○美幌町職員の職名に関する規程

昭和30年3月25日

美幌町訓令第2号

(職名)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。)第172条第1項に規定する職員の職名は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、次のとおりとする。

主事、主事補、事務補、技師、技師補、保健師、看護師、助産師、保育士、技術補、技能補、技能員、公務補、事務生、介助員、調理員

1 この規程は、昭和30年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現にその職名を命ぜられているものは、それぞれの職に補されたものとする。

(昭和46年9月20日美幌町訓令第4号)

この訓令は、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年4月1日美幌町訓令第2号)

この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日美幌町訓令第2号)

この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年11月4日美幌町訓令第11号)

この訓令は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年3月31日美幌町訓令第2号)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日美幌町訓令第4号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日美幌町訓令第2号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年4月30日美幌町訓令第4号)

この訓令は、平成8年5月1日から施行する。

(平成10年4月1日美幌町訓令第3号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日美幌町訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日美幌町訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日美幌町訓令第5号)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に改正前の規程による補職名を発令されている者は、それぞれこの訓令による改正後の規程による職名に発令されたものとみなす。

(平成22年3月31日美幌町訓令第11号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

美幌町職員の職名に関する規程

昭和30年3月25日 訓令第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用/第2節
沿革情報
昭和30年3月25日 訓令第2号
昭和46年9月20日 訓令第4号
昭和47年4月1日 訓令第2号
昭和49年4月1日 訓令第2号
昭和52年11月4日 訓令第11号
昭和53年3月31日 訓令第2号
昭和60年4月1日 訓令第4号
平成8年3月29日 訓令第2号
平成8年4月30日 訓令第4号
平成10年4月1日 訓令第3号
平成11年3月25日 訓令第2号
平成14年3月22日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成22年3月31日 訓令第11号