○美幌町職員の給与に関する条例
昭和26年8月15日
美幌町条例第23号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
(趣旨及び効力)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、本町職員の給与及び勤務時間に関する事項を定めることを目的とする。
2 この条例で、職員とは、美幌町職員定数条例(昭和53年美幌町条例第15号)に基づき、任用された職員及び常勤のその他の一般職に属するすべての職員をいう。
3 この条例に規定された以外の給与については、別に定めるところによる。
(給与の支払)
第2条 この条例に基づく給与は、現金で支払わなければならない。
2 いかなる給与も、条例に基づかずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。
(給料からの控除)
第3条 職員に給与を支給する際、その給与から次に掲げるものについては控除することができる。
(1) 条例、規則に基づき、職員が町に納付すべき金額及びこれに準じるもの
(2) 財団法人北海道市町村職員福祉協会に納付すべき掛金、積立金、償還金及びその他徴収金
(3) 職員の福利厚生及び互助を目的とする北海道町村会及び職員等の親睦会が行う事業に対する徴収金
(4) 団体取扱契約に基づく生命保険、火災保険及び簡易生命保険の保険料
(5) 法第53条の規定により登録された職員団体の組合費及びその他の徴収金
(6) その他町長が適当と認めるもの
(給料)
第4条 給料は、第13条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、扶養手当、通勤手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当を除いた全額とする。
2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第5条 給料表の種類は次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(1) (別表第1)
(2) 医療職給料表 (別表第2)
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
ウ 医療職給料表(3)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第3)に定めるところにより決定する。
(昇給の基準)
第6条 職員の職務の級は、前条第2項に規定する基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、別に定める初任給の基準により決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号俸は、任命権者の定めるところにより決定する。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
(給料の支給方法)
第7条 給料は、月の1日から末日までの期間につき、その月分をその月の21日に支給する。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは繰り上げるものとする。
第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職し、又は休職を命ぜられたときは、その日まで日割計算をもって給料を支給する。ただし、職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
3 職員が休職の終了により勤務に復帰した場合は、その日から給料を支給する。
4 育児休業を承認された者には、職務を離れる日の前日まで及び職務に復帰した日から給料を支給する。
5 美幌町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年美幌町条例第7号)第2条の規定により自己啓発等休業の承認を受けた者には、職務を離れる日の前日まで及び職務に復帰した日から給料を支給する。
(給料の調整額)
第9条 給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が、同じ職務の級に属する他の職務に比して著しく特殊な職務に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(扶養手当)
第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第11条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合、又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たるの要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
4 扶養手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。
(通勤手当)
第11条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため、交通機関等を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため、自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ、通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため、交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ、通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれに定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じて得た額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を越えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は、規則で定める。
(1) 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
(2) 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは16,000円)を11,000円に加算した額
2 自己の所有に属する住宅に居住する職員(第10条第2項に規定する扶養親族が所有する住宅に当該扶養親族と同居する職員及び町長が認める職員を含む。)には、月額2,500円(住宅を新築、購入した職員については、その住宅を取得後5年に限り月額1,500円を加算した額)を超えない範囲で規則できめる額の住居手当を支給する。
3 前項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。
(特殊勤務手当)
第12条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその方法は、別に条例で定めるところによる。
(1週間の勤務時間)
第13条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間を下らず、40時間を超えない範囲内において、規則で定める。
2 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
4 職務の性質により第1項に規定する勤務する勤務時間の最高限を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については、任命権者が町長の承認を得て定める。
5 日曜日及び土曜日は週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
6 任命権者は規則の定めるところにより、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
7 任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、規則で定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合に限り、規則の定めるところにより、週休日及び勤務時間の割り振りについて別に定めることができる。
8 任命権者は、職員に第5項又は第7項による週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第6項又は第7項の規定により勤務が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第6項又は第7項本文の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(休憩時間)
第13条の2 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
2 勤務条件の特殊性により前項の規定により難いときは、任命権者は、町長の承認を得て休憩時間について別に定めることができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第13条の5 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1か月について24時間、1年について150時間を超えて、第13条第3項の規定による勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、美幌町職員の休日及び休暇等に関する条例(昭和45年美幌町条例第1号。以下「休日等条例」という。)第6条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「休日等条例第6条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第13条の6 任命権者は、次に掲げる職員が、規則で定めるところにより、その子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、規則で定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員
(2) 小学校に就学している子のある職員であって、規則で定めるもの
3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、規則で定める。
(休日の代休日)
第13条の7 任命権者は、職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第13条第5項又は第7項の規定に基づき、毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該休日が週休日に当たるときは、任命権者が定める日)及び休日等条例第2条第1項第2号に規定する休日(以下「休日」という。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後に勤務日等(第13条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(給与の減額)
第14条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、特に承認があった場合(休日等条例第5条第2項の規定による組合休暇及び第6条の規定による介護休暇並びに第6条の2の規定による介護時間の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第15条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員(管理又は監督の地位にある職員(以下「管理職員」という。)を除く。以下本条及び休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当(病院事業勤務の職員を除く。)の条項において同じ。)には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150の範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
5 第13条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第16条 職員には、正規の勤務日が休日等(休日及び休日の代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(夜間勤務手当)
第17条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することが命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第19条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に、次の表に定める額の手当を支給する。ただし、日直勤務時間が5時間以内の場合は、半額とする。
区分 | 職別 | 金額 |
日直 | 病院に勤務する医師 | 勤務1回につき 26,000円 |
宿直 | 病院に勤務する医師 | 勤務1回につき 26,000円 |
(管理職手当)
第19条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者について、その職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の額は、前項に規定する職員の属する職務の級における最高号俸の給料月額の100分の15を超えない範囲で、規則で定める額とする。
3 第1項に規定する職員の職にある職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。
2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
(令6条例24・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定によりその職を失った職員(法第16条第1号に該当してその職を失った職員を除く。)
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、その旨を記載した文書を当該一時差止処分を受けた者に交付しなければならない。
3 前項の規定により文書を交付する場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、その内容を公告することをもってこれに代えることができる。この場合においては、その公告の日から起算して2週間を経過した日に、文書が当該一時差止処分を受けた者に交付されたものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第10項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定によりその職を失い、又は死亡した職員で規則で定めるものについても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の総額は、前項の職員の基準日現在において受けるべき勤勉手当基礎額に、次に掲げる職員の区分に応じた率を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の102.5、12月に支給する場合においては100分の107.5を乗じて得た額の総額
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の48.75、12月に支給する場合においては100分の51.25を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
(令6条例24・一部改正)
(休職者の給与)
第21条の2 職員が、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。
3 職員が、前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。
4 職員が、法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第21条の3 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(会計年度任用職員の給与)
第21条の5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(規則への委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 町職員給与に関する従前の条例、規則の定める規定が、この条例に抵触する場合には、この条例の規定が優先する。
3 次の条例は廃止する。
町職員新給与支給条例(昭和24年条例第8号)
町職員年末手当支給条例(昭和26年条例第7号)
4 昭和49年度に限り、第20条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「法施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において町長が定める日に期末手当を支給する。
在職期間 | 割合 |
1か月26日 | 100分の100 |
1か月5日以上1か月26日未満 | 100分の70 |
1か月5日未満 | 100分の40 |
6 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第20条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第21条第4項において準用する第20条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第13項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第21条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第20条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては当該額に、当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第13項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第21条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表(1) | 6級 |
14 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第5条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(美幌町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年美幌町条例第12号)附則第8条の規定による給料を含む給料月額をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。ただし、期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額並びに北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第2号)に規定する退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りではない。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表(1) | 1級から2級 | 100分の1.3 |
3級から6級 | 100分の2.31 | |
医療職給料表(1) | 1級から3級 | 100分の2.31 |
医療職給料表(2) | 1級から2級 | 100分の1.3 |
3級から4級 | 100分の2.31 | |
医療職給料表(3) | 1級から2級 | 100分の1.3 |
3級から5級 | 100分の2.31 |
19 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員
(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員
20 地方公務員法第28条の2第1項に規定する他の職への降任をされた職員であつて、当該他の職への降任をされた日(以下この項及び附則第22項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第18項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、当分の間、特定日以後、附則第18項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和26年12月24日美幌町条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年6月1日から適用する。
2 職員の昭和26年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の町職員給与支給条例の適用により、切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた俸給の額に対応するこの条例の附則別表第2に掲げる新俸給月額に対するそれぞれの俸給表(その者がこの条例施行に伴い、切替日において適用を受けることとなつた改正後の町職員給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1、第2に掲げる俸給表をいう。)に定める号俸とする。
3 職員の昭和26年10月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の条例の適用により当該期間内においてその者が属していた職務の級とする。
4 職員の附則第3項に規定する期間内の日における号俸は、改正前の条例の適用により当該期間内の日において前者が受けていた俸給月額に対応するこの条例の附則別表第2に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの条例の施行に伴い、当該期間内の日において適用を受けることとなつた改正後の条例の別表第1及び第2に掲げる俸給表をいう。)に定める号棒とする。
5 附則第2項又は前項の規定により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の巾の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
6 切替以後この条例施行の際までの期間内において、改正前の条例の規定に基づきなされた職員の俸給に関する決定は、改正後の条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
7 この条例施行前、改正前の条例に基づいて支給された前項に規定する期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和27年4月1日美幌町条例第12号)
この条例は、昭和27年4月1日から施行する。
附則(昭和28年1月15日美幌町条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第3条、第4条及び第15条の改正は、昭和27年11月10日から適用する。
2 第11条及び第15条の2以降の改正は、昭和28年1月1日から適用する。
3 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の町職員給与支給条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の別表第2に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号俸とする。
4 職員の昭和27年11月2日以降この条例施行の際までの期間内の日における職員の職務の級は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間の日における号俸は、改正前の条例の適用により当該期間の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の別表第2に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号俸とする。
5 前項の規定により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の巾の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。
6 切替日以後この条例施行の際までの期間内において、改正前の条例の規定に基づいてなされた職員の給料に関する決定は、改正後の条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
7 この条例施行のとき、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた切替日以後の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和29年1月16日美幌町条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。ただし、附則第6項から第8項までの規定については、昭和28年12月1日から適用する。
