○美幌町職員身元保証規則

昭和34年7月30日

美幌町規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町職員の身元保証に関し必要な事項を定めるものとする。

(保証人)

第2条 町職員(以下「職員」という。)は、その身元を保証するため2名以上の身元保証人(以下「保証人」という。)を付するものとする。

2 前項の保証人は、日本国民で選挙権を有し、独立の生計を営む者であり、相当の保証力のある民法上の能力者であり、町長が適当と認めるものでなければならない。

(届出等)

第3条 職員は、採用の日から7日以内に身元保証書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。

2 身元保証書は、身元保証人が自署したものでなければならない。また、町長が特に必要があると認める場合は、当該職員に身元保証人の印鑑証明書及び所得証明等を提出させることができる。

3 第1項の身元保証期間は5年とする。

(保証人の責任)

第4条 保証人は、職員が職務上であると否とを問わず事故を起し、町に対して損害を及ぼし、又は職員としての信用を傷つけた場合においてその損害を弁償しその他一切の責任を負うものとする。

(保証人の変更)

第5条 保証人がその資格を失つたとき、若しくは町長において適当でないと認めたときは、保証人を変更しなければならない。

2 保証人の住所氏名に変更を生じたときは、その都度届出るものとする。

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則公布の際現に在職する職員については、第4条中「就職の日」とあるを「この規則施行の日」と読み替えるものとする。

(昭和36年4月1日美幌町規則第10号)

1 この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前のこの規則の各条により改正されることとなる規則(以下「当該規則」という。)に基づく証明書等で、この規則施行の際に現に効力を有するものは、この規則による改正後の当該規則に基づく証明書等とみなす。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の当該規則に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、この規則による改正後の当該規則の規定にかかわらず当分の間使用することを妨げない。

(平成12年4月1日美幌町規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月22日美幌町規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年7月14日美幌町規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日美幌町規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

美幌町職員身元保証規則

昭和34年7月30日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用/第2節
沿革情報
昭和34年7月30日 規則第8号
昭和36年4月1日 規則第10号
平成12年4月1日 規則第27号
平成14年3月22日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第16号
平成23年7月14日 規則第18号
令和4年4月1日 規則第6号