○美幌町職員被服貸与規程
昭和50年4月30日
美幌町訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、美幌町職員(水道事業に属する職員を除く。以下「職員」という。)の被服貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付)
第2条 被服は、別表に定めるところにより現品を貸与する。
2 前項の規定のほか、町長が必要と認めた場合は被服を貸与することができる。
(管理)
第3条 被服の貸与を受けた職員は、貸与被服の善良な管理を行う義務を負うとともに、損傷又は亡失したときは、速やかに書面をもって町長に届け出なければならない。
(弁償)
第4条 職員の故意又は怠慢により貸与被服を損傷又は亡失したときは、その都度定める金額を弁償しなければならない。ただし、町長がその者の責に帰することができない事由によると認めた場合は、この限りでない。
(返還)
第5条 貸与被服は、職員が退職又は転職により貸与されないこととなったときは、速やかに返還しなければならない。また、貸与期間満了の職員について町長が認めた場合は、貸与を受けた職員に帰属させることができる。
附則
1 この訓令は、昭和50年4月1日から適用する。
2 この訓令施行の際、現に貸与を受けている被服については、この訓令により貸与を受けたものとみなす。
附則(昭和53年1月27日美幌町訓令第1号)
この訓令は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和54年3月31日美幌町訓令第3号)
この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月1日美幌町訓令第5号)
この訓令は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日美幌町訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日美幌町訓令第10号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職種 | 貸与品目 | 貸与員数 | 貸与期間 | 備考 | |
役場に勤務する職員 | 女子職員 | 女子事務服 | 2 | 2年 | 1 貸与員数、貸与期間については、予算の都合により伸縮できるものとし、貸与期間満了後も使用に堪え得る限度において再貸与するものとする。 2 役場に勤務する職員中、事務職員の範囲は、別に定めるものとする。 |
保健師 | 保健服 | 1 | 2年 | ||
事務職員 | 作業服(上・下) | 1 | 使用可能期間 | ||
技術職員 公務補 | 作業服(上・下) | 1 | 2年 ただし、運転手職員は1年 | ||
除雪用防寒服(上・下) | 1 | 使用可能期間 | |||
国民健康保険病院に勤務する職員 | 医師 | 診察衣(上・下)・予防衣 | 各2 | 1年 | |
看護師 | 看護衣・予防衣 | 各2 | 1年 | ||
帽子・サンダル | 各1 | 1年 | |||
長靴下 | 8 | 1年 | |||
医療技術員 | 白衣(上・下) | 2 | 1年 | ||
事務職員 | 白衣 | 2 | 1年 | ||
ボイラー技師公務補 | 作業服(上・下) | 1 | 2年 | ||
給食賄婦 | 白衣(上・下) | 2 | 1年 | ||
その他の職員 | 白衣又は予防衣 | 2 | 1年 |