○美幌町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年6月18日

美幌町条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、非常勤職員(臨時委嘱の委員及び嘱託等のものを含む。以下「職員」という。)に対する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 職員の報酬額は別表のとおりとする。

2 報酬の支給方法は、町長が定める。

3 新たに職員となった者又は報酬の額に変更のあった場合は、その職についた日又は報酬の額に変更のあった日から日割計算により支給する。

4 職員が、任期満了、辞職等によりその職を離れたときは、その日まで日割計算により報酬を支給する。ただし、死亡により職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。

(費用弁償)

第3条 職員が会務又は職務のため町外に旅行したときは、住所地又は勤務地から用務地までにつき、その順路により費用を弁償する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とし、その額は美幌町職員等の旅費に関する条例(昭和28年美幌町条例第7号。以下「職員等の旅費条例」という。)の規定を準用する。

3 前項に定めるもののほか、職員に支給する費用弁償については、職員等の旅費条例の適用を受ける職員に支給する旅費の例による。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年度分から適用する。

2 民生委員費用弁償額及びその支給に関する条例は廃止する。

3 児童委員費用弁償額及びその支給に関する条例は廃止する。

附則(昭和31年9月3日美幌町条例第18号)

1 この条例は、昭和31年9月1日から施行する。

2 次の条例は廃止する。

美幌町農業委員会委員の報酬及び費用弁償条例

監査委員の報酬並びに費用弁償に関する条例

美幌町国民健康保険運営協議会委員手当及び旅費支給に関する条例

美幌町社会教育委員の費用弁償条例

美幌町教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例

附則(昭和32年3月26日美幌町条例第4号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

附則(昭和33年3月18日美幌町条例第11号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

附則(昭和34年9月19日美幌町条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和36年3月22日美幌町条例第7号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

附則(昭和37年3月24日美幌町条例第11号)抄

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

附則(昭和37年5月25日美幌町条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和38年3月20日美幌町条例第9号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

附則(昭和39年3月28日美幌町条例第9号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附則(昭和39年10月6日美幌町条例第51号)抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和40年3月26日美幌町条例第5号)抄

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

附則(昭和41年3月22日美幌町条例第14号)抄

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

附則(昭和42年10月2日美幌町条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。

附則(昭和43年1月22日美幌町条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和43年3月26日美幌町条例第28号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附則(昭和44年5月30日美幌町条例第13号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

附則(昭和45年3月23日美幌町条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附則(昭和46年3月18日美幌町条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和47年7月3日美幌町条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

附則(昭和48年3月26日美幌町条例第6号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この条例施行日前の会務又は職務のための応招又は旅行について支給する報酬及び旅費については、なお従前の例による。

附則(昭和48年10月18日美幌町条例第35号)

この条例は、昭和48年11月1日から施行する。

附則(昭和48年12月24日美幌町条例第41号)抄

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。(後略)

附則(昭和49年4月1日美幌町条例第7号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例施行日前の会務又は職務のための応招又は旅行について支給する報酬及び旅費については、なお従前の例による。

附則(昭和49年12月24日美幌町条例第32号)

この条例は、昭和49年12月1日から施行する。

附則(昭和50年3月26日美幌町条例第7号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例施行日前の会務又は職務のための応招又は旅行について支給する旅費については、なお従前の例による。

附則(昭和51年3月29日美幌町条例第20号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例施行日前の会務のための応招又は旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和51年12月23日美幌町条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

2 この条例適用日前の会務又は職務のための応招又は旅行について支給する報酬については、なお従前の例による。

附則(昭和52年10月1日美幌町条例第29号)

