○美幌町辞令規程
昭和34年7月30日
美幌町規程第7号
(職員の辞令)
第1条 町職員の任免、職名及び勤務並びに給与等の発令は、辞令式(別表)によって行うものとする。
(発令)
第2条 前条の発令は、辞令簿に登記し辞令を交付して行う。
(職員以外の辞令)
第3条 職員以外の辞令及びこの規程によることのできない辞令を必要とする場合にあっては、その都度これを定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年4月1日美幌町訓令第1号)
この規程は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日美幌町訓令第7号)
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和60年2月25日美幌町訓令第1号)
この訓令は、昭和60年3月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日美幌町訓令第3号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月28日美幌町訓令第3号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成13年1月10日美幌町訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日美幌町訓令第5号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日美幌町訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日美幌町訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日美幌町訓令第5号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日美幌町訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日美幌町訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日美幌町訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
辞令式
任免等の種類 | 区分 | 辞令式 |
1 採用 | (1) 役付職員に採用する場合 | 氏名 美幌町職員に任命する ○○部(長・○○課(主幹)長・○○課○○グループ主査・○○課○○グループ主任)を命ずる ○○職給料表( )○級に決定する ○号俸を給する |
(2) 役付職員以外に採用する場合 | 氏名 美幌町職員に任命する 主事補(技師補・事務補・技術補等)を命ずる ○○職給料表( )○級に決定する ○号俸を給する ○○部○○課○○グループ勤務を命ずる 地方公務員法第22条の規定により6か月間を条件附採用期間とする | |
2 昇任 | 職氏名 ○○部(長・○○課長(主幹)・○○課○○グループ主査・○○課○○グループ主任)を命ずる | |
3 配置換 | (1) 役付職員を配置換する場合 | 職氏名 ○○部(長・○○課長(主幹)・○○課○○グループ主査・○○課○○グループ主任)を命ずる |
(2) 役付職員以外の職員を配置換する場合 | 職氏名 ○○部○○課○○グループ勤務を命ずる | |
4 職名換 | 職氏名 美幌町○○を命ずる | |
5 出向 | 職氏名 ○○に出向を命ずる | |
6 兼任 | 職氏名 美幌町主事(技師)を兼ねて命ずる | |
職氏名 美幌町主事(技師)の兼職を解く | ||
7 兼職 | (1) 下位の職を兼ねる場合 | 職氏名 ○○部(○○課)長事務取扱を命ずる |
(2) 同位の職を兼ねる場合 | 職氏名 ○○部(長・○○課(主幹)長・○○課○○グループ主査)を兼ねて命ずる ○○部○○課○○グループを兼ねて命ずる | |
(3) 上位の職を兼ねる場合 | 職氏名 ○○部(長・○○課(主幹)長・○○課○○グループ主査)事務代理を命ずる | |
(4) 兼務を解く場合 | 職氏名 ○○部(長・○○課(主幹)長・○○課○○グループ主査)事務取扱(事務代理)を解く ○○部○○課○○グループ兼務を解く | |
8 併任 | (1) 併任を命ずる場合 | 職氏名 美幌町職員に併任する |
(2) 併任を解く場合 | 職氏名 美幌町職員の併任を解く | |
9 派遣 | 職氏名 地方自治法第252条の17の規定により○○に派遣する ○○のため○年○月○日まで○○に派遣する | |
職氏名 ○○の派遣を解く | ||
10 分限 | (1) 免職 | 職氏名 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する |
(2) 降任 | 職氏名 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○○部○○課長(主幹)・○○課○○グループ主査)に降任する | |
(3) 休職 | 職氏名 地方公務員法第28条第2項第○号の規定により○年○月○日まで休職を命ずる | |
職氏名 休職期間を○年○月○日まで更新する | ||
職氏名 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により○年○月○日まで在職専従を許可する | ||
職氏名 在職専従の許可期間を○年○月○日まで延長する | ||
11 復職 | 職氏名 復職を命ずる | |
12 懲戒 | (1) 免職 | 職氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により免職する |
(2) 停職 | 職氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○年○月○日まで停職する | |
(3) 減給 | 職氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○月(○日)間給料月額の○分の○の額を減給する | |
(4) 戒告 | 職氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する | |
13 失職 | 職氏名 地方公務員法第16条第○号の規定に該当し○年○月○日失職した | |
14 勤務延長 | 職氏名 ○年○月○日まで勤務延長する | |
職氏名 勤務延長の期限を○年○月○日まで延長する | ||
15 定年前再任用 | (1) 定年前再任用を行う場合 | 氏名 美幌町職員に再任用(週○○時間勤務)する 任期は○年○月○日までとする 主事(技師等)を命ずる ○○職給料表( )○級に決定する ○○部○○課○○グループ勤務を命ずる |
(2) 定年前再任用の任期の満了により退職する場合 | 職氏名 定年前再任用の任期の満了により○年○月○日をもって退職とする | |
16 暫定再任用 | (1) 暫定再任用を行う場合(短時間勤務職員として暫定再任用を行う場合を除く。) | 氏名 美幌町職員に暫定再任用する 任期は○年○月○日までとする 主事(技師等)を命ずる ○○職給料表( )○級に決定する ○○部○○課○○グループ勤務を命ずる |
(2) 短時間勤務職員として暫定再任用を行う場合 | 氏名 美幌町職員に暫定再任用(週○○時間勤務)する 任期は○年○月○日までとする 主事(技師等)を命ずる ○○職給料表( )○級に決定する ○○部○○課○○グループ勤務を命ずる | |
(3) 暫定再任用の任期を更新する場合 | 職氏名 暫定再任用の任期を○年○月○日まで更新する | |
(4) 暫定再任用の任期の満了により退職する場合 | 職氏名 暫定再任用の任期の満了により○年○月○日をもって退職とする | |
17 退職 | (1) 定年による退職の場合 | 職氏名 職員の定年等に関する条例第2条の規定により定年退職とする |
(2) 勧奨による退職の場合 | 職氏名 勧奨により退職を承認する | |
(3) その他の場合 | 職氏名 願により退職を承認する | |
18 育児休業 | 職氏名 ○年○月○日から○年○月○日まで育児休業を許可する | |
職氏名 育児休業の許可期間を○年○月○日まで延長する | ||
19 自己啓発等休業 | (1) 承認する場合 | 職氏名 自己啓発等休業を承認する 自己啓発等休業の期間は○年○月○日までとする |
(2) 期間の延長を承認する場合 | 職氏名 自己啓発等休業の期間を○年○月○日まで延長する事を承認する | |
(3) 職務に復帰した場合 | 職氏名 職務に復帰した(○年○月○日) | |
職氏名 自己啓発等休業の承認を取り消す職務に復帰した(○年○月○日) | ||
20 昇格 | 職氏名 ○○職給料表( )○級に決定する ○号俸を給する | |
21 昇給 | 職氏名 ○○職給料表( )○級○号俸を給する | |
22 任期付職員の採用等 | (1) 特定任期付職員を採用する場合 | 氏名 美幌町職員に任命する 任期は○年○月○日までとする 主事(技師等)を命ずる 美幌町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第4条第1項の給料表○号俸を給する ○○部○○課○○グループ勤務を命ずる |
(2) 任期を更新する場合 | 職氏名 任期を○年○月○日まで更新する | |
(3) 任期の満了により退職する場合 | 職氏名 任期の満了により本職を免ずる | |
23 その他 | 氏名 ○○に選任する ○○に任命する ○○を命ずる ○○を委嘱する ○○に指定する | |
氏名 願により本職を免ずる 本職を免ずる ○○を解く |