○美幌町職員の懲戒処分等審査委員会設置に関する規程

平成7年3月28日

美幌町訓令第2号

(設置)

第1条 職員を地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項及び第2項に定める分限処分及び第29条に定める懲戒処分(交通事故等にかかる処分を除く。)に付するに当たり、その処分が公平で適切なものとするために懲戒処分等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(審査委員会の構成)

第2条 審査委員会は、副町長、教育長、総務部長、委員長が指名する部長職2名をもって構成する。

2 審査委員会の委員長は、副町長をもってこれに充て、委員長に事故あるときは総務部長が委員長の職務を代行する。

(会議)

第3条 審査委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 審査委員会は、必要に応じ、審査対象者に弁明の機会を与えるとともに所属長、その他関係者の意見を徴するものである。

3 審査委員会の事務は、総務部が行う。

(審査)

第4条 審査委員会は、町長の諮問に応じて次について審査するものとする。

(1) 職員の行為が、法28条第1項及び第2項の分限処分に相当するかどうかの可否と処分の種類の決定

(2) 職員の行為が、法第29条の懲戒処分に相当するかどうかの可否と処分の種類の決定

(3) 警告処分として次の処分の決定

 訓告 訓告文を交付し、将来を戒める。

 厳重注意 文書又は口頭をもって当該事犯を再度発生せしめないよう説諭する。

 注意 口頭をもって当該事犯を再度発生せしめないよう説諭する。

2 審査は公正を旨とし、すべての職員に対して公平なものでなければならない。

3 審査委員自身が審査対象となる場合は、原則として審査委員会の議決に加わることができない。

4 審査委員会の議決は、過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 審査委員会の審査が終了したときは、その結果を町長へ答申するものとする。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年6月1日美幌町訓令第8号)

この訓令は、平成11年6月1日から施行する。

(平成14年12月20日美幌町訓令第9号)

この訓令は、平成14年12月25日から施行する。

(平成18年3月29日美幌町訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日美幌町訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町訓令第11号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年1月8日美幌町訓令第2号)

この訓令は、平成25年2月1日から施行する。

美幌町職員の懲戒処分等審査委員会設置に関する規程

平成7年3月28日 訓令第2号

(平成25年2月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒/第2節
沿革情報
平成7年3月28日 訓令第2号
平成11年6月1日 訓令第8号
平成14年12月20日 訓令第9号
平成18年3月29日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成22年3月31日 訓令第11号
平成25年1月8日 訓令第2号