○オホーツク町村公平委員会規約

昭和42年4月1日

北海道知事認可

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第7条第4項の規定に基づき、別表に掲げる町村及び一部事務組合(以下「関係町村等」という。)は、共同して公平委員会を設置する。

(名称)

第2条 この公平委員会は、オホーツク町村公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。

(委員)

第3条 公平委員会の委員は、関係町村長及び一部事務組合長(以下「関係町村長等」という。)が協議により定めた候補者について、それぞれの関係町村長等が当該町村の議会の同意を得た上、興部町(以下「共同設置団体長たる地方公共団体」という。)の長が選任するものとする。

2 公平委員会の委員は、非常勤とする。

3 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法、その他委員の身分の取扱いについては、共同設置団体長たる地方公共団体の定めるところによる。

(事務所及び事務職員)

第4条 公平委員会の事務所は、北海道網走市北7条西3丁目1番地、オホーツク町村会内に置く。

2 事務職員の定数は4人以内とする。

3 事務職員は、共同設置団体長たる地方公共団体の職員をもつて充てる。

(証人等の費用弁償)

第5条 法第8条第6項の規定に基づき、公平委員会が職権により呼び出した証人等の費用弁償の額は、共同設置団体長たる地方公共団体の定めるところによる。

(経費)

第6条 公平委員会の設置及び運営に要するすべての経費は、共同設置団体長たる地方公共団体の予算から支出する。ただし、その費用のうち経常経費は、関係町村等がその職員数に比例して分担し、特定の事務に要する臨時的経費については、当該町村等の負担とする。

2 前項の職員数は、関係町村長等が協議して定めた日現在の職員定数とする。

(その他必要な事項)

第7条 この規約に定めるもののほか、公平委員会の運営に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規約は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年10月25日議決)

この規約は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和44年5月30日議決)

この規約は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月23日議決)

この規約は、公布の日から施行し、遠軽地区消防組合にあつては昭和46年10月1日から、美幌・津別消防事務組合にあつては昭和46年10月11日から適用する。

(昭和47年11月16日議決)

この規約は、公布の日から施行し、遠軽地区町村し尿処理組合にあつては昭和47年10月4日から、網走支庁管内町村交通災害共済組合にあつては昭和47年11月1日から適用する。

(昭和49年3月13日議決)

この規約は、公布の日から施行し、斜里町にあつては昭和49年3月31日から、斜里地区消防組合にあつては昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月12日議決)

この規約は、公布の日から施行し、遠軽地区衛生事業組合の名称変更にあつては昭和49年2月11日から、斜網畜産事務組合の加入にあつては昭和50年1月24日から適用する。

(昭和54年6月27日議決)

この規約は、昭和54年8月1日から施行し、別表の改正にあつては、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和57年9月29日議決)

この規約は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年6月28日議決)

この規約は、公布の日から施行し、「遠軽地区衛生事業組合」にあつては昭和59年3月31日から、「遠軽地区広域組合」にあつては昭和59年4月1日から適用する。

(平成17年9月14日議決)

この規約は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月15日議決)

この規約は、平成18年3月5日から適用する。

(平成18年3月8日議決)

この規約は、公布の日から施行し、平成18年3月31日から適用する。

(平成21年9月16日議決)

この規約は、公布の日から施行し、平成21年10月5日から適用する。

(平成22年3月24日議決)

この規約は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日議決)

この規約は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日議決)

この規約は、令和2年1月1日から施行する。

(令和4年3月17日議決)

この規約は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月14日議決)

この規約は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第1条)

大空町、津別町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町、佐呂間町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町、美幌町、遠軽地区広域組合、美幌・津別広域事務組合、斜里地区消防組合、斜里郡三町終末処理事業組合

オホーツク町村公平委員会規約

昭和42年4月1日 道知事認可

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和42年4月1日 道知事認可
昭和43年10月25日 議決
昭和44年5月30日 議決
昭和46年12月23日 議決
昭和47年11月16日 議決
昭和49年3月13日 議決
昭和50年3月12日 議決
昭和54年6月27日 議決
昭和57年9月29日 議決
昭和59年6月28日 議決
平成17年9月14日 議決
平成17年12月15日 議決
平成18年3月8日 議決
平成21年9月16日 議決
平成22年3月24日 議決
平成29年3月23日 議決
令和元年12月12日 議決
令和4年3月17日 議決
令和5年12月14日 議決