○美幌町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和26年9月8日

美幌町条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し必要な事項について定めるものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事々件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(休職者の身分及び給与)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者の休職中の給与については、別に定める。

(失職の例外)

第5条 任命権者は車両事故等により法第16条第2号の規定に該当するに至った職員のうち、その罪が職務上の過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和26年8月13日から施行する。

(昭和36年10月21日美幌町条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月23日美幌町条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月16日美幌町条例第25号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日美幌町条例第53号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

美幌町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和26年9月8日 条例第33号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒/第1節
沿革情報
昭和26年9月8日 条例第33号
昭和36年10月21日 条例第27号
平成10年3月23日 条例第1号
平成21年12月16日 条例第25号
令和元年12月12日 条例第53号