○美幌町広報紙発行規則

昭和37年8月18日

美幌町規則第9号

(目的)

第1条 町の行政その他必要と認める諸般の事項を町民一般に周知し、町政に対する正しい認識と建設的な協力を得るため、美幌町広報紙(以下「広報」という。)を発行することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(広報の名称)

第2条 広報の名称は「広報びほろ」又は「広報美幌」とする。

(発行日)

第3条 広報は、毎月1日に発行する。ただし、都合により発行日を変更し、若しくは臨時に発行することができる。

(広報登載事項)

第4条 広報に掲載する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町政の動向、諸施策、諸行事など町民への周知事項

(2) 各種法令、条例、規則等町民への周知に関する事項

(3) 町民の意見及び批判等町政に対する反映に関する事項

(4) その他必要と認める事項

(発行部数等)

第5条 発行部数及び頁数は、その都度定める。

2 広報は、美幌町の区域内にある全世帯に対して1部ずつ無料で配布する。

(広報企画委員会)

第6条 広報の企画をするため、広報企画委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 委員会は、町長の任命する委員をもって組織する。

3 委員会は、広報の企画について必要な事項を協議する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年11月17日美幌町規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月1日美幌町規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年7月1日美幌町規則第10号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

美幌町広報紙発行規則

昭和37年8月18日 規則第9号

(平成22年4月1日施行)