○美幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和44年5月30日

美幌町条例第12号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、美幌町議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議員報酬は、議長、副議長、常任委員長・議会運営委員長及び議員の別に支給するものとし、その額は、それぞれ次のとおりとする。

議長 月額 320,000円

副議長 月額 260,000円

常任委員長・議会運営委員長 月額 247,000円

議員 月額 237,000円

2 議員報酬は、次に掲げる区分に応じて支給するものとする。

(1) 就職した月にあっては、その就職した日から日割をもって計算した額

(2) 任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散により、その職を離れたときは、その日まで日割をもって計算した額

(3) 死亡によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。

3 前項の規定は、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。

(議員報酬の支給日)

第3条 議員報酬は、毎月15日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給する。ただし、議会が招集された月にあっては、その議会の開会中に支給することができる。

(費用弁償)

第4条 議員が公務のため町外に旅行したときは、その旅行について、費用を弁償する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とし、その額は美幌町職員等の旅費に関する条例(昭和28年美幌町条例第7号。以下「職員等の旅費条例」という。)の規定を準用する。

3 前項に定めるもののほか、議員に支給する費用弁償については、職員等の旅費条例の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)に在職する議員に対して、それぞれ基準日の属する月の別に定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により議員の職を離れた者についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する議員の職を離れた者については、その離れた日現在)において議員が受けるべき議員報酬の月額及び当該月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の170、12月に支給する場合においては100分の180を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

(令6条例22・一部改正)

(準用規定)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。ただし、美幌町職員の給与に関する条例(昭和26年美幌町条例第23号)第20条の2及び第20条の3の規定の例による取扱については、この限りでない。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表については、昭和44年5月10日から適用する。

2 美幌町議会議員の報酬並びに費用弁償等に関する条例(昭和28年美幌町条例第4号)は、廃止する。

3 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「法施行日」という。)に在職する議員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において、町長が定める日に期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は、法施行日において議員が受けるべき報酬の月額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から法施行日までの間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

1か月26日

100分の100

1か月5日以上1か月26日未満

100分の70

1か月5日未満

100分の40

5 平成16年6月及び平成16年12月に支給する期末手当は、第5条第2項中「議員が受けるべき報酬の月額及び当該月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に」とあるのは「議員が受けるべき報酬の月額に」とする。

6 平成17年6月及び平成17年12月に支給する期末手当は、第5条第2項中「議員が受けるべき報酬の月額及び当該月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に」とあるのは「議員が受けるべき報酬の月額に」とする。

7 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の215」とあるのは「100分の192.5」とする。

8 平成21年12月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の235」とあるのは「100分の217.5」とする。

9 平成22年6月及び平成22年12月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の195」とあるのは「100分の192.5」と、「100分の205」とあるのは「100分の197.5」とする。

10 平成25年7月分から平成26年3月分までの議員報酬月額(期末手当の額の算出の基礎となるものを除く。)については、第2条第1項の規定にかかわらず、議員報酬月額から100分の2を、議員報酬月額に乗じて得た額を控除した額とする。

11 令和2年7月分から令和3年3月分までの議員報酬月額(期末手当の額の算出の基礎となるものを除く。)については、第2条第1項の規定にかかわらず、議員報酬月額から100分の5を、議員報酬月額に乗じて得た額を控除した額とする。

(昭和44年12月23日美幌町条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和45年3月23日美幌町条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月24日美幌町条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

2 この条例による改正前の美幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和45年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、議会の議長、副議長、常任委員会及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の美幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬又は期末手当の内払とみなす。

(昭和47年1月27日美幌町条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の美幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和46年5月1日から条例施行の日の前日までの間に議会の議長、副議長、常任委員長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の美幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬又は期末手当の内払とみなす。

(昭和47年12月22日美幌町条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の美幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和47年4月1日から条例施行の日の前日までの間に議会の議長、副議長、常任委員長及び議員に支払われた報酬は、改正後の美幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和48年3月26日美幌町条例第5号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この条例施行日前の応招又は公務のための旅行の費用弁償については、なお従前の例による。

(昭和48年10月18日美幌町条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の美幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の美幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和49年4月1日美幌町条例第6号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例施行日前の応招又は公務のための旅行の費用弁償については、なお従前の例による。

(昭和49年5月13日美幌町条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年11月12日美幌町条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月24日美幌町条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の美幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の美幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和50年3月26日美幌町条例第6号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例施行日前の応招又は公務のための旅行の費用弁償については、なお従前の例による。

(昭和51年12月23日美幌町条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の美幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和51年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の美幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和52年3月31日美幌町条例第13号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年10月1日美幌町条例第28号)

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

2 この条例施行日前の応招又は公務のための旅行の費用弁償については、なお従前の例による。

(昭和53年1月26日美幌町条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の美幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の美幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和53年3月27日美幌町条例第16号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年12月27日美幌町条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月に支給すべき期末手当の特例)

2 昭和55年3月に支給すべき期末手当の額は、美幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の額から昭和54年12月に支給を受けた期末手当の算定の基礎となった報酬の月額に100分の10を乗じて得た額を控除した額とする。

(昭和55年1月31日美幌町条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の美幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和54年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の美幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和55年11月21日美幌町条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月24日美幌町条例第6号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月27日美幌町条例第24号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年1月28日美幌町条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

(昭和63年12月22日美幌町条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

(平成元年12月22日美幌町条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の美幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成元年6月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の美幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年12月26日美幌町条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。ただし、第2条第1項の規定については、平成2年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の美幌町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、平成2年6月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の美幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成3年6月20日美幌町条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月26日美幌町条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の美幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成3年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の美幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年12月25日美幌町条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の美幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成4年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の美幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成5年11月30日美幌町条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

