○美幌町職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年3月6日

美幌町規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町職員の定年等に関する条例(昭和58年美幌町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「勤務延長」とは、条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。

(勤務延長に係る書面の交付)

第3条 任命権者は、勤務延長を行う場合、勤務延長の期限(条例第4条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下この項及び次条において同じ。)を延長する場合又は条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合には、当該職員に対し、その旨を記載した書面を交付しなければならない。

2 条例第4条第3項又は第4項に規定する職員の同意は、書面により得なければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

美幌町職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年3月6日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用/第2節
沿革情報
令和5年3月6日 規則第4号