○美幌町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年8月15日

美幌町条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新に職員となった者は、任命権者の定める上級の公務員の面前において様式第1号による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新に職員になった者は、第2条の規定にかかわらずこの条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

3 この条例施行のとき既に本町の職員であるものは、この条例による宣誓を行ったものとみなす。

(昭和36年7月1日美幌町条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の、この条例の各条により改正されることとなる条例(以下「当該条例」という。)に基づいて作成されている用紙等がある場合には、この条例による改正後の当該条例の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。

(平成21年12月16日美幌町条例第25号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

画像

美幌町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年8月15日 条例第22号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 務/第1節 服務規律
沿革情報
昭和26年8月15日 条例第22号
昭和36年7月1日 条例第20号
平成21年12月16日 条例第25号