2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日において、その者が属していた職務の級と同一とし、その号俸は、改正前の町職員給与支給条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの条例の別表第1に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号俸とする。
3 前項の規定の適用によつて求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の巾の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
4 切替日以後、この条例施行の際までの期間内において、改正前の条例の規定に基づいてなされた職員の給料に関する決定は、改正後の条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
5 職員の切替日における給与月額が、この条例の施行により切替日の前日における給与月額に満たないこととなる場合においては、その者の給与月額が切替日の前日における給与月額に達することとなる日まで、その差額を手当としてその者に支給する。
6 昭和28年度における期末手当については、条例第15条の2第2項中「100分の50」とあるを、12月15日において支給する額については「100分の75」と読み替えて同項の規定を適用する。
7 昭和28年度における勤勉手当については、条例第15条の3第1項中「100分の50」とあるを「100分の75」と読み替えて同項の規定を適用する。
8 昭和28年度における奨励手当については、条例第15条の4第1項中「100分の50」とあるを「100分の75」と読み替えて同項の規定を適用する。
附則(昭和31年11月27日美幌町条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年度より適用する。
附則(昭和32年9月30日美幌町条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 この条例の適用を受ける職員の新給料額への切替については、別に給与の切替に関する条例の定めるところによる。
3 削除
4 削除
5 この改正条例施行前に改正前の条例によつて既に職員に支給された給与若しくは改正後の新給料表によらないで支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
6 削除
7 美幌町農業委員会職員定数条例(昭和26年条例第15号)の一部を次のように改める。
「第3条」及び「第4条」を削除し、「第5条」を「第3条」に改める。
8 次の条例はこれを廃止する。
職員の勤務時間に関する条例(昭和26年条例第38号)美幌町教育委員会事務局等の職員の給料、旅費、諸手当に関する条例(昭和27年条例第41号)
附則(昭和33年3月18日美幌町条例第10号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和33年10月28日美幌町条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。
附則(昭和34年1月16日美幌町条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日からこれを適用する。
附則(昭和34年6月26日美幌町条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和34年9月19日美幌町条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定(暫定手当の廃止)は、昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 美幌町職員の給与に関する条例、別表第1及び別表第2に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1及び附則別表第2に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。
(給料の内払)
3 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に、改正前の規定に基づいて既に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和35年10月1日美幌町条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給料の内払)
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和35年12月26日美幌町条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。
附則(昭和36年3月16日美幌町条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替の前日において、改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸以外をうけている職員の切替日における号俸は、その者の切替日の前日における号給をうけていた月数(改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数を超えているときはその昇給期間とする。)に当該号俸直近下位の号俸から1号俸までの号俸に係る改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切捨てる。)に1を加えて得た数を、附則別表の切替表の号俸欄に求めて得られる号俸とする。
4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額をうけている職員又は最下位に達しない給料月額をうけている職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則の定めるところによる。
5 第3項により決定された附則別表切替表の切替号俸又は切替給料月額は、次の各号の定めるところにより、改正後の条例別表の給料表(以下「新給料表」という。)の各号俸又は給料月額に切替えるものとする。
(1) 新給料表の当該職務の号給に附則別表切替表の号俸と同じ額の号俸があるときは当該号俸に、同じ額の号俸がないときはその直近上位額の新給料表の号俸に切替えるものとする。
(2) 第3項の規定により定められた切替号俸又は切替給料月額が、新給料表の当該職務の等級の最高の号俸を超えているときは、規則の定める給料月額に切替える。
(3) 前2号の規定にかかわらず当該等級の上位又は下位の等級又は号俸給料月額に切替えることができる。この場合においては前2号の規定を準用する。
6 第3項の規定により切替号俸が決定される職員については、第3項の規定により切捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を第4項の規定により切替号俸又は切替給料月額が決定される職員については、規則の定めるところにより算定した月数をそれぞれ切替日において決定される新給料表の号俸又は給料月額をうける期間に通算する。
7 切替日以後この条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用をうける職員となつた者及び号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらをうけることとなる期間(この期間に通算される期間を含む。)は、規則の定めるところによる。
8 改正後の条例附則第1項及び第5項の規定により、新給料表の各職務の等級の直近上位の号俸又は規則の定める給料月額に決定されたため切替号俸又は切替給料月額と新給料表の号俸又は給料月額に差額を生じたときは、規則の定めるところにより、当該職員につき当該号俸又は給料月額をうける期間を延伸するものとする。
9 第7項及び前項に該当するものはその月数を相殺し、号俸又は給料月額をうける期間を延伸するものとする。
10 この条例施行前の改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
行政職給料表(1)の切替給料表・医療職給料表(1)の切替給料表・医療職給料表(2)の切替給料表・医療職給料表(3)の切替給料表 省略
附則(昭和36年10月21日美幌町条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年12月23日美幌町条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、次の各号に定める号俸又は給料月額とする。
(1) その者の切替日の前日に受ける号俸又は給料月額を受けていた月数に、切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の1号俸から同日におけるその者の受ける号俸又は給料月額の直近下位までのすべての号俸又は給料月額に係る切替日の前日における条例第6条の昇給期間(「16か月」とあるは「12か月」とみなす。)の合計月数を加えて得た月数(以下「わく外等切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切捨てる。)に1を加えて得た数が、改正条例による改正後の給料表のその者の属する職務の等級における号俸の号数のうちにある場合は、当該号数の号俸
(2) その者のわく外等切替月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切捨てる。)に1を加えて得た数が、改正条例による改正後の給料表のその者の属する職務の等級における号俸の号数のうちにない場合は、当該職務の等級の最高の号俸の直近下位の号俸の号数を12月に乗じて得た月数をわく外等切替月数から減じて得た月数(以下「わく外等月数」という。)が18月未満であるときは当該職務の等級の最高の号俸、わく外等月数が18月以上であるときはそのわく外等月数から18月を減じて得た月数を24月で除して得た数(1に満たない端数は切捨てる。)に1を加えて得た数を、その者の属する職務の等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額をその最高の号俸の額に加えて得た額の給料月額
3 この条例施行前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年3月24日美幌町条例第6号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年2月9日美幌町条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
第2条 削除
(号俸職員の切替え)
第3条 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の美幌町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とする。
2 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して、当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
3 附則第3条第1項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第6条第6項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
4 前3項の規定により難いものについては、別に町長の定めるところによる。
(最高号俸等を受ける職員の切替等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は給料月額を受ける職員の切替日における号俸若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(旧号俸を受けていた期間の特例)
6 附則別表第2に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第3条第1項及び附則第3条第3項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号俸の決定等)
7 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用、又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3条第2項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号俸は、別に町長の定めるところによる。
(規則への委任)
第4条 附則第1条第1項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(給与の内払)
第5条 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表・医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表・医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表・医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表 省略
別表第2 省略
附則(昭和38年3月20日美幌町条例第7号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。ただし、別表(切替表を含む。)改正に関する部分については、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和39年1月22日美幌町条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号俸等を受ける職員の切替等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の美幌町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれ等を受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において、美幌町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年美幌町条例第3号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員に対する切替日(同日において改正前の条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあつてはこの条例の施行日。以下「施行日」という。)以降における最初の条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれ等を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、町長は必要な調整を行うことができる。
(町長への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表(1) | 1号俸以上の号俸 | 5号俸以上の号俸 | 9号俸以上の号俸 | 12号俸以上の号俸 | |
医療職給料表(1) | 1号俸以上の号俸 | 1号俸以上の号俸 | 3号俸以上の号俸 | ||
医療職給料表(2) | 1号俸以上の号俸 | 7号俸以上の号俸 | 12号俸以上の号俸 | ||
医療職給料表(3) | 7号俸以上の号俸 | 13号俸以上の号俸 | 17号俸以上の号俸 |
附則(昭和39年8月14日美幌町条例第57号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年12月21日美幌町条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
(最高号俸をうける職員の切替等)
2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の美幌町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額をうける職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらをうける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において、美幌町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年美幌町条例第3号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号俸をうけていた職員及び職務の等級の最高の号俸を超える給料月額をうけていた職員に対する切替日(同日において改正前の条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用をうける職員となつた者及びその属する職務の等級又はそのうける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらをうけることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、町長は必要な調整を行うことができる。
(町長への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表(1) | 4号俸以上の号俸 | 9号俸以上の号俸 | 13号俸以上の号俸 | 16号俸以上の号俸 | |
医療職給料表(1) | 1号俸以上の号俸 | 1号俸以上の号俸 | 7号俸以上の号俸 | ||
医療職給料表(2) | 1号俸以上の号俸 | 11号俸以上の号俸 | 16号俸以上の号俸 | ||
医療職給料表(3) | 11号俸以上の号俸 | 17号俸以上の号俸 |
附則(昭和40年3月26日美幌町条例第3号)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2 美幌町職員の旅費に関する条例(昭和28年美幌町条例第7号)の一部を、次のように改正する。
別表第1の区分欄を次のように改める。
区分 | |
町長 | |
助役・収入役 消防長・指定職 | |
行政職 | 1等級及び2等級 |
医療職(1) | 1から3等級 |
医療職(2) | 1等級及び2等級 |
医療職(3) | 1等級 |
行政職 | 3等級及び4等級 |
医療職(2) | 3等級 |
医療職(3) | 2等級及び3等級 |
行政職 | 5等級 |
附則(昭和40年12月27日美幌町条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律施行の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項から附則第9項まで及び附則第11項の規定は、昭和41年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美幌町職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において美幌町職員の給与に関する条例(昭和38年美幌町条例第3号。以下「条例」という。)による改正前の条例規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員に対する切替日(同日において改正前の条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行日。)以降における最初の条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整)
5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において町長は必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
7 昭和41年1月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合、又は、職員に条例第11条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
8 第2条の規定による改正後の条例第21条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11か月17日以内」とする。
9 第2条の規定による改正後の条例第20条及び第21条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第20条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5か月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2か月17日」と、同条例第21条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」とする。
(町長への委任)
10 この附則に定めるもののほか、この条例(次項を除く)の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(美幌町職員の寒冷地手当に関する条例の一部改正)
11 美幌町職員の寒冷地手当に関する条例(昭和24年美幌町条例第41号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「扶養手当の月額との合計額」を「同日におけるその者の扶養親族の数に応じて、美幌町職員の給与に関する条例第10条第3項の規定の例によつて算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあつては、同日における俸給の月額)」に改める。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表 | 1~3 | 2~8 | 9~12 | 9~15 | |
医療職給料表(1) | 1~6 | ||||
医療職給料表(2) | 4~10 | 9~15 | |||
医療職給料表(3) | 4~10 | 10~16 | 14~16 |
附則(昭和41年12月21日美幌町条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和42年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美幌町職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は他の職員との権衡上必要と認められる限度において、町長は必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和42年3月17日美幌町条例第8号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年7月18日美幌町条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。
附則(昭和42年12月22日美幌町条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第15条の規定は、昭和42年12月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸の調整)
3 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者、及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は他の職員との均衡上必要と認められる限度において、町長は、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年1月22日美幌町条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和43年12月25日美幌町条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中、美幌町職員の給与に関する条例第20条(期末手当)及び第21条(勤勉手当)の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美幌町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の2(通勤手当)の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1から別表第3までの規定並びに第2条に規定する条例の改正後の規定は、昭和43年8月1日から適用する。
(特定の号俸の切替等)
3 昭和43年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級が医療職給料表(三)の2等級である職員の切替日における号俸は、旧号俸の号数に1を加えて得た号数の号俸とする。
4 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の美幌町職員の給与に関する条例第6条第6項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を、切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替等)
