○美幌町職員の交通事故等の防止に関する規程

平成21年10月30日

美幌町訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、美幌町職員定数条例(昭和53年美幌町条例第15号)第2条に定める職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の交通法令の遵守及び交通事故の防止を図ることを目的とする。

(職員の責務)

第2条 職員は、交通法令を遵守し、交通安全に寄与しなければならない。

2 管理監督の地位にあるものは、公私を問わず職員が交通事故及び交通法令違反を起こさないようあらゆる機会をとらえて指導監督しなければならない。

3 職員は、交通道徳の意識を高め交通法令を遵守するとともに、飲酒運転、無免許運転、速度超過等及び交通事故を起こさないよう注意しなければならない。

(交通事故等に係る報告義務)

第3条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定める自動車及び同条第3項に定める原動機付自転車(以下「車両」という。)を運転する職員が交通事故を起こしたときは、私有車又は公用車にかかわらず、交通事故報告書(様式第1号)を町長、又は安全運転管理者に提出しなければならない。

2 速度超過の場合には、速度超過違反報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 その他の道路交通法違反行為で、無免許運転、飲酒運転の違反行為等を起こした場合及び免許停止処分に至った場合については、その他道路交通法違反報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

4 人身事故及び免許停止に至った場合並びに、速度超過が30kmを超える場合は、前3項に掲げる報告書に運転免許記録証明書を添付しなければならない。

(交通事故等に係る対応)

第4条 交通事故及び道路交通法違反行為を起こした者は、町が実施する街頭啓発、全町旗の波啓発、パトライト啓発、夜行反射材着用実演会、歳末特別警戒運動等、直近に開催される交通安全運動に2回以上の参加をした後、速やかに交通安全に関する今後の対応策(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(審査委員会の設置及び構成)

第5条 交通事故等の審査の公正を期するため、交通事故等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、副町長、総務部長、総務課長、安全運転管理者、副安全運転管理者、車両整備管理者、町民活動グループ主査、職員グループ主査、美幌町職員労働組合代表3名及び委員長が指名する者をもって構成する。

3 審査委員会の委員長は、副町長をもってこれに充て、副委員長は総務部長をもって充てる。

4 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

5 審査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

6 審査委員会は、当事者の弁明及び関係者若しくは参考人の意見を徴することができる。

7 審査委員会の事務局は、総務部総務課に置き、庶務を行う。

(審査内容)

第6条 審査委員会は、町長の諮問に応じて、第3条の規定による報告があった場合は、事故の責任度、被害度、物損度に交通法規及び特殊事情に係る内容の評価点数により審査する。ただし、事故等の発生原因が明らかに不可抗力と認められるもの及び第3条第2項に規定する速度超過のみの場合で、速度超過が30km未満の場合は審査委員会の開催を省略することができる。

2 審査項目ごとの算定に当たっての評点は、次のとおりとする。

(1) 速度超過については、速度超過した1kmごとに3を乗じて得た数値を評点とする。ただし、速度超過が49kmを超える場合は147点を上限とする。

(2) 責任度については、人身及び物損事故にあっては過失割合を基準とし、責任度割合を1.5で除して算定する。ただし、その過失割合によりがたい場合は、審査委員がそれぞれ算定した平均の割合をもって算定する。

(3) 被害度については、相手方の入院及び通院治療実日数を3で除した数値に責任度割合を乗じて算定する。ただし、治療期間が120日を超える場合は120日を上限とする。

(4) 物損度については、過失割合により算定した相手方及び当方の損害合計額を3万5千円で除した数値に責任度割合を乗じて算定する。ただし、私有車における物損事故の場合、当方の損害額は除くものとし、また、損害額の上限額は200万円とする。

(5) 私有車による物損事故の場合については、相手方の損害金額が50万円未満は審査対象外とし、50万円以上の場合は50万円を差し引いた金額をもって算定する。

(6) 速度超過と交通事故が同時に起きた場合は、それぞれの評点の合計で算定する。

(7) 前6号以外で、次に定める基準以内を上限として評点を加減することができる。

 過去3年以内に交通違反、又は事故の履歴がある場合 20点以内

 交通違反報告及び事故報告を行わないで隠蔽した場合 10点以内

 暴走行為 20点以内

 救護義務違反、又は相手を死亡させた場合 30点以内

 その他特別な理由がある場合 20点以内

3 処分は、交通事故・違反審査調書(様式第5号)により算定した評点に基づき、次に掲げる区分を基準として定める。

(1) 注意 30点未満

(2) 厳重注意 30点以上60点未満

(3) 訓告 60点以上90点未満

(4) 懲戒処分

 戒告 90点以上110点未満

 減給 110点以上130点未満(上限30%で1か月~6か月)

 停職 130点以上150点未満(1か月~6か月)

 免職 150点以上

4 事故等を伴わない場合の処分基準は、次のとおりとする。

(1) 免許停止 戒告以上

(2) 無免許運転 減給以上

(3) 飲酒運転又は交通二悪 停職以上

(4) 交通三悪を併せて行ったとき 免職

(管理監督者の処分)

第7条 公務上の事故等により処分を受けたときは、その者の管理監督の地位にある者を処分することができる。

(1) 戒告の場合 厳重注意

(2) 減給の場合 訓告

(3) 停職の場合 戒告

(4) 免職の場合 減給(上限30%で1か月~6か月)

2 前項の規定の範囲は次の区分による。

(1) 主査及び担当の事故等 課長職以上

(2) 課長職の事故等 部長職以上

(3) 部長職の事故等 別に定める。

(定期昇給の基準)

第8条 懲戒処分を受けた場合の定期昇級基準は次のとおりとする。ただし、55歳以上の者が懲戒処分を受けた場合は、戒告の場合は1号俸とし、その他の場合は昇給しない。

(1) 戒告処分 3号俸

(2) 減給処分 2号俸

(3) 停職処分 1号俸

2 交通違反及び事故等により懲戒処分を受けた者の定期昇給は、処分決定後の昇給から適用する。ただし、処分後1年以上無事故無違反の場合は、処分を受けた後2回目の定期昇給時に、処分を受けていた期間について通常の定期昇給があったものと見なして定期昇給する。

(処分の協議)

第9条 その他の団体等から派遣されている職員の懲戒処分等については、派遣元の団体と協議する。

(処分行為の公表)

第10条 懲戒処分等の公表については、美幌町職員の懲戒処分に関する公表規程(平成23年美幌町訓令第14号)によるものとする。

(施行期日)

この訓令は、平成21年11月1日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町訓令第11号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月7日美幌町訓令第14号)

この訓令は、平成22年7月7日から施行する。

(平成23年10月1日美幌町訓令第15号)

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

(平成28年3月29日美幌町訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日美幌町訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月15日美幌町訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日美幌町訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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美幌町職員の交通事故等の防止に関する規程

平成21年10月30日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)