○北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約

昭和43年4月23日

議決

昭和43年5月1日地方第722号指令許可

第1章 総則

(目的)

第1条 この組合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第7章の規定に基づき、北海道町村議会議員等に対する公務災害補償等に関する事務を共同処理し、もつて町村議会議員等の職責及び活動に対する福祉制度を行政的財政的両面から総合的に統一完備することによつて、町村財政の安定と健全化をはかり、議員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(議員の範囲)

第1条の2 前条に規定する議員は、次に掲げる者とする。

(1) 町村の議会議員

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第8条第3項の規定に基づき町村を市とする処分があつた場合における当該市の議会議員

(3) 2以上の町村の区域の全部又は一部をもつて市を置いた場合における当該市の議会議員

(4) 市町村の議会議員が兼ねている特別地方公共団体の議会議員

(名称)

第2条 この組合は、北海道町村議会議員公務災害補償等組合(以下「組合」という。)という。

(組織)

第3条 この組合は、別表第1の町村等、一部事務組合及び広域連合(以下「組合町村等」という。)をもつて組織する。

(共同処理する事務)

第4条 この組合は、組合町村等の議会の議員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第5条 この組合の事務所は、札幌市中央区北4条西6丁目2番地北海道自治会館内におく。

第2章 議会

(議員)

第6条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数及び選出区分は、別表第2のとおりとする。

2 前項の組合の議員は、別表第2に定める選挙区ごとにその選挙区に応ずる定数により、それぞれ組合町村等の議会の議長が互選し、選挙区のうち特別区にあつては、組合町村等の長が互選する。

(任期及び失職)

第7条 組合の議員の任期は4年とする。

2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 議員が、組合町村等の議会の議長又は組合町村等の長でなくなつたときは、同時に組合の議員の職を失う。

(補欠選挙)

第8条 組合の議員が欠けたときは、直ちに後任者を選出しなければならない。

(議長及び副議長)

第9条 組合の議会は、組合の議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合の議員の任期による。

(議員報酬)

第10条 組合の議長、副議長及び議員には、議員報酬を支給しない。

第3章 執行機関

(組合長、副組合長及び会計管理者)

第11条 組合に組合長、副組合長及び会計管理者各1人をおく。

2 組合長は、組合の議会において組合町村の議長のうちから選挙する。

3 副組合長は、組合長が組合の議会の同意を得て選任する。

4 会計管理者は、組合長の補助機関である職員のうちから、組合長が命ずる。

5 組合長及び副組合長の任期は4年とする。

6 組合長は、組合を代表し、組合の事務を管理執行する。

7 副組合長は、組合長を補佐し、組合長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

8 組合長及び副組合長が、ともに事故があるとき、又はともに欠けたときは、あらかじめ組合長の指定した者がその職務を代理する。

9 会計管理者は、組合の出納、その他の会計事務をつかさどる。

10 組合長には給料を支給しない。

(職員)

第12条 第11条に定める者を除くほか、組合の事務を処理するため、職員をおくことができる。

2 職員に関し必要な事項は、条例で定める。

(監査委員)

第13条 組合に監査委員2人をおく。

2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て組合の議員及び識見を有する者のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合の議員のうちから選任された者にあつては、組合の議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあつては、4年とする。

第4章 組合の経費及び資産

(組合の経費)

第14条 組合の経費は、組合町村等の負担金、組合の財産から生ずる収入及びその他の収入をもつて充てる。

2 組合町村等は、議員の公務災害補償の支給に要する費用にあてるため、毎年度、組合に負担金を払いこむものとする。

3 前項の負担金の額及び納入方法は、別に条例で定める。

(資産の管理)

第15条 組合の資産は、組合長が管理し、現金は、最も確実かつ有利な方法により保管するものとする。

第5章 災害の補償

第16条 災害の補償の実施は、別に条例で定める。

第6章 加入及び脱退

(加入)

第17条 町村等がこの組合に加入するときは、別に定めるところにより、負担金及び準備金を納付させ、加入させるものとする。

(脱退)

第18条 組合町村等が組合から脱退するときは、当該町村等の納付した負担金及び準備金の総額から条例で定める経費の額を差引いた額と当該町村等の議員に支給した災害補償金の額との差を組合に納付し、又は当該町村等に還付して脱退させるものとする。

第7章 補則

(地方自治法の準用)

第19条 この規約に規定すべき事項で、この規約に定めのないものについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)中、町村に関する規定を準用する。

1 この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。

2 この組合の設立に関する経費については、この規約の施行により設置される北海道町村議会議員公務災害補償組合が負担する。

3 第7条及び第11条第4項の規定にかかわらず、この組合設立の際に就任した組合の議員及び組合長の任期は、昭和44年6月末日までとする。

(中略)

(平成19年3月9日市町村第2056号指令許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 この規約の施行の際現に助役である者は、この規約の施行の日(以下「施行日」という。)に、この規約による改正後の規約(以下「新規約」という。)第11条第3項の規定により、副組合長として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、新規約第11条第5項の規定にかかわらず、施行日におけるこの規約による改正前の規約第11条第3項の規定により選任された助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。

