○美幌町職員研修規程
平成22年3月31日
美幌町訓令第8号
美幌町職員研修規程(昭和28年4月15日美幌町規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法第39条に基づく職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修の目的)
第2条 職員の研修は、職務能率の向上のため職務執行に必要な知識、技能並びに教養の向上を図り、町民全体の奉仕者としてふさわしい職員の養成を図ることを目的とする。
(研修の実施計画)
第3条 総務部長は、職員研修の必要性を考察して、毎年度の当初に研修の年間実施計画(以下「研修計画」という。)を定めるものとする。
(研修の区分)
第4条 研修の区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自主研修
(2) 職場研修
(3) 研修所研修
(4) 派遣研修
(自主研修)
第5条 自主研修とは、職員が自ら行政事務の各般について調査、研究等を行う研修をいう。
(職場研修)
第6条 職場研修とは、その職務の遂行に必要な知識、技能及び態度について、各職場において主に上司が部下に対し、計画的に指導及び助言をし、育成する研修をいう。
(研修所研修)
第7条 研修所研修とは、各種研修施設等で設定されている研修プログラムの中から職務の遂行及び育成に特に必要である研修プログラムを受講させる研修をいう。
(派遣研修)
第8条 派遣研修とは、職員に必要な専門的かつ総合的な知識及び技能を習得させるため国、地方公共団体、民間企業及びその他の団体に派遣して行う研修をいう。
(研修職員の決定等)
第9条 研修(職場研修を除く。)を受ける職員(以下「研修職員」という。)は、次のいずれかの方法により選定し、町長が決定する。
(1) 研修計画に基づく指定
(2) 公募による選考
(3) 所属長の推薦
(所属長の責務)
第10条 研修職員の所属長は、当該研修職員が研修に支障が生ずることのないように考慮し、常に研修に専念できるように努めなければならない。
(研修職員の責務)
第11条 研修職員は、町長、研修機関又は団体等が定める規律に従い、研修に専念するとともに、常に自己啓発に努めなければならない。
(研修結果の報告)
第12条 研修職員は、研修終了後すみやかに研修結果の報告を町長にしなければならない。
2 町長は、研修を受講した職員に対し、研修の成果を職場で生かし得るよう努めるものとする。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、職員研修の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。