5 切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の美幌町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日(通勤手当にあつては昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和44年12月23日美幌町条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美幌町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第11条の規定(扶養手当の届出、扶養手当の支給の始期、終期に関する規定)、第14条及び第21条の3の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の美幌町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の美幌町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(扶養手当に関する経過措置)
5 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引続き扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
(2) 切替期間において、新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつた者(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において、配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつた者
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつた者
6 前項第1号又は第2号の規定による届出が、施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときはその日の前日)までの間、同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1200円)」とあるのは「600円」とする。
7 切替期間において、職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第5項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
8 切替日において在職する職員に対して、昭和44年6月に支給する期末手当及び勤務手当に関する改正後の条例第20条及び第21条の規定の適用については、同条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「美幌町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年美幌町条例第24号)第1条の規定による改正前の美幌町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和45年12月24日美幌町条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中、美幌町職員の給与に関する条例第19条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中、同条例第6条第6項及び第8項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の美幌町職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
3 美幌町職員の旅費に関する条例(昭和28年美幌町条例第7号)の一部を、次のように改正する。
別表第1の区分欄中「指定職」を「病院長」に改める。
4 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の美幌町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則で定める職員の第1条の規定による改正後の美幌町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和46年3月18日美幌町条例第11号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年12月24日美幌町条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の美幌町職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第10条第4項の規定は、昭和47年1月1日から適用する。
(特定の号俸の切替等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達している者の切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
3 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、10月1日又は昭和47年1月1日のうち切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する同表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の新条例第6条第6項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替等)
5 切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の切替等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の美幌町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その俸給月額が附則別表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(新条例第6条の適用の経過措置)
9 新条例第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号俸」とあるのは「号俸又は美幌町職員の給与に関する条例(昭和46年美幌町条例第23号)附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額(次項において「暫定俸給月額」という。)」と、同条第四項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定俸給月額」とする。
10 附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に関する新条例第6条第7項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、規則で定める。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
俸給表 | 職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 |
行政職給料表(1) | 5等級 | 5 | 6 | 月 | 円 |
6 | 7 | ||||
7 | 8 | ||||
8 | 9 | ||||
9 | 10 | 3 | 35,600 | ||
10 | 11 | 6 | 36,800 | ||
11 | 12 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年3月21日美幌町条例第9号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月22日美幌町条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の美幌町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新に給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の、この条例による改正後の美幌町職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に支払われた給与は、新条例の給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和48年3月26日美幌町条例第9号)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この条例施行日前の勤務に対する手当については、なお従前の例による。
附則(昭和48年5月12日美幌町条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年10月18日美幌町条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の美幌町職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第19条の規定は、昭和48年9月1日から適用する。
(特定の号俸の切替)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達している者の切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
3 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していない者は、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号俸に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から附則別表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する附則別表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の新条例第6条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(1) 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員
旧号俸を受けていた期間
(2) 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員
旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する附則別表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する附則別表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号俸等の切替等)
5 切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の美幌町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号俸は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(新条例第6条の規定の適用の経過措置)
9 新条例第6条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号俸」とあるのは「号俸又は美幌町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年美幌町条例第38号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定給料月額」とする。
10 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する新条例第6条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、町長が定める。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の条例第11条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新条例第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第11条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第11条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から当分の間(当該期間中に町長が別に定める事由が生じた職員にあつては、町長の定める日)の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
12 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例(住居手当については新条例第11条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
行政職給料表(1) | 1等級 | 15 | 15 | 3月 | 6月 | 140,400円 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | ||
17 | 16 | |||||
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | ||
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | ||
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 | |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | ||
18 | 17 | |||||
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | ||
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | ||
21 | 19 | |||||
医療職給料表(2) | 1等級 | 13 | 13 | 3 | 6 | 141,600 |
14 | 14 | 6 | 9 | 144,400 | ||
15 | 14 | |||||
16 | 15 | 3 | 6 | 149,000 | ||
17 | 16 | 6 | 9 | 151,100 | ||
18 | 16 | |||||
19 | 17 | 3 | 6 | 155,800 | ||
医療職給料表(3) | 1等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 112,100 |
17 | 17 | 6 | 9 | 113,900 | ||
18 | 17 | |||||
19 | 18 | 3 | 6 | 117,400 | ||
20 | 19 | 6 | 9 | 118,700 | ||
21 | 19 | |||||
22 | 20 | 3 | 6 | 122,300 | ||
23 | 21 | 6 | 9 | 123,600 | ||
2等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 88,700 | |
18 | 18 | 6 | 9 | 90,200 | ||
19 | 18 | |||||
20 | 19 | 3 | 6 | 93,200 | ||
21 | 20 | 6 | 9 | 94,600 | ||
22 | 20 | |||||
23 | 21 | 3 | 6 | 97,400 | ||
24 | 22 | 6 | 9 | 98,400 | ||
25 | 22 |
附則(昭和49年4月1日美幌町条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年5月13日美幌町条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の美幌町職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)別表第2の医療職給料表(3)の改正については昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例施行の日の前日までの間において医療職給料表(3)の適用を受ける職員が、改正前の美幌町職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年6月29日美幌町条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の美幌町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の美幌町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年11月12日美幌町条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の美幌町職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第19条及び第20条の規定は、昭和49年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(旧号俸等の基礎)
3 前項の規定の適用については、この条例による改正前の美幌町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和50年11月28日美幌町条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替日からこの条例施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の美幌町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第11条の3の規定により、住居手当を支給されていた期間のうちにこの条例による改正後の美幌町職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は、達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第11条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例施行の際、改正前の条例第11条の3の規定により、この条例の施行日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる職員又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から当分の間(当該期間中に町長が別に定める事由が生じた職員にあつては、町長の定める日)の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、新条例(住居手当については新条例第11条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和51年4月23日美幌町条例第24号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年10月4日美幌町条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日以降の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和51年12月23日美幌町条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の美幌町職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後の美幌町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
3 前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は規則で定める。
4 美幌町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年美幌町条例第30号)の一部を、次のように改正する。
附則第3項を削る。
附則(昭和52年3月31日美幌町条例第14号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年10月1日美幌町条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替日からこの条例施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の美幌町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第13条の3の規定により、住居手当を支給されていた期間のうちに、この条例による改正後の美幌町職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第11条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例施行の際、改正前の条例第11条の3の規定により、この条例の施行日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から当分の間(当該期間中に町長が別に定める事由が生じた職員にあつては、町長の定める日)の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例(住居手当については、新条例第11条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和53年10月27日美幌町条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条、第11条の2及び別表第1並びに別表第2の改正規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
3 職員が、この条例による改正前の美幌町職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後の美幌町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和54年12月27日美幌町条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条、第11条の2、第11条の3及び別表第1並びに別表第2の改正規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替日からこの条例施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の美幌町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第11条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、この条例による改正後の美幌町職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第11条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例施行の際、改正前の条例第11条の3の規定によりこの条例の施行日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日までの間(当該期間中に町長が別に定める事由が生じた職員にあつては、町長の定める日)の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例(住居手当については新条例第11条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(昭和55年3月に支給すべき期末手当の特例)
5 昭和55年3月に支給すべき期末手当の額は、改正前の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の額から昭和54年12月に支給を受けた期末手当の算定の基礎となつた給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の10(切替日から昭和54年12月1日までの間に新たに職員となつた者については、100分の10に同項の表に定める割合を乗じて得た率)を乗じて得た額を控除した額とする。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年11月21日美幌町条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
3 職員が、この条例による改正前の美幌町職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後の美幌町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年12月26日美幌町条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替日からこの条例施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の美幌町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第11条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、この条例による改正後の美幌町職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第11条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例施行の際、改正前の条例第11条の3の規定によりこの条例の施行日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日までの間(当該期間中に町長が別に定める事由が生じた職員にあつては、町長の定める日)の住居手当についても同様とする。
