○保育園に勤務する職員の勤務時間に関する規則
昭和46年6月22日
美幌町規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町職員の勤務時間に関する規則(昭和26年美幌町規則第9号)第2条第2項の規定に基づき、保育園に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間について定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。ただし、園長は必要に応じ、早出及び遅出の時間の範囲内で、勤務時間帯を変更することができる。
(1) 保育士 月曜日から金曜日まで
早出 午前7時30分から午後4時15分まで
遅出 午前9時15分から午後6時まで
土曜日
早出 午前7時30分から午後4時15分まで
遅出 午前7時45分から午後4時30分まで
(2) 調理員 月曜日から金曜日まで
午前7時45分から午後4時30分まで
(3) 技能員 月曜日から金曜日まで
午前7時45分から午後4時30分まで
(休憩)
第3条 休憩時間は1時間とし、園長が別に定める。
第4条 削除
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長の承認を得て、園長が別に定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年7月1日美幌町規則第25号)
この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日美幌町規則第8号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月29日美幌町規則第4号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日美幌町規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日美幌町規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日美幌町規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日美幌町規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。