○美幌町長等の給与等に関する条例

昭和34年1月16日

美幌町条例第2号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給与その他の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(町長等の給与)

第2条 町長等には、給料、期末手当及び寒冷地手当を支給する。

(給料)

第3条 町長等の給料月額は、次のとおりとする。

(1) 町長 880,000円

(2) 副町長 710,000円

(3) 教育長 615,000円

2 町長等に就任し、又はこれを退任したときの給料は、就任の場合にあってはその就任の日から、退任の場合にあってはその日まで日割計算をもって支給する。ただし、死亡によるときはその月の全額を支給する。

第4条 削除

(期末手当)

第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)に在職する町長等に対して、それぞれ基準日の属する月の別に定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に、任期満了、辞職、失職又は死亡により町長等の職を離れた者についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する町長等の職を離れた者については、その離れた日現在)において町長等が受けるべき給料の月額及び当該月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては、100分の225、12月に支給する100分の235を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

(令6条例23・一部改正)

(寒冷地手当)

第5条の2 町長等の寒冷地手当の額及び支給に関しては、美幌町職員の寒冷地手当に関する条例(昭和24年美幌町条例第41号)を準用する。

(旅費)

第6条 町長等が公務のため旅行し、又は赴任した場合には、旅費を支給する。

2 町長等の旅費の種類及び額は、別に条例で定める。

(支給方法)

第7条 この条例の規定による給与その他の給付の支給方法については、この条例に定めのあるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項の規定については、昭和33年12月15日からこれを適用する。

2 平成15年7月分から平成19年4月分までの町長及び副町長の給料については、第3条第1項の規定にかかわらず、給料月額から町長にあっては100分の10を、副町長にあっては100分の5を給料月額に乗じて得た額を控除した額とする。

3 町長及び助役に支給する平成15年2月から平成15年4月までの給料は、前項の規定にかかわらず町長にあっては月額554,400円、助役にあっては月額506,250円とする。

4 美幌町長、助役、収入役の給料等に関する条例(昭和28年美幌町条例第1号)は、廃止する。

5 平成15年6月及び平成15年12月に支給する期末手当に限り、第5条第2項中「町長等が受けるべき給料の月額及び当該月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に」とあるのは「町長等が受けるべき給料の月額に」とする。

6 平成16年6月及び平成16年12月に支給する期末手当は、第5条第2項中「町長等が受けるべき給料の月額及び当該月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に」とあるのは「町長等が受けるべき給料の月額に」とする。

7 平成17年4月分から平成19年4月分までの町長及び副町長の給料については、附則第2項の規定にかかわらず、給料月額から町長にあっては100分の15を、副町長にあっては100分の8を給料月額に乗じて得た額を控除した額とする。

8 平成17年6月及び平成17年12月に支給する期末手当は、第5条第2項中「町長等が受けるべき給料の月額及び当該月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に」とあるのは「町長等が受けるべき給料の月額に」とする。

9 町長及び助役の平成18年3月に支給する給料は、附則第7項の規定にかかわらず町長にあっては月額673,200円、助役にあっては月額621,300円とする。

10 平成19年3月に支給する町長及び助役の給料については、附則第7項の規定にかかわらず町長にあっては月額299,200円、助役にあっては月額261,600円とする。

11 平成19年7月分から平成23年4月分までの町長及び副町長の給料月額については、第3条第1項の規定にかかわらず、給料月額から町長にあっては100分の15を、副町長にあっては100分の8を給料月額に乗じて得た額を控除した額とする。ただし、当該給料月額としている期間内において退任した場合の退任日における給料月額は第3条第1項に定める額とする。

12 平成20年11月に支給する町長及び副町長の給料については、附則第11項の規定にかかわらず町長にあっては月額673,200円、副町長にあっては月額587,880円とする。

13 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の215」とあるのは「100分の195」とする。

14 平成21年12月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の235」とあるのは「100分の220」とする。

15 平成23年7月分から平成27年4月分までの町長及び副町長の給料月額については、第3条第1項の規定にかかわらず、給料月額から町長にあっては100分の15を、副町長にあっては100分の8を給料月額に乗じて得た額を控除した額とする。ただし、当該給料月額としている期間内において退任した場合の退任日における給料月額は第3条第1項に定める額とする。

16 平成23年9月に支給する町長及び副町長の給料については、附則第15項の規定にかかわらず町長にあっては月額673,200円、副町長にあっては月額587,880円とする。

17 平成24年7月に支給する町長及び副町長の給料については、附則第15項の規定にかかわらず町長にあっては月額673,200円、副町長にあっては月額587,880円とする。

18 平成25年7月分から平成26年3月分までの町長及び副町長の給料月額(期末手当の額の算出の基礎となるものを除く。)については、附則第15項の規定にかかわらず、給料月額から町長にあっては100分の19.25を、副町長にあっては100分の11.68を給料月額に乗じて得た額を控除した額とする。ただし、当該給料月額としている期間内において退任した場合の退任日における給料月額は第3条第1項に定める額とする。

