○美幌町職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年8月15日
美幌町条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(宣誓)
第2条 新に職員となった者は、任命権者の定める上級の公務員の面前において様式第1号による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行後30日以内に新に職員になった者は、第2条の規定にかかわらずこの条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。
3 この条例施行のとき既に本町の職員であるものは、この条例による宣誓を行ったものとみなす。
附則(昭和36年7月1日美幌町条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の、この条例の各条により改正されることとなる条例(以下「当該条例」という。)に基づいて作成されている用紙等がある場合には、この条例による改正後の当該条例の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。
附則(平成21年12月16日美幌町条例第25号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。