(昭和56年度に支給すべき期末手当及び勤勉手当の特例)
4 昭和56年度に支給すべき期末手当及び勤勉手当の算定の基礎となるべき給料及び扶養手当の月額は、新条例別表第1、別表第2及び附則第2項並びに第10条第3項の規定にかかわらず、改正前の条例による額とする。
(給与の内払)
5 職員が、この条例による改正前の美幌町職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後の美幌町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和58年3月24日美幌町条例第10号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月27日美幌町条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。ただし、第6条第9項、第20条第1項及び第21条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
(最高号俸の切替)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
3 職員が、この条例による改正前の美幌町職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後の美幌町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年12月24日美幌町条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。ただし、第13条の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
(最高号俸の切替)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
3 職員が、この条例による改正前の美幌町職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後の美幌町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和61年3月27日美幌町条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第10条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。
4 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、別に定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号俸が旧等級の最高の号俸であつて新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、旧号俸を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(美幌町職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
7 美幌町職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年美幌町条例第24号)の一部を、次のように改正する。
附則第2項中「当該職員の受ける」の次に「職務の級の号俸に相当するものとして、町長が指定する美幌町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年美幌町条例第7号)による改正前の美幌町職員の給与に関する条例(昭和26年美幌町条例第23号)別表第1及び別表第2に定める」を加え、「が職務の等級」を「が職務の級」に改める。
附則別表第1
行政職給料表(1)の適用を受ける職員の職務の級への切替表
旧等級 | 5等級 | 4等級 | 3等級 | 2等級 | 1等級 | 特1等級 | ||
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職務の級への切替表
旧等級 | 3等級 | 2等級 | 1等級 |
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
医療職給料表(2)の適用を受ける職員の職務の級への切替表
旧等級 | 3等級 | 2等級 | 1等級 | |
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
医療職給料表(3)の適用を受ける職員の職務の級への切替表
旧等級 | 3等級 | 2等級 | 1等級 | |
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
附則別表第2
行政職給料表(1)の適用を受ける職員の号俸への切替表
旧号俸 | 新号俸 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 |
19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
20 | 19 | 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 | |
21 | 20 | 21 | 20 | 17 | 20 | 18 | 20 | |
22 | 22 | 21 | 17 | 21 | 18 | 21 | ||
23 | 23 | 22 | 18 | 22 | 19 | |||
24 | 24 | 23 | 19 | 23 | 20 | |||
25 | 25 | 24 | 19 | 24 | 21 | |||
26 | 26 | 25 | 20 | |||||
27 | 27 | 26 | 21 | |||||
28 | 27 | 21 | ||||||
29 | 28 | 22 |
医療職給料表(1)の適用を受ける職員の号俸への切替表
旧号俸 | 新号俸 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 2 | 2 |
3 | 2 | 3 | 3 |
4 | 3 | 4 | 4 |
5 | 4 | 5 | 5 |
6 | 5 | 6 | 6 |
7 | 6 | 7 | 7 |
8 | 7 | 8 | 8 |
9 | 8 | 9 | 9 |
10 | 9 | 10 | 10 |
11 | 10 | 11 | 11 |
12 | 11 | 12 | 12 |
13 | 12 | 13 | 13 |
14 | 13 | 14 | 14 |
15 | 14 | 15 | 15 |
16 | 15 | 16 | 16 |
17 | 16 | 17 | 17 |
18 | 17 | 18 | 18 |
19 | 18 | 19 | 19 |
20 | 19 | 20 | 20 |
21 | 20 | 21 | |
22 | 21 | 22 | |
23 | 22 | 23 | |
24 | 23 | 24 | |
25 | 24 | 25 | |
26 | 25 | 26 | |
27 | 26 |
医療職給料表(2)の適用を受ける職員の号俸への切替表
旧号俸又は給料月額 | 新号俸 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
特(95,500円) | 1 | |||
特(98,600円) | 2 | |||
特(101,700円) | 3 | |||
特(105,200円) | 4 | |||
特(109,100円) | 5 | |||
特(113,200円) | 6 | |||
1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
2 | 7 | 2 | 1 | 2 |
3 | 8 | 3 | 1 | 3 |
4 | 9 | 4 | 1 | 4 |
5 | 10 | 5 | 2 | 5 |
6 | 11 | 6 | 3 | 6 |
7 | 12 | 7 | 4 | 7 |
8 | 13 | 8 | 5 | 8 |
9 | 14 | 9 | 6 | 9 |
10 | 15 | 10 | 7 | 10 |
11 | 16 | 11 | 8 | 11 |
12 | 17 | 12 | 9 | 12 |
13 | 18 | 13 | 10 | 13 |
14 | 19 | 14 | 11 | 14 |
15 | 20 | 15 | 12 | 15 |
16 | 21 | 16 | 13 | 16 |
17 | 22 | 17 | 14 | 17 |
18 | 23 | 18 | 15 | 18 |
19 | 24 | 19 | 16 | 19 |
20 | 25 | 20 | 17 | 20 |
21 | 26 | 21 | 18 | 21 |
22 | 27 | 22 | 18 | 22 |
23 | 28 | 23 | 19 | 23 |
24 | 29 | 24 | 19 | |
25 | 30 | 25 | 20 | |
26 | 31 | 26 | 20 | |
27 | 27 | 21 |
医療職給料表(3)の適用を受ける職員の号俸への切替表
旧号俸 | 新号俸 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
8 | 8 | 8 | 8 | 5 |
9 | 9 | 9 | 9 | 6 |
10 | 10 | 10 | 10 | 7 |
11 | 11 | 11 | 11 | 8 |
12 | 12 | 12 | 12 | 9 |
13 | 13 | 13 | 13 | 10 |
14 | 14 | 14 | 14 | 11 |
15 | 15 | 15 | 15 | 12 |
16 | 16 | 16 | 16 | 13 |
17 | 17 | 17 | 17 | 14 |
18 | 18 | 18 | 18 | 15 |
19 | 19 | 19 | 19 | 16 |
20 | 20 | 20 | 20 | 17 |
21 | 21 | 21 | 21 | 18 |
22 | 22 | 22 | 22 | 19 |
23 | 23 | 23 | 23 | 20 |
24 | 24 | 24 | 24 | 21 |
25 | 25 | 25 | 25 | 22 |
26 | 26 | 26 | 26 | 23 |
27 | 27 | 27 | 27 | 23 |
28 | 28 | 28 | 28 | 24 |
29 | 29 | 29 | 29 | 25 |
30 | 30 | 30 | 30 | 25 |
31 | 31 | 31 | 31 | 26 |
32 | 32 | 32 | ||
33 | 33 |
附則(昭和61年12月20日美幌町条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第19条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
(最高号俸の切替)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の美幌町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員のこの条例による改正後の美幌町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和62年12月25日美幌町条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替日からこの条例施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の美幌町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第11条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、この条例による改正後の美幌町職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第11条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例施行の際、改正前の条例第11条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に町長が別に定める事由が生じた職員にあつては、町長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
4 職員がこの条例による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年3月29日美幌町条例第6号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月24日美幌町条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。ただし、第10条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(最高号俸等の切替)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
3 職員がこの条例による改正前の美幌町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の美幌町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年12月22日美幌町条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
3 職員がこの条例による改正前の美幌町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の美幌町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年3月28日美幌町条例第8号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日美幌町条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第21条の2第1項の改正規定は平成3年1月1日から、第13条及び第16条並びに第18条の改正規定は平成3年3月31日から施行する。
(特定の号俸の切替等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号俸等の切替等)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の美幌町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の美幌町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員がこの条例による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表(1) | 1級 2級 |
医療職給料表(3) | 1級 2級 |
附則(平成3年3月20日美幌町条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月26日美幌町条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、第10条第4項及び第19条第1項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
(最高号俸等の切替等)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において改正前の美幌町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の美幌町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の調整)
4 切替前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員がこの条例による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(美幌町職員の寒冷地手当に関する条例の一部改正)
8 美幌町職員の寒冷地手当に関する条例(昭和24年美幌町条例第41号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「及び第4項」を削る。
附則(平成4年3月27日美幌町条例第2号)抄
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日美幌町条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、第19条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
(最高号俸等の切替等)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を越える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において改正前の美幌町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の美幌町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の調整)
4 切替前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当するものは、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第10条第2項第2号から第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第11条第1項第1号の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
7 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は美幌町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正条例」という。)附則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第6項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第6項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第6項」とする。
8 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正条例第11条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「改正条例の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第10条第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
9 切替期間において、改正前の条例第11条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の同条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の同条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の同条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされた職員のうち、改正後の同条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当が改正前の同条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
10 職員がこの条例による改正前の美幌町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の美幌町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
12 美幌町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和44年美幌町条例第28号)の一部を次のように改正する。
第5条中「満18歳未満の」を「満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」に改める。扶養手当に関する経過措置については、改正後の条例附則第6項、第7項及び第8項を準用する。
附則(平成5年3月29日美幌町条例第4号)
この条例は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成5年11月30日美幌町条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。ただし、第15条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
(最高号俸等の切替等)
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において改正前の美幌町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の美幌町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員がこの条例による改正前の美幌町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の美幌町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(美幌町職員の寒冷地手当に関する条例の一部改正)
8 美幌町職員の寒冷地手当に関する条例(昭和24年美幌町条例第41号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「第10条第3項」の次に「及び第4項」を加える。
附則(平成6年3月28日美幌町条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年11月25日美幌町条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。ただし、第19条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
(最高号俸等の切替等)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において改正前の美幌町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の美幌町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員がこの条例による改正前の美幌町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の美幌町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年3月24日美幌町条例第4号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(美幌町職員の休日及び休暇等に関する条例の一部改正)
2 美幌町職員の休日及び休暇等に関する条例(昭和45年美幌町条例第1号)の一部を次のように改正する。
第6条中「勤務を要しない日」を「週休日」に改める。
附則(平成7年11月27日美幌町条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。ただし、第19条の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。
(最高号俸等の切替等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において改正前の美幌町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の美幌町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
6 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 職員がこの条例による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年12月24日美幌町条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。ただし、第19条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
