○美幌町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年8月15日

美幌町条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けたものの承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、特に許可ある場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年9月2日美幌町条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月23日美幌町条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月16日美幌町条例第25号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

美幌町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年8月15日 条例第21号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 務/第1節 服務規律
沿革情報
昭和26年8月15日 条例第21号
昭和41年9月2日 条例第23号
昭和44年12月23日 条例第25号
平成21年12月16日 条例第25号