○美幌町職員希望降任制度実施規程
平成13年1月10日
美幌町訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、職員の降任に関する希望を尊重し、希望を承認することにより職員の意欲向上を図り、もって組織の活性化を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 降任を希望することができる職員は、主査以上の職にある者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 病気等の理由により、その職責を果たすことが困難であると感じる者
(2) 家族の介護等家庭の事情により、その職責を果たすことが困難であると感じる者
(3) 職責の増大に伴い、身体的又は精神的にその職責を果たすことが困難であると感じる者
(4) 前3号に掲げる者のほか、これらに類する理由により、その職責を果たすことが困難であると感じる者
(希望の申出)
第3条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(第1号様式)を、所属長を経由し、任命権者に提出するものとする。
(申出の承認)
第4条 任命権者は、降任希望申出書の提出があったときは、降任の適否について判定し、降任を適当と認めたときは、降任を承認するものとする。
2 前項の判定において、任命権者は、職員の希望を最大限尊重するものとする。
(降任)
第5条 任命権者は、降任希望を承認したときは、原則として承認の日以後の定期異動において降任させるものとする。
2 降任後の給料号俸は、美幌町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和47年美幌町規則第11号)第16条の規定による。
(希望降任した職員の昇任)
第6条 この規程に基づき降任した職員は、申出書に記載した降任を希望する理由がなくなった場合は、降任希望理由消滅申告書(様式第2号)により、所属長を経由し任命権者に申告するものとする。
2 前項の規定により降任希望理由消滅申告書の提出があった職員の昇任については、他の職員と同様の選考によるものとする。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は任命権者が定める。
附則
この訓令は、平成13年2月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日美幌町訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日美幌町訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日美幌町訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。