(特定の号俸の切替)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、その者の旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。ただし、同表の期間欄に期間の定めのある旧号俸を受けていた職員のうち、切替日において旧号俸を受けていた期間が当該期間欄の期間に達しない職員は、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差の期間を経過した日以後の直近の昇給の時期に同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、これらの者の切替日から新号俸を受けるまでの間の給料月額は、その者の旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
3 前項の規定により新号俸が定められる職員の旧号俸を受けていた期間は、新号俸を受ける期間に通算する。ただし、附則別表の期間欄に期間の定めのある旧号俸を受けていた職員については、旧号俸を受けていた期間のうち、当該期間欄の期間を超える期間に限って通算する。
(最高号俸等の切替等)
4 切替日の前日において職務の級の最高号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらに通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行日までの間において改正前の美幌町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の美幌町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
旧号俸 | 医療職給料表(1) | |||||
1級 | 2級 | |||||
新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
月 | 円 | 月 | 円 | |||
1 | 1 | 1 | 9 | 334,900 | ||
2 | 2 | 3 | 308,300 | 1 | ||
3 | 3 | 6 | 320,400 | 2 | 3 | 360,000 |
4 | 4 | 9 | 332,700 | 3 | 6 | 372,600 |
5 | 4 | 4 | 9 | 385,200 | ||
6 | 5 | 3 | 357,500 | 4 | ||
7 | 6 | 6 | 369,900 | 5 | ||
8 | 7 | 9 | 382,400 | 6 | ||
9 | 7 | 7 | ||||
10 | 8 | 8 | ||||
11 | 9 | 9 | ||||
12 | 10 | 10 | ||||
13 | 11 | 11 | ||||
14 | 12 | 12 | ||||
15 | 13 | 13 | ||||
16 | 14 | 14 | ||||
17 | 15 | 15 | ||||
18 | 16 | 16 | ||||
19 | 17 | 17 | ||||
20 | 18 | 18 | ||||
21 | 19 | 19 | ||||
22 | 20 | 20 | ||||
23 | 21 | 21 | ||||
24 | 22 | 22 | ||||
25 | 23 | 23 | ||||
26 | 24 | 24 |
附則(平成9年12月18日美幌町条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。ただし、第19条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
(最高号俸等の切替等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらに通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行日までの間において改正前の美幌町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の美幌町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年3月23日美幌町条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
(美幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 美幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和44年美幌町条例第12号)の一部を次のように改正する。
第6条に次のただし書を加える。
ただし、美幌町職員の給与に関する条例(昭和26年美幌町条例第23号)第20条の2及び第20条の3の規定の例による取扱については、この限りでない。
附則(平成10年12月18日美幌町条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。ただし、第19条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
(給料表の適用)
2 平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間に限り、改正後の美幌町職員の給与に関する条例別表第16級の欄中「
433,200 |
436,800 |
440,400 |
444,000 |
447,600 |
451,200 |
」とあるのは「
」と、7級の欄中「
406,300 |
416,000 |
425,200 |
433,600 |
439,800 |
445,800 |
449,900 |
453,900 |
457,900 |
461,700 |
465,500 |
」とあるのは「
405,900 |
411,800 |
417,000 |
421,500 |
425,300 |
429,100 |
432,900 |
436,700 |
440,400 |
」と、8級の欄中「
389,100 |
401,000 |
412,900 |
424,900 |
436,800 |
448,000 |
458,200 |
468,000 |
476,000 |
482,800 |
489,500 |
494,200 |
498,700 |
503,000 |
」とあるのは「
386,900 |
396,600 |
406,300 |
416,000 |
425,200 |
433,600 |
439,800 |
445,800 |
449,900 |
453,900 |
457,900 |
461,700 |
465,500 |
」と、別表第2 医療職給料表(2)4級の欄中「
439,600 |
443,200 |
446,800 |
450,400 |
454,000 |
457,600 |
461,200 |
」とあるのは「
」と読み替えるものとする。
(特定の号俸の切替)
3 平成11年4月1日(以下「号俸切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員の号俸切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、その者の旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する号俸切替日以後における最初の改正後の条例第6条第6項の規定の適用については、(町長の定める職員にあっては、別に定める期間)旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替等)
5 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)及び号俸切替日の前日において職務の級の最高号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらに通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
6 職員がこの条例による改正前の条例に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
旧号俸 | 行政職給料表(1) | |
7級 | 8級 | |
新号俸 | 新号俸 | |
9 | 9 | |
10 | 10 | |
11 | 11 | |
12 | 12 | |
13 | 13 | |
14 | 14 | 13 |
15 | 15 | 14 |
16 | 16 | 14 |
17 | 16 | 15 |
18 | 17 | 15 |
19 | 17 | 15 |
20 | 17 | 16 |
21 | 18 | 16 |
22 | 19 |
附則(平成11年11月25日美幌町条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書及び第20条第2項の改正規定を除く。)による改正後の美幌町職員の給与に関する条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当に係る特例措置)
3 平成11年12月及び平成12年3月に支給する期末手当に限り、改正後の美幌町職員の給与に関する条例第20条第2項の規定の適用については、12月分は同項中「100分の175」とあるのは「100分の165」、3月分は「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
(最高号俸等の切替等)
4 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらに通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払い)
5 職員がこの条例による改正前の条例に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年3月31日美幌町条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年11月30日美幌町条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 職員がこの条例による改正前の条例に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成13年11月30日美幌町条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年11月29日美幌町条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項及び第7項から第9項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号俸等を受ける職員の切替等)
2 平成14年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において、美幌町職員の給与等に関する条例(昭和26年美幌町条例第23号。以下「条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(職員が受けていた号俸又は給料月額等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成14年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第20条第2項から第4項まで若しくは第21条の2第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の条例第20条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で任用の日から施行日の前日までのものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の条例の規定による扶養手当の額により算出した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
5 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第20項第2項の規定の適用については、これらの規定中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(美幌町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
7 美幌町職員の育児休業等に関する条例(平成4年美幌町条例第2号)の一部を次のように改正する。
第5条の2第1項中「3か月以内(基準日が12月1日であるときは、6か月以内)」を「6か月以内」に改める。
8 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の美幌町職員の育児休業等に関する条例第5条の2第1項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」とする。
(美幌町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正等)
9 美幌町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和44年美幌町条例第28号)の一部を次のように改正する。
第11条中「、3月」を削る。
附則(平成15年3月18日美幌町条例第7号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日美幌町条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号俸等を受ける職員の切替等)
2 平成15年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡を図るため必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸又は給料月額等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の美幌町職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の美幌町職員の給与に関する条例第20条第2項から第4項まで又は第21条の2第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間にその他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた額)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年3月25日美幌町条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(昇給停止に関する経過措置)
第2条 平成16年4月1日(以下この項及び次項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において55歳(次項において「昇給停止年齢」という。)を超えている職員(次項において「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、なお従前の例による。
2 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇給停止年齢を超える職員で、基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員と権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員については、改正後の美幌町職員の給与に関する条例第6条第9項の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も規則で定めるところにより昇給させることができる。
附則(平成17年3月23日美幌町条例第34号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月28日美幌町条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替等)
2 平成17年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡を図るため必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸又は給料月額等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の美幌町職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の美幌町職員の給与に関する条例第20条第2項から第4項まで又は第21条の2第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員になった日)において職員が受けるべき給料、給料の調整額、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた額)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月28日美幌町条例第12号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え)
第3条 切替日の前日において美幌町職員の給与に関する条例(昭和26年美幌町条例第23号。以下「給与条例」という。)別表第1から第2までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項及び次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
2 前条後段の規定により新級を決定される職員(次条に規定する職員を除く。)の新号俸は、次の各号に定める号俸とする。
(1) 新級が、次の表の旧級に対応する新級欄に定める職務の級である場合 旧級、旧号俸及び経過期間に応じて附則別表第2に定める号俸
(2) 新級が、次の表の旧級に対応する新級欄に定める職務の級以外の級である場合 その者の新級にかかわらず、次の表のその者の旧級に対応する新級欄に定める職務の級を新級とみなして旧級、旧号俸及び経過期間に応じて附則別表第2に定める号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、当該給料月額の直近上位の額の号俸)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表(1) | 6級 | 4級 |
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)
第4条 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第2までの給料表に定める職務の級における最高号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(医療職給料表(1)の適用を受ける職員の適用除外)
第6条 切替日の前日において医療職給料表(1)の適用を受けていた職員の切替日における新級及び新号俸は、附則第2条から前条までの規定にかかわらず町長が別に定める。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
第7条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
第8条及び第9条 削除
(美幌町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第10条 美幌町職員の育児休業等に関する条例(平成4年美幌町条例第2号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「(以下この項において「調整期間」という。)」を削り、同項中「(以下この項において「復帰の日」という。)又はその日から1年以内の昇給の時期」を「及びその日後における最初の昇給日(給与条例第6条第3項に規定する規則で定める日をいう。)又はそのいずれかの日」に、「給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内で、復職の日の翌日以後のその者の最初の昇給に係る期間を短縮」を「号俸を調整」に改め、同条第2項を削る。
(規則への委任)
第11条 附則第1条から前条に定めるもののほかに、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第2条)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
5級 | ||
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
附則別表第2(附則第3条)
旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄の2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号俸の切替表
イ 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 42 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 43 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 44 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 45 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 46 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 46 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 47 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 48 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 49 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 50 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 50 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 51 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 52 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 53 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 54 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 54 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 55 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 56 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 57 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 58 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 18 | 58 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 19 | 59 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 20 | 60 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 21 | 61 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 22 | 62 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 22 | 62 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 23 | 63 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 24 | 64 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 25 | 65 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 26 | 66 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 26 | 66 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 27 | 67 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 28 | 68 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 29 | 69 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 30 | 70 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 30 | 70 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 18 |
3月以上6月未満 | 31 | 71 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 32 | 72 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 18 | |