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

2 この条例施行日前の会務又は職務のための応招又は旅行について支給する旅費については、なお従前の例による。

附則(昭和53年1月26日美幌町条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の非常勤職員の報酬並びに費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和52年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の非常勤職員の報酬並びに費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(昭和53年3月27日美幌町条例第17号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和53年5月9日美幌町条例第31号)抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年7月1日美幌町条例第36号)抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年10月8日美幌町条例第23号)抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年1月31日美幌町条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の非常勤職員の報酬並びに費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和55年1月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の非常勤職員の報酬並びに費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(昭和58年3月24日美幌町条例第7号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和58年7月4日美幌町条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の非常勤職員の報酬並びに費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和58年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の非常勤職員の報酬並びに費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(昭和60年7月18日美幌町条例第18号)抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年1月30日美幌町条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(昭和62年3月25日美幌町条例第10号)抄

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(昭和62年3月25日美幌町条例第12号)抄

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(昭和62年6月29日美幌町条例第17号)抄

1 この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

附則(昭和62年6月29日美幌町条例第18号)抄

1 この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

附則(昭和63年3月29日美幌町条例第8号)抄

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(昭和63年3月29日美幌町条例第10号)抄

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(昭和63年12月24日美幌町条例第18号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

附則(平成3年3月20日美幌町条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成3年10月1日美幌町条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成5年3月29日美幌町条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成5年6月28日美幌町条例第16号)抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成7年2月1日美幌町条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成8年12月24日美幌町条例第14号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月21日美幌町条例第15号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成9年9月25日美幌町条例第21号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成10年6月26日美幌町条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成11年6月25日美幌町条例第11号)

この条例は、平成11年7月15日から施行する。

附則(平成12年3月31日美幌町条例第2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)

附則(平成12年3月31日美幌町条例第4号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年11月30日美幌町条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成14年3月22日美幌町条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月18日美幌町条例第6号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例施行日前の会務又は、職務のための応招又は旅行について支給する旅費については、なお従前の例による。

附則(平成15年3月31日美幌町条例第18号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年12月17日美幌町条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成16年3月25日美幌町条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月23日美幌町条例第29号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。(後略)

附則(平成17年3月23日美幌町条例第31号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月8日美幌町条例第5号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成18年3月28日美幌町条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年6月22日美幌町条例第25号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

附則(平成18年12月21日美幌町条例第36号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月16日美幌町条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月16日美幌町条例第12号)抄

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年9月18日美幌町条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(美幌町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

2 美幌町証人等の実費弁償に関する条例(昭和34年美幌町条例第31号)の一部を次のように改正する。

第2条中「並びに」を「及び」に改める。

附則(平成21年12月16日美幌町条例第25号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月24日美幌町条例第13号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月18日美幌町条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年9月15日美幌町条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成25年3月19日美幌町条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(美幌町の語学指導等を行う外国青年の給料等に関する条例の廃止)

2 美幌町の語学指導等を行う外国青年の給料等に関する条例は廃止する。

附則(平成26年3月19日美幌町条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年12月10日美幌町条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に美幌町就学指導委員会の委員に委嘱されている者は、第1条に規定する美幌町教育支援委員会の委員に委嘱された者とみなす。この場合において、当該委員の任期は、改正前の規定により委嘱された日から起算する。

附則(平成27年3月19日美幌町条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する間は、この条例による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成27年3月19日美幌町条例第4号)

この条例は、平成27年6月1日から施行する。

附則(平成27年6月25日美幌町条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成27年9月16日美幌町条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成28年3月24日美幌町条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成28年3月24日美幌町条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月22日美幌町条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年6月21日美幌町条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和元年12月12日美幌町条例第53号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年9月17日美幌町条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名誉町民推薦審議会委員

日額

5,600円

行政不服審査会委員(弁護士となる資格を有する者)

同

14,700円

行政不服審査会委員(その他)

同

12,000円

法令遵守審査会委員(法令遵守相談調査員含む。)

