○美幌町職員定数条例

昭和53年3月27日

美幌町条例第15号

美幌町職員定数条例(昭和33年美幌町条例第12号)の全部を、次のように改正する。

(定義)

第1条 この条例で職員とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、水道事業、公共下水道事業、個別排水処理事業並びに教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関に常時勤務する一般職の職員(非常勤職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定による会計年度任用職員及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条の職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 町長の補助機関たる職員

 町長の事務部局の職員 156人

 病院事業の職員 100人

(2) 議会の事務部局の職員 4人

(3) 教育委員会の職員 28人

(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人

(5) 監査委員の事務部局の職員 1人

(6) 農業委員会の事務部局の職員 4人

(7) 水道事業の職員 8人

(8) 公共下水道事業の職員 2人

(9) 個別排水処理事業の職員 1人

(定数外の職員)

第3条 次の各号に掲げる職員は、前条の定数外とする。

(1) 休職者

(2) 長期の欠勤で6か月以上勤務に従事できない見込みの者

(3) 兼務者

2 前項第1号及び第2号の職員が職務に復することにより前条の定数を超えるときは、その定数に欠員が生ずるまでその職員を定数外とすることができる。

(定数に対する特例)

第4条 町長は、必要があると認めたときは、当該任命権者と協議し、第2条の定数の範囲内において、部局相互の間で定数の増減をすることができる。

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の3の規定により、第2条第1項第1号の職員を、同項第2号から第7号までの職員と兼ねさせることができる。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年10月6日美幌町条例第39号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年7月9日美幌町条例第19号)

この条例は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和54年12月27日美幌町条例第26号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年3月28日美幌町条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日美幌町条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月27日美幌町条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成11年3月17日美幌町条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日美幌町条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日美幌町条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年10月9日美幌町条例第20号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月23日美幌町条例第10号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成27年3月19日美幌町条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する間は、この条例による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年3月25日美幌町条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月7日美幌町条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日美幌町条例第53号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日美幌町条例第24号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

美幌町職員定数条例

昭和53年3月27日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用/第1節
沿革情報
昭和53年3月27日 条例第15号
昭和53年10月6日 条例第39号
昭和54年7月9日 条例第19号
昭和54年12月27日 条例第26号
昭和55年3月28日 条例第6号
昭和57年3月31日 条例第2号
昭和59年3月27日 条例第2号
平成11年3月17日 条例第1号
平成12年3月31日 条例第6号
平成20年3月19日 条例第6号
平成21年10月9日 条例第20号
平成23年6月23日 条例第10号
平成27年3月19日 条例第21号
平成28年3月25日 条例第9号
平成29年12月7日 条例第14号
令和元年12月12日 条例第53号
令和4年12月9日 条例第24号