(平成6年11月25日美幌町条例第11号)

この条例は、平成6年12月1日から施行する。

(平成6年12月21日美幌町条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の美幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成6年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の美幌町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成7年2月1日美幌町条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年12月24日美幌町条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の美幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成8年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の美幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成9年12月18日美幌町条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に係る特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に限り、改正後の美幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成10年3月23日美幌町条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成11年11月25日美幌町条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に係る特例措置)

2 平成11年12月及び平成12年3月に支給する期末手当に限り、改正後の美幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、12月分は同項中「100分の235」とあるのは「100分の225」、3月分は「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成12年11月30日美幌町条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年6月22日美幌町条例第13号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成13年11月30日美幌町条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年11月29日美幌町条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。

(期末手当支給に係る特例措置)

2 この条例による改正後の美幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定にかかわらず、3月1日を基準日とし、議員が受けるべき報酬の月額及び当該月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、100分の20を乗じて得た額に、基準日以前3か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を平成15年3月に期末手当として支給するものとする。

(1) 3か月 100分の100

(2) 2か月15日以上3か月未満 100分の80

(3) 1か月15日以上2か月15日未満 100分の60

(4) 1か月15日未満 100分の30

(平成15年6月に支給する期末手当に係る経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の美幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6か月」とあるのは「3か月」と、「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

(平成15年3月18日美幌町条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日美幌町条例第26号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日美幌町条例第30号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日美幌町条例第51号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日美幌町条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年11月21日美幌町条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(期末手当支給に係る経過措置)

2 この条例による改正後の美幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、平成19年12月に支給する期末手当にあっては、同項中「100分の237.5」とあるのは「100分の232.5」と、平成20年6月から平成22年12月までに支給する期末手当にあっては、同項中「100分の215」とあるのは「100分の212.5」と、「100分の235」とあるのは「100分の232.5」とする。

(平成20年9月18日美幌町条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月28日美幌町条例第11号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日美幌町条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月16日美幌町条例第25号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月16日美幌町条例第58号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 この条例施行前の応招又は公務のための旅行の費用弁償については、なお従前の例による。

(平成22年3月24日美幌町条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月26日美幌町条例第21号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年1月14日美幌町条例第2号)

この条例は、平成23年5月1日から施行する。

(平成25年6月19日美幌町条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年11月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月10日美幌町条例第1号)

1 この条例は、平成28年3月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

3 この条例による改正前の美幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成27年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の美幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年11月10日美幌町条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月17日美幌町条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

3 この条例による改正前の美幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成29年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の美幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年11月22日美幌町条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月26日美幌町条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月25日美幌町条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月26日美幌町条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日美幌町条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の美幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年11月30日美幌町条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日美幌町条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月12日美幌町条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の美幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、令和6年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の美幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

美幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和44年5月30日 条例第12号

(令和6年12月12日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和44年5月30日 条例第12号
昭和44年12月23日 条例第23号
昭和45年3月23日 条例第3号
昭和45年12月24日 条例第28号
昭和47年1月27日 条例第1号
昭和47年12月22日 条例第30号
昭和48年3月26日 条例第5号
昭和48年10月18日 条例第34号
昭和49年4月1日 条例第6号
昭和49年5月13日 条例第24号
昭和49年11月12日 条例第28号
昭和49年12月24日 条例第31号
昭和50年3月26日 条例第6号
昭和51年12月23日 条例第35号
昭和52年3月31日 条例第13号
昭和52年10月1日 条例第28号
昭和53年1月26日 条例第1号
昭和53年3月27日 条例第16号
昭和54年12月27日 条例第25号
昭和55年1月31日 条例第1号
昭和55年11月21日 条例第20号
昭和58年3月24日 条例第6号
昭和58年12月27日 条例第24号
昭和61年1月28日 条例第1号
昭和63年12月22日 条例第17号
平成元年12月22日 条例第19号
平成2年12月26日 条例第29号
平成3年6月20日 条例第12号
平成3年12月26日 条例第21号
平成4年12月25日 条例第14号
平成5年11月30日 条例第18号
平成6年11月25日 条例第11号
平成6年12月21日 条例第16号
平成7年2月1日 条例第1号
平成8年12月24日 条例第13号
平成9年12月18日 条例第28号
平成10年3月23日 条例第3号
平成11年11月25日 条例第14号
平成12年11月30日 条例第40号
平成13年6月22日 条例第13号
平成13年11月30日 条例第18号
平成14年11月29日 条例第27号
平成15年3月18日 条例第5号
平成15年11月28日 条例第26号
平成17年3月23日 条例第30号
平成17年11月28日 条例第51号
平成18年3月28日 条例第10号
平成19年11月21日 条例第21号
平成20年9月18日 条例第20号
平成21年5月28日 条例第11号
平成21年11月30日 条例第21号
平成21年12月16日 条例第25号
平成21年12月16日 条例第58号
平成22年3月24日 条例第12号
平成22年11月26日 条例第21号
平成23年1月14日 条例第2号
平成25年6月19日 条例第34号
平成26年11月28日 条例第9号
平成28年2月10日 条例第1号
平成28年11月10日 条例第26号
平成30年1月17日 条例第1号
平成30年11月22日 条例第39号
令和元年11月26日 条例第49号
令和2年6月25日 条例第16号
令和2年11月26日 条例第21号
令和4年3月2日 条例第1号
令和4年11月30日 条例第16号
令和5年11月30日 条例第13号
令和6年12月12日 条例第22号