9月以上12月未満 | 33 | 73 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 18 | |
12月以上 | 34 | 74 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 18 | |
10 | 3月未満 | 34 | 74 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 18 |
3月以上6月未満 | 35 | 75 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 19 | |
6月以上9月未満 | 36 | 76 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 20 | |
9月以上12月未満 | 37 | 77 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 21 | |
12月以上 | 38 | 78 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 22 | |
11 | 3月未満 | 38 | 78 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 22 |
3月以上6月未満 | 39 | 79 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 23 | |
6月以上9月未満 | 40 | 80 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 24 | |
9月以上12月未満 | 41 | 81 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 25 | |
12月以上 | 42 | 82 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 26 | |
12 | 3月未満 | 42 | 82 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 26 |
3月以上6月未満 | 43 | 83 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 27 | |
6月以上9月未満 | 44 | 84 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 28 | |
9月以上12月未満 | 45 | 85 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 29 | |
12月以上 | 46 | 86 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 30 | |
13 | 3月未満 | 46 | 86 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 30 |
3月以上6月未満 | 46 | 87 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 31 | |
6月以上9月未満 | 47 | 88 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 32 | |
9月以上12月未満 | 47 | 89 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 33 | |
12月以上 | 48 | 90 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 34 | |
14 | 3月未満 | 48 | 90 | 53 | 49 | 57 | 45 | 42 | 34 |
3月以上6月未満 | 48 | 91 | 54 | 49 | 58 | 46 | 43 | 35 | |
6月以上9月未満 | 49 | 92 | 55 | 50 | 59 | 47 | 44 | 36 | |
9月以上12月未満 | 49 | 93 | 56 | 50 | 60 | 48 | 45 | 37 | |
12月以上 | 50 | 94 | 57 | 51 | 61 | 49 | 46 | 38 | |
15 | 3月未満 | 50 | 94 | 57 | 51 | 61 | 49 | 46 | 38 |
3月以上6月未満 | 50 | 95 | 58 | 51 | 62 | 50 | 47 | 39 | |
6月以上9月未満 | 50 | 96 | 59 | 52 | 63 | 51 | 48 | 40 | |
9月以上12月未満 | 51 | 97 | 60 | 52 | 64 | 52 | 49 | 41 | |
12月以上 | 51 | 98 | 61 | 53 | 65 | 53 | 50 | 42 | |
16 | 3月未満 | 51 | 98 | 61 | 53 | 65 | 53 | 50 | 42 |
3月以上6月未満 | 51 | 99 | 62 | 54 | 66 | 54 | 51 | 43 | |
6月以上9月未満 | 52 | 100 | 63 | 55 | 67 | 55 | 52 | 44 | |
9月以上12月未満 | 52 | 101 | 64 | 56 | 68 | 56 | 53 | 45 | |
12月以上 | 52 | 102 | 65 | 57 | 69 | 57 | 54 | 46 | |
17 | 3月未満 | 52 | 102 | 65 | 57 | 69 | 57 | 54 | 46 |
3月以上6月未満 | 53 | 103 | 66 | 57 | 70 | 58 | 55 | 47 | |
6月以上9月未満 | 53 | 104 | 67 | 58 | 71 | 59 | 56 | 48 | |
9月以上12月未満 | 53 | 105 | 68 | 58 | 72 | 60 | 57 | 49 | |
12月以上 | 54 | 106 | 69 | 59 | 73 | 61 | 58 | 50 | |
18 | 3月未満 | 54 | 106 | 69 | 59 | 73 | 61 | 58 | 50 |
3月以上6月未満 | 54 | 107 | 70 | 59 | 74 | 62 | 59 | 51 | |
6月以上9月未満 | 54 | 108 | 71 | 60 | 75 | 63 | 60 | 52 | |
9月以上12月未満 | 54 | 109 | 72 | 60 | 76 | 64 | 61 | 53 | |
12月以上 | 55 | 110 | 73 | 61 | 77 | 65 | 62 | 54 | |
19 | 3月未満 | 55 | 110 | 73 | 61 | 77 | 65 | 62 | 54 |
3月以上6月未満 | 55 | 110 | 74 | 61 | 78 | 66 | 63 | 55 | |
6月以上9月未満 | 55 | 110 | 75 | 61 | 79 | 67 | 64 | 56 | |
9月以上12月未満 | 55 | 110 | 76 | 62 | 80 | 68 | 65 | 57 | |
12月以上 | 56 | 110 | 77 | 62 | 81 | 69 | 66 | 58 | |
20 | 3月未満 | 56 | 77 | 62 | 81 | 69 | 66 | 58 | |
3月以上6月未満 | 56 | 78 | 62 | 82 | 70 | 67 | 59 | ||
6月以上9月未満 | 56 | 79 | 63 | 83 | 71 | 68 | 60 | ||
9月以上12月未満 | 56 | 80 | 63 | 84 | 72 | 69 | 61 | ||
12月以上 | 57 | 81 | 63 | 85 | 73 | 70 | 62 | ||
21 | 3月未満 | 81 | 63 | 85 | 73 | 70 | 62 | ||
3月以上6月未満 | 82 | 64 | 86 | 74 | 71 | 63 | |||
6月以上9月未満 | 83 | 64 | 87 | 75 | 72 | 64 | |||
9月以上12月未満 | 84 | 64 | 88 | 76 | 73 | 65 | |||
12月以上 | 85 | 65 | 89 | 77 | 74 | 66 | |||
22 | 3月未満 | 85 | 65 | 89 | 77 | 74 | 66 | ||
3月以上6月未満 | 86 | 65 | 90 | 78 | 75 | 67 | |||
6月以上9月未満 | 87 | 66 | 91 | 79 | 76 | 68 | |||
9月以上12月未満 | 88 | 66 | 92 | 80 | 77 | 69 | |||
12月以上 | 89 | 67 | 93 | 81 | 78 | 70 | |||
23 | 3月未満 | 89 | 67 | 93 | 81 | 78 | |||
3月以上6月未満 | 90 | 67 | 94 | 82 | 79 | ||||
6月以上9月未満 | 91 | 68 | 95 | 83 | 80 | ||||
9月以上12月未満 | 92 | 68 | 96 | 84 | 81 | ||||
12月以上 | 93 | 69 | 97 | 85 | 82 | ||||
24 | 3月未満 | 93 | 69 | 97 | 85 | 82 | |||
3月以上6月未満 | 94 | 70 | 98 | 86 | 83 | ||||
6月以上9月未満 | 95 | 71 | 99 | 87 | 84 | ||||
9月以上12月未満 | 96 | 72 | 100 | 88 | 85 | ||||
12月以上 | 97 | 73 | 101 | 89 | 86 | ||||
25 | 3月未満 | 97 | 73 | 101 | 89 | ||||
3月以上6月未満 | 98 | 73 | 102 | 90 | |||||
6月以上9月未満 | 99 | 74 | 103 | 91 | |||||
9月以上12月未満 | 100 | 74 | 104 | 92 | |||||
12月以上 | 101 | 75 | 105 | 93 | |||||
26 | 3月未満 | 101 | 75 | 105 | 93 | ||||
3月以上6月未満 | 102 | 75 | 106 | 94 | |||||
6月以上9月未満 | 103 | 76 | 107 | 95 | |||||
9月以上12月未満 | 104 | 76 | 108 | 96 | |||||
12月以上 | 105 | 77 | 109 | 97 | |||||
27 | 3月未満 | 105 | 77 | 97 | |||||
3月以上6月未満 | 106 | 78 | 98 | ||||||
6月以上9月未満 | 107 | 79 | 99 | ||||||
9月以上12月未満 | 108 | 80 | 100 | ||||||
12月以上 | 109 | 81 | 101 | ||||||
28 | 3月未満 | 109 | 81 | 101 | |||||
3月以上6月未満 | 110 | 82 | 102 | ||||||
6月以上9月未満 | 111 | 83 | 103 | ||||||
9月以上12月未満 | 112 | 84 | 104 | ||||||
12月以上 | 113 | 85 | 105 | ||||||
29 | 3月未満 | 113 | 105 | ||||||
3月以上6月未満 | 114 | 106 | |||||||
6月以上9月未満 | 115 | 107 | |||||||
9月以上12月未満 | 116 | 108 | |||||||
12月以上 | 117 | 109 | |||||||
30 | 3月未満 | 117 | 109 | ||||||
3月以上6月未満 | 118 | 110 | |||||||
6月以上9月未満 | 119 | 111 | |||||||
9月以上12月未満 | 120 | 112 | |||||||
12月以上 | 121 | 113 | |||||||
31 | 3月未満 | 121 | |||||||
3月以上6月未満 | 122 | ||||||||
6月以上9月未満 | 123 | ||||||||
9月以上12月未満 | 124 | ||||||||
12月以上 | 125 | ||||||||
32 | 3月未満 | 125 | |||||||
3月以上6月未満 | 125 | ||||||||
6月以上9月未満 | 125 | ||||||||
9月以上12月未満 | 125 | ||||||||
12月以上 | 125 |
ロ 医療職(2)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
5 | 3月未満 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
6 | 3月未満 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
7 | 3月未満 | 26 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 27 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 28 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 29 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 30 | 25 | 21 | 17 | |
8 | 3月未満 | 30 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 31 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 32 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 33 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 34 | 29 | 25 | 21 | |
9 | 3月未満 | 34 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 35 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 36 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 37 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 38 | 33 | 29 | 25 | |
10 | 3月未満 | 38 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 39 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 40 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 41 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 42 | 37 | 33 | 29 | |
11 | 3月未満 | 42 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 43 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 44 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 45 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 46 | 41 | 37 | 33 | |
12 | 3月未満 | 46 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 47 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 48 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 49 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 50 | 45 | 41 | 37 | |
13 | 3月未満 | 50 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 51 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 52 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 53 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 54 | 49 | 45 | 41 | |
14 | 3月未満 | 54 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 55 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 56 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 57 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 58 | 53 | 49 | 45 | |
15 | 3月未満 | 58 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 59 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 60 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 61 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 62 | 57 | 53 | 49 | |
16 | 3月未満 | 62 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 63 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 64 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 65 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 66 | 61 | 57 | 53 | |
17 | 3月未満 | 66 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 67 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 68 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 69 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 70 | 65 | 61 | 57 | |
18 | 3月未満 | 70 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 71 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 72 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 73 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 74 | 69 | 65 | 61 | |
19 | 3月未満 | 74 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 75 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 76 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 77 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 78 | 73 | 69 | 65 | |
20 | 3月未満 | 78 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 79 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 80 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 81 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 82 | 77 | 73 | 69 | |
21 | 3月未満 | 82 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 83 | 78 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 84 | 79 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 85 | 80 | 76 | 72 | |
12月以上 | 86 | 81 | 77 | 73 | |
22 | 3月未満 | 86 | 81 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 87 | 82 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 88 | 83 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 89 | 84 | 80 | 76 | |
12月以上 | 90 | 85 | 81 | 77 | |
23 | 3月未満 | 90 | 85 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 | 91 | 86 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 | 92 | 87 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 | 93 | 88 | 84 | 80 | |
12月以上 | 94 | 89 | 85 | 81 | |
24 | 3月未満 | 94 | 89 | 85 | 81 |
3月以上6月未満 | 95 | 90 | 86 | 82 | |
6月以上9月未満 | 96 | 91 | 87 | 83 | |
9月以上12月未満 | 97 | 92 | 88 | 84 | |
12月以上 | 98 | 93 | 89 | 85 | |
25 | 3月未満 | 98 | 93 | 89 | 85 |
3月以上6月未満 | 99 | 94 | 90 | 86 | |
6月以上9月未満 | 100 | 95 | 91 | 87 | |
9月以上12月未満 | 101 | 96 | 92 | 88 | |
12月以上 | 102 | 97 | 93 | 89 | |
26 | 3月未満 | 102 | 97 | 93 | 89 |
3月以上6月未満 | 103 | 98 | 94 | 90 | |
6月以上9月未満 | 104 | 99 | 95 | 91 | |
9月以上12月未満 | 105 | 100 | 96 | 92 | |
12月以上 | 106 | 101 | 97 | 93 | |
27 | 3月未満 | 106 | 101 | 97 | 93 |
3月以上6月未満 | 107 | 102 | 98 | 94 | |
6月以上9月未満 | 108 | 103 | 99 | 95 | |
9月以上12月未満 | 109 | 104 | 100 | 96 | |
12月以上 | 110 | 105 | 101 | 97 | |
28 | 3月未満 | 110 | 105 | 97 | |
3月以上6月未満 | 111 | 106 | 98 | ||
6月以上9月未満 | 112 | 107 | 99 | ||
9月以上12月未満 | 113 | 108 | 100 | ||
12月以上 | 114 | 109 | 101 | ||
29 | 3月未満 | 114 | 109 | 101 | |
3月以上6月未満 | 115 | 110 | 102 | ||
6月以上9月未満 | 116 | 111 | 103 | ||
9月以上12月未満 | 117 | 112 | 104 | ||
12月以上 | 118 | 113 | 105 | ||
30 | 3月未満 | 118 | 113 | 105 | |
3月以上6月未満 | 119 | 113 | 106 | ||
6月以上9月未満 | 120 | 113 | 107 | ||
9月以上12月未満 | 121 | 113 | 108 | ||
12月以上 | 122 | 113 | 109 | ||
31 | 3月未満 | 122 | |||
3月以上6月未満 | 123 | ||||
6月以上9月未満 | 124 | ||||
9月以上12月未満 | 125 | ||||
12月以上 | 126 | ||||
32 | 3月未満 | 126 | |||
3月以上6月未満 | 127 | ||||