19 平成27年7月分から平成31年4月分までの町長及び副町長並びに教育長の給料月額については、第3条第1項の規定にかかわらず、給料月額から町長にあっては100分の15を、副町長及び教育長にあっては100分の8を給料月額に乗じて得た額を控除した額とする。ただし、当該給料月額としている期間内において退任した場合の退任日における給料月額は第3条第1項に定める額とする。

20 附則第19項の規定にかかわらず、平成28年7月及び8月に支給する町長の給料月額は673,200円とし、平成28年7月に支給する副町長の給料月額は587,880円とする。

21 附則第19項の規定にかかわらず、平成29年7月に支給する町長及び副町長並びに教育長の給料月額については、町長にあっては673,200円、副町長にあっては620,540円、教育長にあっては537,510円とする。

22 第3条第1項の規定にかかわらず、令和元年10月に支給する町長及び副町長の給料月額については、町長にあっては792,000円、副町長にあっては639,000円とする。

23 第3条第1項の規定にかかわらず、令和2年6月から令和3年3月に支給する町長及び副町長並びに教育長の給料月額については、町長にあっては792,000円、副町長にあっては674,500円、教育長にあっては584,250円とする。ただし、当該給料月額としている期間内において退任した場合の退任日における給料月額は第3条第1項に定める額とする。

24 第3条第1項の規定にかかわらず、令和4年3月に支給する町長及び副町長の給料月額については、町長にあっては792,000円、副町長にあっては639,000円とする。

(昭和34年9月19日美幌町条例第33号)

この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和34年10月12日美幌町条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和36年3月16日美幌町条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた、昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年12月16日美幌町条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年2月9日美幌町条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 削除

3 削除

4 削除

5 改正前の条例の規定に基づいて、昭和37年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年1月23日美幌町条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和38年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年3月26日美幌町条例第10号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年12月27日美幌町条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 改正前の条例第5条第2項の規定にかかわらず昭和40年12月15日に支給する町長等の期末手当の額は、町長450,000円、助役350,000円、収入役300,000円とする。

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和40年9月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年12月21日美幌町条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和41年9月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年12月22日美幌町条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和42年8月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年8月27日美幌町条例第41号)

この条例は、昭和43年9月1日から施行する。

(昭和44年12月23日美幌町条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和44年6月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年12月24日美幌町条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和45年9月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年1月27日美幌町条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和46年5月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年12月22日美幌町条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年10月18日美幌町条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の美幌町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の美幌町長等の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月24日美幌町条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の美幌町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の美幌町長等の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年11月28日美幌町条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月23日美幌町条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(支給額の特例)

2 昭和51年4月及び5月において町長に支給する給料は、この条例による改正前の美幌町長等の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)附則第2項の規定にかかわらず、この条例による改正後の美幌町長等の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条に規定する給料月額から52,000円を控除した額を支給する。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年1月26日美幌町条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の美幌町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の美幌町長等の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年1月31日美幌町条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の美幌町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和54年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の美幌町長等の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年11月21日美幌町条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月24日美幌町条例第8号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月27日美幌町条例第25号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年1月28日美幌町条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

(昭和61年5月30日美幌町条例第15号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和63年12月24日美幌町条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

(平成元年12月22日美幌町条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の美幌町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて、平成元年6月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の美幌町長等の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月26日美幌町条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。ただし、第3条第1項の規定については、平成2年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の美幌町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて、平成2年6月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の美幌町長等の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月26日美幌町条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の美幌町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて、平成3年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の美幌町長等の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年12月25日美幌町条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の美幌町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて、平成4年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の美幌町長等の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年2月1日美幌町条例第1号)

この条例は、平成5年2月1日から施行する。

(平成5年9月13日美幌町条例第17号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成5年11月30日美幌町条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

(平成6年11月25日美幌町条例第12号)

この条例は、平成6年12月1日から施行する。

(平成6年12月21日美幌町条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の美幌町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて、平成6年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の美幌町長等の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年6月27日美幌町条例第10号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年12月24日美幌町条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の美幌町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて、平成8年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の美幌町長等の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月18日美幌町条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に係る特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に限り、改正後の美幌町長等の給与等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成10年6月26日美幌町条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年9月24日美幌町条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年11月25日美幌町条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に係る特例措置)

2 平成11年12月及び平成12年3月に支給する期末手当に限り、改正後の美幌町長等の給与等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、12月分は同項中「100分の235」とあるのは「100分の225」と、3月分は「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成12年3月31日美幌町条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年11月30日美幌町条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年11月30日美幌町条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月22日美幌町条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年11月29日美幌町条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。

(期末手当支給に係る特例措置)

2 この条例による改正後の美幌町長等の給与等に関する条例第5条の規定にかかわらず、3月1日を基準日とし、町長等が受けるべき給料の月額及び当該月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、100分の20を乗じて得た額に、基準日以前3か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を平成15年3月に期末手当として支給するものとする。

(1) 3か月 100分の100

(2) 2か月15日以上3か月未満 100分の80

(3) 1か月15日以上2か月15日未満 100分の60

(4) 1か月15日未満 100分の30

(平成15年6月に支給する期末手当に係る経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の美幌町長等の給与等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6か月」とあるのは「3か月」と、「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