中略

(平成22年3月24日議決)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。

(平成22年6月16日議決)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。

中略

(平成23年3月18日議決)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。

(平成25年6月19日議決)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。

(平成26年6月26日議決)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。

(平成27年9月16日議決)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中、東十勝消防事務組合、西十勝消防組合、南十勝消防事務組合、北十勝消防事務組合を削る部分は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月14日議決)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。

(平成29年9月21日議決)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。

(令和元年6月20日議決)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。

(令和2年9月17日議決)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。

(令和4年6月23日議決)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。

別表第1(第3条)

石狩郡

当別町

新篠津村


北斗市

松前郡

松前町

福島町

上磯郡

知内町

木古内町

亀田郡

七飯町

茅部郡

鹿部町

森町

二海郡

八雲町

山越郡

長万部町

檜山郡

江差町

上ノ国町

厚沢部町

爾志郡

乙部町

奥尻郡

奥尻町

久遠郡

せたな町

瀬棚郡

今金町

島牧郡

島牧村

寿都郡

寿都町

黒松内町

磯谷郡

蘭越町

虻田郡

ニセコ町

真狩村

留寿都村

喜茂別町

京極町

倶知安町

岩内郡

共和町

岩内町

古宇郡

泊村

神恵内村

積丹郡

積丹町

古平郡

古平町

余市郡

仁木町

余市町

赤井川村

空知郡

南幌町

奈井江町

上砂川町

夕張郡

由仁町

長沼町

栗山町

樺戸郡

月形町

浦臼町

新十津川町

雨竜郡

妹背牛町

秩父別町

雨竜町

沼田町

北竜町

幌加内町

上川郡

鷹栖町

東神楽町

当麻町

比布町

愛別町

上川町

東川町

美瑛町

和寒町

剣淵町

下川町

中川郡

美深町

音威子府村

中川町

空知郡

上富良野町

中富良野町

南富良野町

勇払郡

占冠村

増毛郡

増毛町

留萌郡

小平町

苫前郡

苫前町

羽幌町

初山別村

天塩郡

遠別町

天塩町

幌延町

豊富町

宗谷郡

猿払村

枝幸郡

浜頓別町

中頓別町

枝幸町

礼文郡

礼文町

利尻郡

利尻富士町

利尻町

網走郡

大空町

美幌町

津別町

斜里郡

斜里町

清里町

小清水町

常呂郡

訓子府町

置戸町

佐呂間町

紋別郡

遠軽町

滝上町

興部町

西興部村

雄武町

湧別町

勇払郡

厚真町

安平町

むかわ町

虻田郡

洞爺湖町

豊浦町

有珠郡

壮瞥町

白老郡

白老町

沙流郡

日高町

平取町

新冠郡

新冠町

日高郡

新ひだか町

浦河郡

浦河町

様似郡

様似町

幌泉郡

えりも町

河東郡

音更町

士幌町

上士幌町

鹿追町

上川郡

新得町

清水町

河西郡

芽室町

中札内村

更別村

広尾郡

大樹町

広尾町

中川郡

幕別町

池田町

本別町

豊頃町

十勝郡

浦幌町

足寄郡

足寄町

陸別町

釧路郡

釧路町

厚岸郡

厚岸町

浜中町

川上郡

標茶町

弟子屈町

阿寒郡

鶴居村

白糠郡

白糠町

野付郡

別海町

標津郡

標津町

中標津町

目梨郡

羅臼町

北海道市町村職員退職手当組合

(昭和44年3月17日加入)

北部檜山衛生センター

(昭和44年4月1日加入)

南部後志環境衛生組合

(同)

日高東部衛生組合

(同)

渡島西部広域事務組合

(昭和45年11月17日加入)

石狩北部地区消防事務組合

(昭和45年12月28日加入)

日高中部消防組合

(昭和46年11月29日加入)

日高中部衛生施設組合

(昭和46年11月30日加入)

美幌・津別広域事務組合

(昭和47年1月6日加入)

日高東部消防組合

(昭和47年5月29日加入)

遠軽地区広域組合

(同)

愛別町外3町じん芥処理組合

(昭和48年3月31日加入)

南渡島消防事務組合

(同)

川上郡衛生処理組合

(同)

大雪浄化組合

(昭和48年4月3日加入)

釧路北部消防事務組合

(昭和48年7月17日加入)

利尻・礼文消防事務組合

(同)

羊蹄山ろく消防組合

(同)

大雪消防組合

(同)

北留萌消防組合

(同)

日高西部消防組合

(同)

南空知消防組合

(昭和48年8月1日加入)

平取町外2町衛生施設組合

(昭和48年9月10日加入)

利尻郡学校給食組合

(昭和49年4月10日加入)

斜里地区消防組合

(同)

月新水道企業団

(昭和49年5月17日加入)

岩内・寿都地方消防組合

(同)

南宗谷消防組合

(同)

北後志消防組合

(同)