同

5,600円

防災会議委員

同

5,600円

国民保護協議会委員

同

5,600円

行政改革推進委員会委員

同

5,600円

空家等対策協議会委員

同

5,600円

情報公開・個人情報保護審査会委員

同

5,600円

職員懲戒審査委員会委員

同

5,600円

総合計画審議会委員

同

5,600円

まち・ひと・しごと創生推進委員会委員

同

5,600円

地域公共交通活性化協議会委員

同

5,600円

特別職報酬等審議会委員

同

5,600円

自治推進委員会委員

同

5,600円

固定資産評価審査委員会委員

同

5,600円

選挙管理委員会委員長

同

7,200円

選挙管理委員会委員

同

6,400円

選挙管理委員会補充員

同

6,100円

選挙長

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項

第1号に掲げる額

投票所の投票管理者

同

第2号に掲げる額

共通投票所の投票管理者

同

第3号に掲げる額

期日前投票所の投票管理者

同

第4号に掲げる額

開票管理者

同

第5号に掲げる額

投票所の投票立会人

同

第6号に掲げる額

共通投票所の投票立会人

同

第7号に掲げる額

期日前投票所の投票立会人

同

第8号に掲げる額

開票立会人

同

第9号に掲げる額

選挙立会人

同

第10号に掲げる額

監査委員(識見を有する者)

月額

73,000円

監査委員(議会選出)

同

47,000円

社会福祉委員

日額

5,600円

民生委員推薦会委員

同

5,600円

地域福祉計画策定委員会委員

同

5,600円

青少年問題協議会委員

同

5,600円

高齢者保健福祉・介護保険事業推進委員会委員

同

5,600円

介護認定審査会委員(医師・歯科医師)

同

14,700円

介護認定審査会委員(その他)

同

12,000円

地域包括支援センター運営協議会委員

同

5,600円

地域密着型サービス運営委員会委員

同

5,600円

介護認定調査員

1件

4,000円

障害支援区分認定等審査会委員(医師・歯科医師)

日額

14,700円

障害支援区分認定等審査会委員(その他)

同

12,000円

障害者自立支援協議会委員

同

5,600円

福祉有償運送運営協議会委員

同

5,600円

次世代育成支援推進協議会委員

同

5,600円

美幌町成年後見実施機関運営協議会委員

同

5,600円

予防接種健康被害調査委員会委員

同

14,700円

鳥獣被害対策実施隊員

同

5,600円

農業委員会会長

月額

63,000円

農業委員会会長代理

同

34,000円

農業委員会委員

同

32,000円

農地等集団化事業推進委員会委員

日額

5,600円

新エネルギー導入推進委員会委員

同

5,600円

町営住宅入居者選考委員会委員

同

5,600円

美幌町住生活基本計画策定会議委員

同

5,600円

都市計画審議会委員

同

5,600円

教育委員会委員長

月額

40,000円

教育委員会委員

同

31,000円

教育支援委員会委員

日額

5,600円

社会教育委員

同

5,600円

図書館協議会委員

同

5,600円

博物館協議会委員

同

5,600円

文化財審議委員会委員

同

5,600円

スポーツ推進委員

同

5,600円

学校給食運営委員会委員

同

5,600円

国民健康保険運営協議会委員

同

5,600円

学校医、学校歯科医及び学校薬剤師

予算の範囲内で町長が別に定める

嘱託員

同

その他

同

美幌町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年6月18日 条例第15号

(令和2年9月17日施行)

