○美幌町公用文作成規程

平成元年2月28日

美幌町訓令第1号

(趣旨)

第1条 公用文の作成に関しては、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(左横書き)

第2条 公用文の書き方は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものについては、縦書きとする。

(1) 法令等により様式が縦書きと定められているもの

(2) 表彰状、感謝状、賞状、祝辞、弔辞その他これらに類するもの

(3) その他縦書きを適当と認めたもの

(文体及び表現)

第3条 公用文に用いる文体は、原則として「ます」体とする。ただし、法規文書、令達文書(達及び指令を除く。)、公示文書及び一般文書のうち議案、契約書等に用いる文体は、様式の部分を除き、「である」体とする。

2 公用文の作成に当たっては、簡潔で、分かりやすく、親しみのある表現を用いるものとする。

(用字及び用語)

第4条 公用文に用いる漢字、仮名遣い、送り仮名及び外来語の表記は、次に定めるところによる。ただし、固有名詞、専門用語又は特殊用語で特別の表記を必要とするものは、この限りではない。

(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(4) 外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)

(5) 公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)

(6) 法令における漢字使用等について(平成22年11月30日付け内閣法制局長官決定)

2 公用文における用語は、日常一般に使われている易しいものを用いるものとする。

3 公用文における用字及び用語は、統一のとれた用い方をするものとする。

(敬称)

第5条 公用文の名あて人に付ける敬称は、「様」とする。ただし、文書の内容、形式等から他の敬称を用いた方が適当と認められる場合又は法令等に特別の定めがある場合は、他の敬称を用いることができる。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

1 この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

2 文書の左横書きの実施に関する訓令(昭和36年美幌町訓令第1号)は、廃止する。

(平成21年3月31日美幌町訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町訓令第11号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日美幌町訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

美幌町公用文作成規程

平成元年2月28日 訓令第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 文書・公印/第1節
沿革情報
平成元年2月28日 訓令第1号
平成21年3月31日 訓令第4号
平成22年3月31日 訓令第11号
平成23年3月30日 訓令第7号