○美幌町職員の人事評価に関する規程
平成26年4月1日
美幌町訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第1項の規定に基づき職員に対する人事評価を公平かつ適正に実施することにより能力及び実績に基づく人事管理を行うとともに、職員の主体的な職務遂行及び能力開発を促進し、効果的な人材育成を推進することを目的とする。
(1) 人事評価 業績評価及び能力評価を、人事評価シートを用いて行うことをいう。
(2) 業績評価 職員が設定した業務目標の達成度等により、その業務上の実績を客観的に評価することをいう。
(3) 能力評価 評価項目ごとに定める指標に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力等を客観的に評価することをいう。
(5) 人事評価委員会 評価者及び確認者における偏り及び高低得点傾向などを全体の評点などを基に相対的に確認を行う組織で、副町長、教育長、部長及び総務課長で構成する。
(被評価者の範囲)
第3条 この訓令による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情によりこの訓令による人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。
(評価者等)
第4条 業績評価及び能力評価は、評価者及び確認者が行うものとする。
(評価期間)
第5条 評価期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(組織目標)
第6条 評価期間における組織目標の設定は、部内の組織目標は当該部長が、課内の組織目標は、当該課長等が行うものとする。
(業務目標の設定等)
第7条 評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者に対し前条に規定する組織目標等を踏まえて業務目標の設定等を行うとともに、当該目標等を人事評価シートに記録する。ただし、被評価者が部長及び課長等の場合は、当該被評価者が設定し、人事評価シートに記録する。
2 被評価者は、前項の規定により設定された業務目標に対する手法及び手段等を人事評価シートに記録し、評価者に提出する。
3 被評価者は、前項の人事評価シート提出時に、評価者が設定した業務目標以外の業務目標を自ら設定することができる。
(面談)
第8条 評価者は、被評価者に対し次の各号により面談を実施する。
(2) 中間面談 毎年度10月を目途に業務目標の進捗状況等を確認するとともに、状況に応じた指導を行う。
(3) 最終評価結果伝達面談 評価期間終了時に最終評価結果を伝達するとともに、指導等を行う。
(業績評価及び能力評価等)
第9条 被評価者は、評価期間終了の1か月前までに、業績評価及び能力評価の自己評価を行い、その人事評価シートを評価者に速やかに提出する。
2 評価者は、被評価者の業績評価及び能力評価を行い、その人事評価シートを確認者に速やかに提出する。
3 確認者は、評価者の結果に偏り及び高低得点傾向にないことなどを確認し、その結果修正及び調整が必要な場合はそれを実施した上で、人事評価委員会に提出する。
4 人事評価委員会は、評価者及び確認者の評価結果に偏り及び高低得点傾向などを全体の評点などを基に相対的に確認し、その結果修正及び調整が必要な場合はそれを実施した上で、確認者及び評価者に通知する。
5 評価委員会から通知を受けた評価者は、被評価者に対し最終評価結果を面談により伝達するともに、指導及び助言を行う。
(人事評価の結果の活用)
第10条 人事評価の結果は、被評価者の任用及び給与への反映、人材育成等のために活用するものとする。
(苦情相談の申出)
第11条 被評価者は、人事評価における手続及び評価の結果に関して、総務課長に対し苦情相談の申出を行うことができる。ただし、これによることが適当でないときは、町長が別に定めるところによる。
2 総務課長は、前項の申出があったときは、その内容に関して速やかに事実確認等を行い、その結果を踏まえて必要な措置を講ずるものとする。
3 苦情相談の申出方法その他の手続については、別に定める。
(評価者研修の実施)
第12条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(人事評価シートの保管)
第13条 人事評価シートは、総務課長が保管するものとする。
(委任)
第14条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日美幌町訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日美幌町訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日美幌町訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。