○美幌町職員の任用方法及び手続きの基準に関する規則

昭和31年2月9日

美幌町規則第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第15条から第21条まで及び第22条の3の規定に基づき、職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(この規則の適用)

第2条 この規則は、法律等に特別の定めのある場合を除くほか、一般職に属するすべての職員に適用する。

第2章 任用

(採用及び昇任の定義)

第3条 この規則で採用とは、現に一般職に属する職(以下「職」という。)に任用されていない者を新たに任用することをいう。

2 この規則で昇任とは、職務の級を、その上位の級に昇格することをいう。

3 前2項の任用には、臨時的任用を含まない。

(採用又は昇任の方法)

第4条 職員の採用及び昇任は、その職及び職務の級について次に掲げる事項を考慮して、個々の場合について、競争試験又は選考の何れかによって行うものとする。

(1) 補充しようとする職員の職及び職務の級の内容及び数

(2) 応募者の所要経歴及び予想数

(3) 補充の難易

(競争試験による採用又は昇任の方法)

第5条 競争試験による職員の採用及び昇任は、その職について競争試験の結果作成される任用候補者名簿に基づいて行わなければならない。

2 任命権者は、第11条の規定による競争試験の結果作成された採用候補者名簿があるときは、両名簿を通じての高点順による名簿を作成し、そのうちから採用し、又は昇任させることができる。

(臨時的任用を行う場合)

第6条 常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を、臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間、その職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(3) 任用候補者名簿に適当な任用候補者がない場合

(臨時的任用の期間の更新)

第7条 臨時的任用の期間は、6月を超えない期間で更新することができる。

(条件付採用期間の延長)

第8条 職員が、条件付採用期間の開始後6月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用期間を延長するものとする。ただし、条件付採用期間は開始後1年を超えることとなる場合はこの限りでない。

第3章 試験

(試験の対象となる職の区分)

第9条 採用試験は、その職について、職務の級について行うものとする。

2 昇任試験は、昇任させようとする職務の級に応じて行うものとする。

(試験の方法)

第10条 試験は、その試験の対象となる職の級に応じ、個々の場合について、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口頭試問及び身体検査並びに人物、性行、教育程度、経歴、適性、智能、技能、一般的知識、専門的知識及び適応性等、職務遂行の能力を客観的に判定できる方法

(3) 前2号の方法をあわせて用いる方法

(採用試験と昇任試験を兼ねて行う場合)

第11条 必要があるときは、職務の級について、採用試験と昇任試験を兼ね又は併せて試験を行うことができる。

(公告及び告知の内容)

第12条 採用試験の公告は、掲示板に掲示する等、適宜の方法により行うものとする。

2 昇任試験の告知は、受験資格を有するすべての職員に必要な事項を周知させることができるような適宜の方法により行うものとする。

第13条 採用試験の公告の内容は、おおむね次に掲げる事項とする。

(1) 当該試験に係る職についての職務及び責任の概要及び給与

(2) 受験の資格要件

(3) 試験の時期、場所、方法及び結果発表

(4) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期及び手続き

(5) 合格から採用までの経路

(6) その他試験に関し必要と認める注意事項

2 昇任試験の告知の内容は、前項に準じてその都度別に定める。

(受験の資格要件)

第14条 受験の資格要件は、受験者として必要な最低の経歴、学歴、又は免許等を有することとし、その都度定めるものとする。

(昇任試験をうけることができる範囲)

第15条 昇任試験をうけることのできる職員は、受験の資格要件を有する者のうちから、その都度定めるものとする。

第4章 選考

(選考の方法)

第16条 選考は、選考される者の当該職に関する職務遂行の能力の有無を判定するものとし、必要に応じ、筆記考査、実地考査その他の方法を用いることができる。

(選考の基準)

第17条 選考は、職務の級に応じ、別に定める基準に基づく経歴、学歴又は知識、若しくは技能、その他必要とされる資格を有することとし、昇任の場合については、勤務成績の良好であることを含むものとする。

(選考に合格したとみなすことができる職)

第18条 当該競争試験又は選考に係る職に相当すると認められる他の地方公共団体、又は国の競争試験又は選考に合格した者については、その職の選考に合格したものとみなすことができる。

(選考の実施)

第19条 選考は、採用し、又は昇任させようとする者について、必要に応じその都度行うものとする。

(任用候補者名簿の作成取扱い及び効力)

第20条 任用候補者名簿の作成取扱い及び効力については別に定める。

(任用の辞退)

第21条 任用候補者として掲示されていることを任命権者から通知された者で、当該任用を辞退しようとする者は、その通知をうけた日から10日以内に、辞退の理由を記した書面をもって届け出なければならない。

第5章 雑則

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年2月1日から適用する。

2 この規則施行のとき、任用の手続き中の者については、その任用が終るまでは従前の取扱い例による。

(昭和32年10月5日美幌町規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日美幌町規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日美幌町規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

美幌町職員の任用方法及び手続きの基準に関する規則

昭和31年2月9日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用/第2節
沿革情報
昭和31年2月9日 規則第3号
昭和32年10月5日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第21号
平成22年3月31日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第18号