○美幌町職員の私有車の公務使用に関する条例
昭和49年4月1日
美幌町条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、職員が私有車を公務の遂行のために使用することについて必要な事項を定めることにより、交通事故の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「私有車」とは、職員が所有し、かつ通常使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。
2 この条例において「公有車」とは、美幌町が所有権又は使用する権利を有し、若しくは借上げた法第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。
3 この条例において「旅行命令」とは、美幌町職員等の旅費に関する条例(昭和28年美幌町条例第7号。以下「旅費条例」という。)に規定する旅行命令をいう。
4 この条例において「外勤命令」とは、任命権者が、職員に対し在勤庁を離れ、旅費条例に規定する在勤地において公務遂行を命ずることをいう。
(私有車の使用の制限)
第3条 職員が、旅行命令を受けて旅行する場合及び外勤命令を受けて外勤する場合において私有車を使用しようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより、任命権者の許可を受けなければならない。
2 前項の規定による許可を受けた場合を除くほか、職員は、私有車を公務の遂行のため使用してはならない。
(1) 当該職員が、職員としての在職年数が1年以上であること。ただし、専ら公有車の運転を業務とする職員を除く。
(2) 当該職員が、当該私有車(同種のものを含む。)について1年以上の運転経験を有すること。
(3) 当該職員が、過去1年以内において道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は同法第6章第6節の規定により免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは同法第8章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。
(4) 当該職員が、心身ともに健全であると認められること。
(5) 当該私有車の整備が良好であること。
(6) 1日の走行距離が200キロメートル以内であること。
(7) 当該私有車について自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による自動車損害賠償責任保険契約を締結しているほか、法第2条第2項の自動車にあっては、その使用によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について1億円以上、他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について500万円以上の保険契約を締結していること。
(他の者の同乗禁止)
第5条 第3条第1項の規定により許可を受けて公務に使用する私有車には、任命権者の許可を受けた場合を除き他の者を乗せてはならない。
(損害の補償)
第6条 職員が第3条第1項の規定による許可を受けて私有車を使用した場合において、自己の故意又は過失なくして当該私有車に関して損害を受け、その損害の原因について責に任ずべき者からその損害の賠償を受けることができず、又はその損害の原因について責に任ずべき者が存在しないときは、町は、その損害を補償するものとする。
(損害賠償の求償)
第7条 職員が第3条第1項の規定による許可を受けて私有車を使用するについて起こした不法行為について、町が民法(明治29年法律第89号)第715条の規定によって損害を賠償した場合において、当該私有車の使用につき職員の故意又は重大な過失があったときは、町は当該職員に対して求償するものとする。ただし、特別の事情があると認めたときは、議会の議決を経て、全部又は一部について求償しないことができる。
町外 旅費条例に規定する日当の額に鉄道賃、車賃に相当する額を加えた額
在勤地 規則で定める額
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月29日美幌町条例第5号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月28日美幌町条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月16日美幌町条例第25号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。