○美幌町職員の休日及び休暇等に関する条例

昭和45年3月23日

美幌町条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、本町職員の休日及び休暇等に関して必要な事項を定めるものとする。

(休日)

第2条 職員の休日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 勤務条件の特殊性その他の事由により、前項各号の規定により難いときは、任命権者は、町長の承認を得て別に定めることができる。

(休暇)

第3条 職員の休暇は、有給休暇、組合休暇、介護休暇及び介護時間とする。

2 休暇は、1日、半日又は1時間を単位として与えることができる。

(有給休暇)

第4条 有給休暇は、職員が任命権者の承認を得て、正規の勤務時間中に給与の支給を受けて勤務しない期間とする。

2 有給休暇は、年次休暇、病気休暇及び特別休暇とし、その種類、期間については規則で定める。

(組合休暇)

第5条 組合休暇は、職員が任命権者の許可を得て、登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。

2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、1暦年につき30日を超えて与えることはできない。

4 組合休暇は、無給とする。

(介護休暇)

第6条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、その勤務しない1時間につき、美幌町職員の給与に関する条例(昭和26年美幌町条例第23号)第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(介護時間)

第6条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、その勤務しない1時間につき、美幌町職員の給与に関する条例(昭和26年美幌町条例第23号)第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(代休日)

第7条 任命権者は、週休日及び休日に勤務を命ぜられ勤務した職員から請求があったときは、代休日を与えることができる。

(会計年度任用職員の休日及び休暇等)

第7条の2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の休日及び休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則の定める基準に従い、任命権者が定める。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(美幌町職員の給与に関する条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

2 美幌町職員の給与に関する条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第6条第3項の規定の適用については、同項中「第14条」とあるのは、「附則第12項」とする。

(昭和48年5月12日美幌町条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年11月25日美幌町条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月26日美幌町条例第28号)

この条例は、平成3年3月31日から施行する。

(平成7年3月24日美幌町条例第4号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月23日美幌町条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日美幌町条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の美幌町職員の休日及び休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第6条の規定は、改正前の美幌町職員の休日及び休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第6条第1項の規定により介護休暇の承認を受けた職員で、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過するまでの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第6条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

2 旧条例第6条第1項の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第6条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成21年12月16日美幌町条例第25号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月26日美幌町条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成28年3月25日美幌町条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月10日美幌町条例第25号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(令和元年12月12日美幌町条例第53号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

美幌町職員の休日及び休暇等に関する条例

昭和45年3月23日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 務/第2節 勤務時間・休日・休暇
沿革情報
昭和45年3月23日 条例第1号
昭和48年5月12日 条例第26号
昭和60年11月25日 条例第22号
平成2年12月26日 条例第28号
平成7年3月24日 条例第4号
平成10年3月23日 条例第2号
平成14年3月22日 条例第2号
平成21年12月16日 条例第25号
平成22年11月26日 条例第20号
平成28年3月25日 条例第10号
平成28年11月10日 条例第25号
令和元年12月12日 条例第53号