大雪清掃組合

(昭和49年8月2日加入)

釧路東部消防組合

(昭和50年5月6日加入)

利尻郡清掃施設組合

(昭和50年7月4日加入)

南十勝複合事務組合

(昭和50年11月19日加入)

大雪葬斎組合

(昭和53年3月15日加入)

胆振東部日高西部衛生組合

(昭和53年11月16日加入)

西空知広域水道企業団

(昭和54年4月7日加入)

北空知衛生施設組合

(昭和54年7月3日加入)

士別地方消防事務組合

(同)

西胆振行政事務組合

(同)

安平・厚真行政事務組合

(同)

北空知広域水道企業団

(同)

十勝圏複合事務組合

(同)

紋別地区消防組合

(同)

西天北5町衛生施設組合

(同)

南渡島衛生施設組合

(同)

留萌消防組合

(同)

岩内地方衛生組合

(同)

北海道市町村備荒資金組合

(昭和54年11月12日加入)

斜里郡三町終末処理事業組合

(同)

長幌上水道企業団

(同)

西紋別地区環境衛生施設組合

(昭和55年3月6日加入)

南空知公衆衛生組合

(同)

桂沢水道企業団

(昭和55年4月17日加入)

江差町・上ノ国町学校給食組合

(同)

檜山広域行政組合

(昭和55年5月29日加入)

後志教育研修センター組合

(同)

南部檜山衛生処理組合

(昭和55年7月4日加入)

岩見沢地区消防事務組合

(昭和58年4月9日加入)

胆振東部消防組合

(昭和59年3月1日加入)

羊蹄山麓環境衛生組合

(昭和59年4月2日加入)

北見地区消防組合

(同)

中標津町外2町葬祭組合

(同)

根室北部衛生組合

(同)

根室北部消防事務組合

(同)

北空知衛生センター組合

(昭和59年7月19日加入)

南宗谷衛生施設組合

(同)

根室北部消防事務組合

(同)

深川地区消防組合

(同)

利尻島国民健康保険病院組合

(昭和59年8月16日加入)

羽幌町外2町村衛生施設組合

(昭和60年4月1日加入)

稚内地区消防事務組合

(昭和60年4月17日加入)

南部後志衛生施設組合

(昭和60年12月21日加入)

上川北部消防事務組合

(平成2年5月21日加入)

名寄地区衛生施設事務組合

(同)

北十勝2町環境衛生処理組合

(同)

石狩東部広域水道企業団

(平成3年4月1日加入)

北海道市町村総合事務組合

(同)

十勝中部広域水道企業団

(平成4年4月1日加入)

石狩西部広域水道企業団

(平成4年6月9日加入)

留萌南部衛生組合

(同)

釧路白糠工業用水道企業団

(平成7年4月24日加入)

南空知葬斎組合

(平成9年5月16日加入)

北後志衛生施設組合

(同)

空知中部広域連合

(平成10年8月7日加入)

渡島廃棄物処理広域連合

(平成12年12月6日加入)

日高中部広域連合

(平成14年7月19日加入)

根室北部廃棄物処理広域連合

(平成14年9月19日加入)

大雪地区広域連合

(平成16年1月21日加入)

北海道後期高齢者医療広域連合

(平成19年6月12日加入)

後志広域連合

(平成19年7月3日加入)

富良野広域連合

(平成20年11月4日加入)

広域紋別病院企業団

(平成23年6月14日加入)

北空知圏学校給食組合

(平成25年10月31日加入)

道央廃棄物処理組合

(平成26年11月7日加入)

とかち広域消防事務組合

(平成28年3月29日加入)

上川中部福祉事務組合

(令和4年12月23日加入)

別表第2(第6条)

選挙区

選挙区の区域

議員定数



第1区

石狩振興局管内の町村

1

第2区

渡島総合振興局管内の町村

1

第3区

檜山振興局管内の町村

1

第4区

後志総合振興局管内の町村

1

第5区

空知総合振興局管内の町村

1

第6区

上川総合振興局管内の町村

1

第7区

留萌振興局管内の町村

1

第8区

宗谷総合振興局管内の町村

1

第9区

オホーツク総合振興局管内の町村

1

第10区

胆振総合振興局管内の町村

1

第11区

日高振興局管内の町村

1

第12区

十勝総合振興局管内の町村

1

第13区

釧路総合振興局管内の町村

1

第14区

根室振興局管内の町村

1

特別区

上記第1区から第14区までの組合町村の長

3

北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約

昭和43年4月23日 議決

(令和4年6月23日施行)

体系情報
第4類 事/第7章 公務災害補償
沿革情報
昭和43年4月23日 議決
平成19年3月9日 市町村第2056号
平成22年3月24日 議決
平成22年6月16日 議決
平成23年3月18日 議決
平成25年6月19日 議決
平成26年6月26日 議決
平成27年9月16日 議決
平成28年6月14日 議決
平成29年9月21日 議決
令和元年6月20日 議決
令和2年9月17日 議決
令和4年6月23日 議決