6月以上9月未満 | 128 | ||||
9月以上12月未満 | 129 | ||||
12月以上 | 130 | ||||
33 | 3月未満 | 130 | |||
3月以上6月未満 | 130 | ||||
6月以上9月未満 | 130 | ||||
9月以上12月未満 | 130 | ||||
12月以上 | 130 |
ハ 医療職(3)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 80 | |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 82 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 83 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 84 | |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | 85 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 | |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 | ||
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 | ||
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 | ||
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 | ||
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 | |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 | ||
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 | ||
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 | ||
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 | ||
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 | |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | 98 | ||
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | 99 | ||
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | 100 | ||
12月以上 | 105 | 105 | 105 | 101 | ||
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 | 101 | |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | 102 | ||
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | 103 | ||
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | 104 | ||
12月以上 | 109 | 109 | 109 | 105 | ||
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 | ||
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 | |||
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 | |||
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 | |||
12月以上 | 113 | 113 | 113 | |||
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 | ||
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 114 | |||
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 115 | |||
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 116 | |||
12月以上 | 117 | 117 | 117 | |||
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 117 | ||
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 118 | |||
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 119 | |||
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 120 | |||
12月以上 | 121 | 121 | 121 | |||
32 | 3月未満 | 121 | 121 | |||
3月以上6月未満 | 122 | 122 | ||||
6月以上9月未満 | 123 | 123 | ||||
9月以上12月未満 | 124 | 124 | ||||
12月以上 | 125 | 125 | ||||
33 | 3月未満 | 125 | 125 | |||
3月以上6月未満 | 126 | 126 | ||||
6月以上9月未満 | 127 | 127 | ||||
9月以上12月未満 | 128 | 128 | ||||
12月以上 | 129 | 129 | ||||
34 | 3月未満 | 129 | 129 | |||
3月以上6月未満 | 130 | 130 | ||||
6月以上9月未満 | 131 | 131 | ||||
9月以上12月未満 | 132 | 132 | ||||
12月以上 | 133 | 133 | ||||
35 | 3月未満 | 133 | 133 | |||
3月以上6月未満 | 134 | 134 | ||||
6月以上9月未満 | 135 | 135 | ||||
9月以上12月未満 | 136 | 136 | ||||
12月以上 | 137 | 137 | ||||
36 | 3月未満 | 137 | 137 | |||
3月以上6月未満 | 138 | 138 | ||||
6月以上9月未満 | 139 | 139 | ||||
9月以上12月未満 | 140 | 140 | ||||
12月以上 | 141 | 141 | ||||
37 | 3月未満 | 141 | 141 | |||
3月以上6月未満 | 142 | 142 | ||||
6月以上9月未満 | 143 | 143 | ||||
9月以上12月未満 | 144 | 144 | ||||
12月以上 | 145 | 145 | ||||
38 | 3月未満 | 145 | 145 | |||
3月以上6月未満 | 146 | 146 | ||||
6月以上9月未満 | 147 | 147 | ||||
9月以上12月未満 | 148 | 148 | ||||
12月以上 | 149 | 149 | ||||
39 | 3月未満 | 149 | ||||
3月以上6月未満 | 150 | |||||
6月以上9月未満 | 151 | |||||
9月以上12月未満 | 152 | |||||
12月以上 | 153 | |||||
40 | 3月未満 | 153 | ||||
3月以上6月未満 | 154 | |||||
6月以上9月未満 | 155 | |||||
9月以上12月未満 | 156 | |||||
12月以上 | 157 | |||||
41 | 3月未満 | 157 | ||||
3月以上6月未満 | 158 | |||||
6月以上9月未満 | 159 | |||||
9月以上12月未満 | 160 | |||||
12月以上 | 161 |
附則(平成19年3月16日美幌町条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月21日美幌町条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(美幌町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成20年3月19日美幌町条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月28日美幌町条例第14号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日美幌町条例第24号)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の美幌町職員の給与に関する条例第20条第2項から第4項まで又は第21条の2第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(1)の適用を受ける職員であるものからこれらの職員以外の職員(以下この号において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の調整額、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた額)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1号俸から73号俸まで |
2級 | 1号俸から24号俸まで | |
3級 | 1号俸から8号俸まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号俸から57号俸まで |
2級 | 1号俸から16号俸まで | |
3級 | 1号俸から4号俸まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号俸から56号俸まで |
2級 | 1号俸から40号俸まで | |
3級 | 1号俸から16号俸まで | |
4級 | 1号俸から4号俸まで |
(2) 平成21年6月において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
3 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成21年12月16日美幌町条例第25号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日美幌町条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)
2 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年美幌町条例第21号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号を次のように改める。
(2) 時間外勤務代休時間、休日及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)
第2条に次の1号を加える。
(3) 年次有給休暇及び休職の期間
附則(平成22年11月26日美幌町条例第20号)抄
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の美幌町職員の給与に関する条例第20条第2項(第3条の規定による改正後の美幌町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)から第4項まで又は第21条の2第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(1)の適用を受ける職員であるものからこれらの職員以外の職員(以下この号において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の調整額、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた額)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1号俸から110号俸まで |
2級 | 1号俸から64号俸まで | |
3級 | 1号俸から48号俸まで | |
4級 | 1号俸から32号俸まで | |
5級 | 1号俸から24号俸まで | |
6級 | 1号俸から21号俸まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号俸から97号俸まで |
2級 | 1号俸から56号俸まで | |
3級 | 1号俸から44号俸まで | |
4級 | 1号俸から28号俸まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号俸から96号俸まで |
2級 | 1号俸から80号俸まで | |
3級 | 1号俸から56号俸まで | |
4級 | 1号俸から44号俸まで | |
5級 | 1号俸から28号俸まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年3月18日美幌町条例第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月28日美幌町条例第18号)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の美幌町職員の給与に関する条例第20条第2項(第2条の規定による改正後の美幌町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)から第4項まで又は第21条の2第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(1)の適用を受ける職員であるものからこれらの職員以外の職員(以下この号において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の調整額、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた額)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1号俸から110号俸まで |
2級 | 1号俸から76号俸まで | |
3級 | 1号俸から60号俸まで | |
4級 | 1号俸から44号俸まで | |
5級 | 1号俸から45号俸まで | |
6級 | 1号俸から33号俸まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号俸から109号俸まで |
2級 | 1号俸から68号俸まで | |
3級 | 1号俸から56号俸まで | |
4級 | 1号俸から40号俸まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号俸から108号俸まで |
2級 | 1号俸から92号俸まで | |
3級 | 1号俸から68号俸まで | |
4級 | 1号俸から56号俸まで | |
5級 | 1号俸から40号俸まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成25年3月19日美幌町条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月19日美幌町条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月19日美幌町条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月11日美幌町条例第36号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(美幌町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月19日美幌町条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(給料の切替に伴う経過措置)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(美幌町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第10項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
3 前項の規定による額を給料として支給する場合において、給与条例第9条及び第20条第5項の規定を適用するときは、給与条例第9条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額及び美幌町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年美幌町条例第5号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第2項の規定による給料の額の合計額」と、給与条例第20条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額及び平成27年改正条例附則第2項の規定による給料の額の合計額」と読み替えるものとする。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員について、第2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(規則への委任)
6 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年2月10日美幌町条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成28年3月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美幌町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、条例の施行日に在職する職員について、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年3月24日美幌町条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日美幌町条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月10日美幌町条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第14条に関する改正規定は、平成29年1月1日から、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(美幌町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条及び第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、条例の施行日に在職する職員について、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第10条及び第11条の規定の適用については、第10条第3項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第11条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは、「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附則(平成29年3月23日美幌町条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月17日美幌町条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美幌町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、条例の施行日に在職する職員について、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年11月22日美幌町条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美幌町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、条例の施行日に在職する職員について、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成31年3月18日美幌町条例第29号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月26日美幌町条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美幌町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、条例の施行日に在職する職員について、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月12日美幌町条例第53号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月26日美幌町条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
2 給与条例第20条第2項の規定を準用する美幌町会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年美幌町条例第52号)第9条及び第18条の規定は、令和2年12月に支給する期末手当に限り、改正前の給与条例第20条第2項の規定を準用する。
(令和2年12月に再任用職員に支給する勤勉手当に関する特例措置)
3 第1条の規定による改正後の美幌町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項第2号の規定を適用する場合においては、第1条の規定にかかわらず、令和2年12月に支給する勤勉手当に限り、「100分の45」を「100分の42.5」と読み替えるものとする。
附則(令和4年3月2日美幌町条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の美幌町職員の給与に関する条例第20条第2項及び第3項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員(美幌町職員の給与に関する条例の適用を受ける者をいう。ただし、会計年度任用職員は除く。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合に乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附則(令和4年11月30日美幌町条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美幌町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、条例の施行日に在職する職員について、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
4 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)のうち、指定職給料表の適用を受ける職員以外の職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が第6条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
5 改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の美幌町職員の給与に関する条例「以下「新給与条例」という。」第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、改正後の新給与条例第13条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
6 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例の第20条第3項、第21条第2項第2号及び第21条の4の規定を適用する。
7 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例の第11条の2第2項及び第15条第2項の規定を適用する。
附則(令和4年12月9日美幌町条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月21日美幌町条例第8号)