(平成14年12月20日美幌町条例第31号)

1 この条例は、平成14年12月25日から施行する。

(平成15年1月31日美幌町条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月18日美幌町条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月23日美幌町条例第20号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年11月28日美幌町条例第27号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日美幌町条例第32号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日美幌町条例第52号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月14日美幌町条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月21日美幌町条例第36号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月8日美幌町条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月21日美幌町条例第17号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年11月21日美幌町条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月17日美幌町条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月28日美幌町条例第12号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日美幌町条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月16日美幌町条例第25号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日美幌町条例第14号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月26日美幌町条例第18号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月23日美幌町条例第11号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年8月25日美幌町条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月20日美幌町条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月19日美幌町条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年11月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日美幌町条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する間は、この条例による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年6月25日美幌町条例第26号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年2月10日美幌町条例第2号)

1 この条例は、平成28年3月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美幌町長等の給与等に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

3 この条例による改正前の美幌町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて、平成27年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の美幌町長等の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年6月24日美幌町条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年11月10日美幌町条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月21日美幌町条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年1月17日美幌町条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美幌町長等の給与等に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

3 この条例による改正前の美幌町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて、平成29年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の美幌町長等の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年11月22日美幌町条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日美幌町条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年11月26日美幌町条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月21日美幌町条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月26日美幌町条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日美幌町条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の美幌町長等の給与等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年11月30日美幌町条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日美幌町条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月12日美幌町条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の美幌町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、令和6年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の美幌町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

美幌町長等の給与等に関する条例

昭和34年1月16日 条例第2号

(令和6年12月12日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 料/第1節 特別職
沿革情報
昭和34年1月16日 条例第2号
昭和34年9月19日 条例第33号
昭和34年10月12日 条例第39号
昭和36年3月16日 条例第4号
昭和36年12月16日 条例第32号
昭和38年2月9日 条例第2号
昭和39年1月23日 条例第3号
昭和40年3月26日 条例第10号
昭和40年12月27日 条例第23号
昭和41年12月21日 条例第29号
昭和42年12月22日 条例第34号
昭和43年8月27日 条例第41号
昭和44年12月23日 条例第30号
昭和45年12月24日 条例第27号
昭和47年1月27日 条例第2号
昭和47年12月22日 条例第31号
昭和48年10月18日 条例第36号
昭和49年12月24日 条例第33号
昭和50年11月28日 条例第33号
昭和51年12月23日 条例第37号
昭和53年1月26日 条例第3号
昭和55年1月31日 条例第3号
昭和55年11月21日 条例第21号
昭和58年3月24日 条例第8号
昭和58年12月27日 条例第25号
昭和61年1月28日 条例第2号
昭和61年5月30日 条例第15号
昭和63年12月24日 条例第19号
平成元年12月22日 条例第20号
平成2年12月26日 条例第30号
平成3年12月26日 条例第22号
平成4年12月25日 条例第15号
平成5年2月1日 条例第1号
平成5年9月13日 条例第17号
平成5年11月30日 条例第19号
平成6年11月25日 条例第12号
平成6年12月21日 条例第17号
平成7年6月27日 条例第10号
平成8年12月24日 条例第15号
平成9年12月18日 条例第29号
平成10年6月26日 条例第13号
平成10年9月24日 条例第18号
平成11年11月25日 条例第15号
平成12年3月31日 条例第7号
平成12年11月30日 条例第41号
平成13年11月30日 条例第20号
平成14年3月22日 条例第5号
平成14年11月29日 条例第28号
平成14年12月20日 条例第31号
平成15年1月31日 条例第1号
平成15年3月18日 条例第7号
平成15年6月23日 条例第20号
平成15年11月28日 条例第27号
平成17年3月23日 条例第32号
平成17年11月28日 条例第52号
平成18年3月14日 条例第7号
平成18年12月21日 条例第36号
平成19年3月8日 条例第3号
平成19年6月21日 条例第17号
平成19年11月21日 条例第22号
平成20年11月17日 条例第24号
平成21年5月28日 条例第12号
平成21年11月30日 条例第22号
平成21年12月16日 条例第25号
平成22年3月24日 条例第14号
平成22年11月26日 条例第18号
平成23年6月23日 条例第11号
平成23年8月25日 条例第15号
平成24年6月20日 条例第18号
平成25年6月19日 条例第30号
平成26年11月28日 条例第10号
平成27年3月19日 条例第21号
平成27年6月25日 条例第26号
平成28年2月10日 条例第2号
平成28年6月24日 条例第21号
平成28年11月10日 条例第27号
平成29年6月21日 条例第10号
平成30年1月17日 条例第2号
平成30年11月22日 条例第40号
令和元年9月26日 条例第38号
令和元年11月26日 条例第50号
令和2年5月21日 条例第12号
令和2年11月26日 条例第22号
令和4年3月2日 条例第2号
令和4年11月30日 条例第17号
令和5年11月30日 条例第14号
令和6年12月12日 条例第23号