○美幌町職員住宅管理規則

昭和41年1月20日

美幌町規則第1号

(趣旨)

第1条 本町職員及び教職員(以下「職員」という。)に対する住宅の管理については、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(職員住宅の区分)

第2条 この規則において職員住宅とは、町の行政に従事する職員及び町立学校の教職員の住居の用に供する建物をいう。

第3条 削除

(職員住宅の貸与)

第4条 職員住宅の貸付を受けようとする者は、町長に願い出てその承認を受けなければならない。

2 居住者は、毎月、別に定める賃貸料を納付しなければならない。ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

3 新たに職員住宅の貸与を受け、又はこれを明渡した場合におけるその月分の賃貸料は、日割により計算した額とする。

4 建物の改修、修理等については、町長の認めるもののほかは居住者の負担とする。

(居住者の義務)

第5条 居住者は、善良な管理者の注意をもって当該建物の維持管理にあたらなければならない。

2 居住者は、当該建物の原形を変更し、又は他に転貸してはならない。

(報告及び賠償)

第6条 建物又は附属物を、破損若しくは滅失したときは、直ちに町長に報告しなければならない。

2 前項の場合、居住者は、その破損若しくは滅失の理由及び程度、その他により、町長の定める損害賠償金を支払わなければならない。

(明渡し)

第7条 職員住宅の明渡しは、次の期間内に行わなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この期間を伸縮することができる。

(1) 退職、休職及び転勤のとき。 発令の日から 1か月

(2) 職員が死亡のとき。 死亡の日から 3か月

(3) その他の事由で明渡しを命ぜられたとき。 命ぜられた日から 1か月

2 職員住宅を明渡すときは、町長の命ずる者の立会により、検査を受けなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 美幌町職員等住宅貸与規則(昭和32年美幌町規則第8号)は、廃止する。

3 この規則施行の際、現に職員住宅に居住する者は、それぞれこの規則の規定によって使用し、又は貸与されたものとみなす。

(昭和48年3月26日美幌町規則第6号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和52年3月16日美幌町規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年1月26日美幌町規則第4号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日美幌町規則第19号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成4年12月30日美幌町規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年6月1日美幌町規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日美幌町規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年1月22日美幌町規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日美幌町規則第28号)

1 この規則は、平成14年12月25日から施行する。

(平成18年3月8日美幌町規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日美幌町規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年2月15日美幌町規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

美幌町職員住宅管理規則

昭和41年1月20日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 福利厚生
沿革情報
昭和41年1月20日 規則第1号
昭和48年3月26日 規則第6号
昭和52年3月16日 規則第2号
昭和53年1月26日 規則第4号
昭和57年4月1日 規則第19号
平成4年12月30日 規則第23号
平成10年6月1日 規則第12号
平成12年3月31日 規則第3号
平成13年1月22日 規則第2号
平成14年12月20日 規則第28号
平成18年3月8日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第21号
平成22年3月31日 規則第16号
令和3年2月15日 規則第1号