体系情報
第5類 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 昭和31年6月18日 条例第15号
◇ 昭和31年9月3日 条例第18号
◇ 昭和32年3月26日 条例第4号
◇ 昭和33年3月18日 条例第11号
◇ 昭和34年9月19日 条例第34号
◇ 昭和36年3月22日 条例第7号
◇ 昭和37年3月24日 条例第11号
◇ 昭和37年5月25日 条例第13号
◇ 昭和38年3月20日 条例第9号
◇ 昭和39年3月28日 条例第9号
◇ 昭和39年10月6日 条例第51号
◇ 昭和40年3月26日 条例第5号
◇ 昭和41年3月22日 条例第14号
◇ 昭和42年10月2日 条例第27号
◇ 昭和43年1月22日 条例第5号
◇ 昭和43年3月26日 条例第28号
◇ 昭和44年5月30日 条例第13号
◇ 昭和45年3月23日 条例第4号
◇ 昭和46年3月18日 条例第4号
◇ 昭和47年7月3日 条例第23号
◇ 昭和48年3月26日 条例第6号
◇ 昭和48年10月18日 条例第35号
◇ 昭和48年12月24日 条例第41号
◇ 昭和49年4月1日 条例第7号
◇ 昭和49年12月24日 条例第32号
◇ 昭和50年3月26日 条例第7号
◇ 昭和51年3月29日 条例第20号
◇ 昭和51年12月23日 条例第36号
◇ 昭和52年10月1日 条例第29号
◇ 昭和53年1月26日 条例第2号
◇ 昭和53年3月27日 条例第17号
◇ 昭和53年5月9日 条例第31号
◇ 昭和53年7月1日 条例第36号
◇ 昭和54年10月8日 条例第23号
◇ 昭和55年1月31日 条例第2号
◇ 昭和58年3月24日 条例第7号
◇ 昭和58年7月4日 条例第16号
◇ 昭和60年7月18日 条例第18号
◇ 昭和62年1月30日 条例第1号
◇ 昭和62年3月25日 条例第10号
◇ 昭和62年3月25日 条例第12号
◇ 昭和62年6月29日 条例第17号
◇ 昭和62年6月29日 条例第18号
◇ 昭和63年3月29日 条例第8号
◇ 昭和63年3月29日 条例第10号
◇ 昭和63年12月24日 条例第18号
◇ 平成3年3月20日 条例第2号
◇ 平成3年10月1日 条例第16号
◇ 平成5年3月29日 条例第2号
◇ 平成5年6月28日 条例第16号
◇ 平成7年2月1日 条例第2号
◇ 平成8年12月24日 条例第14号
◇ 平成9年3月21日 条例第15号
◇ 平成9年9月25日 条例第21号
◇ 平成10年6月26日 条例第12号
◇ 平成11年6月25日 条例第11号
◇ 平成12年3月31日 条例第2号
◇ 平成12年3月31日 条例第4号
◇ 平成13年11月30日 条例第19号
◇ 平成14年3月22日 条例第4号
◇ 平成15年3月18日 条例第6号
◇ 平成15年3月31日 条例第18号
◇ 平成15年12月17日 条例第31号
◇ 平成16年3月25日 条例第3号
◇ 平成17年3月23日 条例第29号
◇ 平成17年3月23日 条例第31号
◇ 平成18年3月8日 条例第5号
◇ 平成18年3月28日 条例第11号
◇ 平成18年6月22日 条例第25号
◇ 平成18年12月21日 条例第36号
◇ 平成19年3月16日 条例第6号
◇ 平成19年3月16日 条例第12号
◇ 平成20年9月18日 条例第21号
◇ 平成21年12月16日 条例第25号
◇ 平成22年3月24日 条例第13号
◇ 平成23年3月18日 条例第9号
◇ 平成23年9月15日 条例第16号
◇ 平成25年3月19日 条例第7号
◇ 平成26年3月19日 条例第3号
◇ 平成26年12月10日 条例第14号
◇ 平成27年3月19日 条例第4号
◇ 平成27年3月19日 条例第21号
◇ 平成27年6月25日 条例第25号
◇ 平成27年9月16日 条例第32号
◇ 平成28年3月24日 条例第6号
◇ 平成28年3月24日 条例第8号
◇ 平成30年3月22日 条例第9号
◇ 平成30年6月21日 条例第27号
◇ 令和元年12月12日 条例第53号
◇ 令和2年9月17日 条例第17号
◇ 令和7年11月28日 条例第35号