○美幌町職員の定年等に関する条例施行規則
令和5年3月6日
美幌町規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町職員の定年等に関する条例(昭和58年美幌町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「勤務延長」とは、条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。