○美幌町証人等の実費弁償に関する条例

昭和48年3月26日

美幌町条例第7号

美幌町証人等の実費弁償に関する条例(昭和34年美幌町条例第31号)の全部を、次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては、実費弁償として1日につき美幌町職員等の旅費に関する条例(昭和28年美幌町条例第7号)に規定する別表第1の日当相当額を支給する。ただし、本町から報酬又は給料の支給を受ける者が、職務上出頭し又は参加した場合は、この限りでない。

2 本町外に住所又は居所を有する者については、前項に定めるもののほか、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年美幌町条例第15号)第3条に規定する費用弁償(日当を除く。)の額を支給する。

3 実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。

(準用規定)

第3条 第1条に規定する者以外の者で、町機関の求めに応じ、証人、参考人等として出頭する者に対し実費を弁償する場合は、別に法令で定めるものを除くほか、前条の規定を準用する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この条例施行日前の出頭又は公聴会参加に対して支給する実費弁償については、なお従前の例による。

3 美幌町農業委員会の求めにより出頭した者の旅費支給条例(昭和26年美幌町条例第16号)は、廃止する。

(昭和49年4月1日美幌町条例第8号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例施行日前の出頭又は公聴会参加に対して支給する実費弁償については、なお従前の例による。

(昭和50年3月26日美幌町条例第9号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例施行日前の出頭又は公聴会参加に対して支給する旅費については、なお従前の例による。

(昭和52年10月1日美幌町条例第31号)

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

2 この条例施行日前の出頭又は公聴会参加に対して支給する旅費については、なお従前の例による。

(昭和53年3月27日美幌町条例第19号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和58年7月4日美幌町条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月18日美幌町条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月16日美幌町条例第25号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日美幌町条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

美幌町証人等の実費弁償に関する条例

昭和48年3月26日 条例第7号

(平成25年3月19日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和48年3月26日 条例第7号
昭和49年4月1日 条例第8号
昭和50年3月26日 条例第9号
昭和52年10月1日 条例第31号
昭和53年3月27日 条例第19号
昭和58年7月4日 条例第17号
平成20年9月18日 条例第21号
平成21年12月16日 条例第25号
平成25年3月19日 条例第8号