○美幌町職員の休職等の事務手続きの基準について

平成22年3月31日

美幌町訓令第7号

美幌町職員の休職等の事務手続の基準について(昭和36年美幌町達第3号)の全部を改正する。

1 傷病のため長期有給欠勤の期間を経てもなお療養が必要と認める場合は、休職を発令する。

2 2か月以上にわたる療養休暇及び休職中の者の傷病が治癒したと認められるときは、医師2名以上の診断書を付して、傷病治癒届(様式第1号)により届け出なければならない。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日美幌町訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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美幌町職員の休職等の事務手続きの基準について

平成22年3月31日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 務/第2節 勤務時間・休日・休暇
沿革情報
平成22年3月31日 訓令第7号
令和4年4月1日 訓令第4号