この条例は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日美幌町条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美幌町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の美幌町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 給与条例第20条第2項の規定を準用する美幌町会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年美幌町条例第52号)は、令和5年12月に支給する期末手当に限り、改正前の給与条例第20条第2項の規定を準用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例及び改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年12月12日美幌町条例第24号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美幌町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の美幌町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の美幌町会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)及び第6条の規定による改正後の美幌町職員の寒冷地手当に関する条例(以下「改正後の寒冷地手当条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の会計年度任用職員給与条例及び改正後の寒冷地手当条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美幌町職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の美幌町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例、第5条の規定による改正前の美幌町会計年度任用職員の給与等に関する条例及び第6条の規定による改正前の美幌町職員の寒冷地手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の会計年度任用職員給与条例及び改正後の寒冷地手当条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第5条第1項)
(令6条例24・一部改正)
行政職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 号俸 | 給料月額 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 166,500 | 230,000 | 261,300 | 287,300 | 309,800 | 335,000 | |
2 | 167,500 | 231,500 | 262,300 | 288,900 | 311,500 | 336,900 | |
3 | 168,500 | 233,000 | 263,300 | 290,400 | 313,200 | 338,700 | |
4 | 169,500 | 234,500 | 264,300 | 291,900 | 314,700 | 340,500 | |
5 | 170,500 | 236,000 | 265,300 | 293,400 | 316,100 | 342,200 | |
6 | 171,500 | 237,500 | 266,300 | 294,900 | 317,400 | 343,900 | |
7 | 172,500 | 239,000 | 267,300 | 296,300 | 318,700 | 345,500 | |
8 | 173,500 | 240,500 | 268,300 | 297,600 | 320,000 | 347,200 | |
9 | 174,500 | 242,000 | 269,300 | 298,800 | 321,300 | 348,800 | |
10 | 175,500 | 243,400 | 270,300 | 300,300 | 323,100 | 350,500 | |
11 | 176,500 | 244,800 | 271,300 | 301,800 | 324,900 | 352,100 | |
12 | 177,500 | 246,200 | 272,300 | 303,200 | 326,600 | 353,700 | |
13 | 178,500 | 247,400 | 273,300 | 304,600 | 328,300 | 355,200 | |
14 | 179,500 | 248,600 | 274,300 | 305,700 | 330,000 | 356,900 | |
15 | 180,500 | 249,800 | 275,300 | 306,700 | 331,700 | 358,500 | |
16 | 181,500 | 251,000 | 276,400 | 307,900 | 333,400 | 360,100 | |
17 | 182,500 | 252,100 | 277,400 | 309,100 | 335,000 | 361,700 | |
18 | 183,500 | 253,200 | 278,700 | 310,700 | 336,700 | 373,400 | |
19 | 184,600 | 254,300 | 280,000 | 312,300 | 338,400 | 376,000 | |
20 | 185,800 | 255,400 | 281,200 | 313,900 | 340,000 | 378,300 | |
21 | 186,900 | 256,400 | 282,500 | 315,400 | 341,500 | 380,500 | |
22 | 188,000 | 257,400 | 283,800 | 317,000 | 343,100 | 382,400 | |
23 | 189,700 | 258,400 | 285,000 | 318,600 | 344,700 | 384,700 | |
24 | 191,300 | 259,400 | 286,200 | 320,200 | 346,200 | 386,800 | |
25 | 192,900 | 260,400 | 287,300 | 321,700 | 347,600 | 388,800 | |
26 | 194,500 | 261,300 | 288,500 | 323,400 | 349,300 | 390,800 | |
27 | 196,200 | 262,200 | 289,800 | 325,000 | 350,900 | 393,100 | |
28 | 197,800 | 263,100 | 291,100 | 326,600 | 352,500 | 395,300 | |
29 | 199,400 | 263,900 | 292,400 | 328,000 | 353,700 | 397,500 | |
30 | 201,000 | 264,700 | 293,400 | 329,700 | 355,200 | 399,700 | |
31 | 202,700 | 265,500 | 294,400 | 331,400 | 356,700 | 402,000 | |
32 | 204,400 | 266,300 | 295,500 | 333,000 | 358,200 | 404,200 | |
33 | 206,100 | 267,000 | 296,600 | 334,200 | 359,900 | 406,500 | |
34 | 207,400 | 267,800 | 297,800 | 336,100 | 361,700 | 408,300 | |
35 | 209,000 | 268,600 | 298,900 | 337,800 | 363,400 | 410,200 | |
36 | 210,600 | 269,300 | 300,100 | 339,400 | 365,100 | 412,100 | |
37 | 212,100 | 270,000 | 301,300 | 340,900 | 366,500 | 413,900 | |
38 | 213,600 | 270,800 | 302,600 | 342,500 | 367,800 | 415,700 | |
39 | 215,200 | 271,600 | 303,900 | 344,100 | 369,000 | 417,500 | |
40 | 216,800 | 272,300 | 305,200 | 345,700 | 370,400 | 419,300 | |
41 | 218,400 | 273,000 | 306,500 | 347,400 | 371,500 | 421,100 | |
42 | 220,000 | 273,800 | 307,800 | 349,200 | 374,600 | 422,700 | |
43 | 221,700 | 274,600 | 309,100 | 351,000 | 376,500 | 424,200 | |
44 | 223,000 | 275,300 | 310,400 | 352,800 | 378,400 | 425,700 | |
45 | 224,300 | 276,000 | 311,700 | 354,300 | 380,200 | 427,200 | |
46 | 225,600 | 276,700 | 313,000 | 355,700 | 381,700 | 428,700 | |
47 | 226,700 | 277,400 | 314,300 | 357,100 | 383,500 | 430,000 | |
48 | 227,800 | 278,100 | 315,400 | 358,500 | 385,200 | 431,300 | |
49 | 228,900 | 278,800 | 316,300 | 360,000 | 386,800 | 432,500 | |
50 | 230,000 | 279,500 | 317,600 | 360,800 | 388,500 | 433,700 | |
51 | 231,100 | 280,200 | 318,900 | 361,800 | 389,900 | 435,000 | |
52 | 232,200 | 280,900 | 320,200 | 362,800 | 391,300 | 436,300 | |
53 | 233,300 | 281,500 | 321,400 | 363,700 | 392,700 | 437,500 | |
54 | 234,400 | 282,200 | 322,700 | 364,800 | 394,100 | 438,700 | |
55 | 235,400 | 282,800 | 323,900 | 365,700 | 395,300 | 439,500 | |
56 | 236,400 | 283,500 | 325,100 | 366,700 | 396,500 | 440,300 | |
57 | 237,300 | 284,100 | 326,400 | 367,600 | 397,500 | 441,100 | |
58 | 238,200 | 284,800 | 327,500 | 368,300 | 398,600 | 441,700 | |
59 | 239,100 | 285,400 | 328,600 | 369,000 | 399,800 | 442,300 | |
60 | 239,900 | 286,100 | 329,700 | 369,600 | 400,900 | 442,900 | |
61 | 240,700 | 286,700 | 330,400 | 370,000 | 402,000 | 443,500 | |
62 | 241,400 | 287,400 | 331,300 | 370,600 | 402,700 | 444,200 | |
63 | 242,000 | 288,000 | 332,000 | 371,300 | 403,400 | 445,000 | |
64 | 242,600 | 288,500 | 332,800 | 372,000 | 404,100 | 445,400 | |
65 | 243,200 | 289,000 | 333,600 | 372,300 | 404,800 | 446,100 | |
66 | 243,800 | 289,600 | 334,000 | 373,000 | 405,400 | 446,600 | |
67 | 244,400 | 290,100 | 334,600 | 373,700 | 406,000 | 447,000 | |
68 | 245,000 | 290,700 | 335,300 | 374,300 | 406,500 | 447,400 | |
69 | 245,500 | 291,200 | 336,100 | 374,600 | 406,900 | 447,800 | |
70 | 246,000 | 291,700 | 336,800 | 375,100 | 407,300 | 448,200 | |
71 | 246,400 | 292,300 | 337,500 | 375,700 | 407,500 | 448,600 | |
72 | 246,700 | 292,900 | 338,100 | 376,300 | 407,800 | 449,000 | |
73 | 247,000 | 293,400 | 338,600 | 376,600 | 408,100 | 449,300 | |
74 | 247,300 | 293,900 | 339,200 | 377,200 | 408,400 | 449,600 | |
75 | 247,600 | 294,300 | 339,700 | 377,900 | 408,700 | 450,000 | |
76 | 247,900 | 294,600 | 340,300 | 378,500 | 409,000 | 450,300 | |
77 | 248,200 | 294,800 | 340,600 | 378,900 | 409,300 | 450,600 | |
78 | 248,500 | 295,100 | 341,100 | 379,400 | 409,500 | 450,900 | |
79 | 248,800 | 295,300 | 341,500 | 380,000 | 409,800 | ||
80 | 249,100 | 295,600 | 341,900 | 380,500 | 410,100 | ||
81 | 249,400 | 295,800 | 342,300 | 381,000 | 410,400 | ||
82 | 249,700 | 296,000 | 342,800 | 381,600 | 410,600 | ||
83 | 250,000 | 296,300 | 343,300 | 382,100 | 410,900 | ||
84 | 250,300 | 296,500 | 343,800 | 382,400 | 411,200 | ||
85 | 250,600 | 296,800 | 344,100 | 382,800 | 411,500 | ||
86 | 250,900 | 297,100 | 344,500 | 383,300 | 411,700 | ||
87 | 251,200 | 297,400 | 344,900 | 383,700 | 412,000 | ||
88 | 251,500 | 297,700 | 345,300 | 384,100 | 412,300 | ||
89 | 251,800 | 298,000 | 345,600 | 384,500 | 412,500 | ||
90 | 252,100 | 298,300 | 346,000 | 385,000 | 412,700 | ||
91 | 252,400 | 298,600 | 346,400 | 385,400 | 413,000 | ||
92 | 252,700 | 299,000 | 346,800 | 385,800 | 413,300 | ||
93 | 253,000 | 299,200 | 347,000 | 386,100 | 413,500 | ||
94 | 253,300 | 299,400 | 347,400 | 386,400 | 413,700 | ||
95 | 253,600 | 299,700 | 347,800 | 386,700 | |||
96 | 253,900 | 300,100 | 348,200 | 387,000 | |||
97 | 254,200 | 300,300 | 348,400 | 387,300 | |||
98 | 254,500 | 300,600 | 348,800 | 387,600 | |||
99 | 254,800 | 301,000 | 349,200 | 387,900 | |||
100 | 255,100 | 301,400 | 349,500 | 388,200 | |||
101 | 255,400 | 301,600 | 349,800 | 388,500 | |||
102 | 255,700 | 301,900 | 350,200 | 388,800 | |||
103 | 256,000 | 302,200 | 350,600 | 389,100 | |||
104 | 256,300 | 302,500 | 351,000 | 389,400 | |||
105 | 256,600 | 302,700 | 351,500 | 389,700 | |||
106 | 256,900 | 303,000 | 351,900 | 390,000 | |||
107 | 257,200 | 303,300 | 352,300 | 390,300 | |||
108 | 257,500 | 303,600 | 352,700 | 390,600 | |||
109 | 257,800 | 303,800 | 353,200 | 390,900 | |||
110 | 258,100 | 304,200 | 353,600 | 391,200 | |||
111 | 304,600 | 353,900 | 391,500 | ||||
112 | 304,900 | 354,200 | 391,800 | ||||
113 | 305,100 | 354,700 | 392,100 | ||||
114 | 305,300 | ||||||
115 | 305,600 | ||||||
116 | 306,000 | ||||||
117 | 306,200 | ||||||
118 | 306,400 | ||||||
119 | 306,700 | ||||||
120 | 307,000 | ||||||
121 | 307,400 | ||||||
122 | 307,600 | ||||||
123 | 307,900 | ||||||
124 | 308,200 | ||||||
125 | 308,500 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 |
備考 2級の1号俸を受ける職員のうち新たにこの表の適用を受けることとなった職員の給料月額はこの表にかかわらず200,700円とする。
別表第2(第5条第1項)
(令6条例24・一部改正)
医療職給料表(1)
職務の級 号俸 | 給料月額 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
円 | 円 | 円 | |
1 | 921,300 | 934,100 | 954,300 |
2 | 921,900 | 935,000 | 955,200 |
3 | 922,500 | 935,900 | 956,100 |
4 | 923,100 | 936,800 | 957,000 |
5 | 923,600 | 937,600 | 957,900 |
6 | 924,200 | 938,500 | 958,800 |
7 | 924,800 | 939,400 | 959,700 |
8 | 925,400 | 940,300 | 960,600 |
9 | 925,900 | 941,100 | 961,500 |
10 | 926,500 | 942,000 | 962,400 |
11 | 927,100 | 942,900 | 963,300 |
12 | 927,700 | 943,800 | 964,200 |
13 | 928,200 | 944,600 | 965,100 |
14 | 928,800 | 945,500 | 966,000 |
15 | 929,400 | 946,400 | 966,900 |
16 | 930,000 | 947,300 | 967,800 |
17 | 930,500 | 948,100 | 968,700 |
18 | 931,100 | 949,000 | 969,600 |
19 | 931,700 | 949,900 | 970,500 |
20 | 932,300 | 950,800 | 971,400 |
21 | 932,800 | 951,600 | 972,300 |
22 | 933,400 | 952,500 | 973,200 |
23 | 934,000 | 953,400 | 974,100 |
24 | 934,600 | 954,300 | 975,000 |
25 | 935,100 | 955,100 | 975,900 |
26 | 935,700 | 956,000 | 976,800 |
27 | 936,300 | 956,900 | 977,700 |
28 | 936,900 | 957,800 | 978,600 |
29 | 937,400 | 958,600 | 979,500 |
30 | 938,000 | 959,500 | 980,400 |
31 | 938,600 | 960,400 | 981,300 |
32 | 939,200 | 961,300 | 982,200 |
33 | 939,700 | 962,100 | 983,100 |
34 | 940,300 | 963,000 | 984,000 |
35 | 940,900 | 963,900 | 984,900 |
36 | 941,500 | 964,800 | 985,800 |
37 | 942,000 | 965,600 | 986,700 |
38 | 942,600 | 966,500 | 987,600 |
39 | 943,200 | 967,400 | 988,500 |
40 | 943,800 | 968,300 | 989,400 |
41 | 944,300 | 969,100 | 990,300 |
42 | 944,900 | 970,000 | 991,200 |
43 | 945,500 | 970,900 | 992,100 |
44 | 946,100 | 971,800 | 993,000 |
45 | 946,600 | 972,600 | 993,900 |
46 | 947,200 | 973,500 | 994,800 |
47 | 947,800 | 974,400 | 995,700 |
48 | 948,400 | 975,300 | 996,600 |
49 | 948,900 | 976,100 | 997,500 |
50 | 949,500 | 977,000 | 998,400 |
51 | 950,100 | 977,900 | 999,300 |
52 | 950,700 | 978,800 | 1,000,200 |
53 | 951,200 | 979,600 | 1,001,100 |
54 | 951,800 | 980,500 | 1,002,000 |
55 | 952,400 | 981,400 | 1,002,900 |
56 | 953,000 | 982,300 | 1,003,800 |
57 | 953,500 | 983,100 | 1,004,700 |
58 | 954,100 | 984,000 | 1,005,600 |
59 | 954,700 | 984,900 | 1,006,500 |
60 | 955,300 | 985,800 | 1,007,400 |
61 | 955,800 | 986,600 | 1,008,300 |
62 | 956,400 | 987,500 | 1,009,200 |
63 | 957,000 | 988,400 | 1,010,100 |
64 | 957,600 | 989,300 | 1,011,000 |
65 | 958,100 | 990,100 | 1,011,900 |
66 | 958,700 | 991,000 | 1,012,800 |
67 | 959,300 | 991,900 | 1,013,700 |
68 | 959,900 | 992,800 | 1,014,600 |
69 | 960,400 | 993,600 | 1,015,500 |
70 | 961,000 | 994,500 | 1,016,400 |
71 | 961,600 | 995,400 | 1,017,300 |
72 | 962,200 | 996,300 | 1,018,200 |
73 | 962,700 | 997,100 | 1,019,100 |
74 | 963,300 | 998,000 | 1,020,000 |
75 | 963,900 | 998,900 | 1,020,900 |
76 | 964,500 | 999,800 | 1,021,800 |
77 | 965,000 | 1,000,600 | 1,022,700 |
78 | 965,600 | 1,001,500 | 1,023,600 |
79 | 966,200 | 1,002,400 | 1,024,500 |
80 | 966,800 | 1,003,300 | 1,025,400 |
81 | 967,300 | 1,004,100 | 1,026,300 |
82 | 967,900 | 1,005,000 | 1,027,200 |
83 | 968,500 | 1,005,900 | 1,028,100 |
84 | 969,100 | 1,006,800 | 1,029,000 |
85 | 969,600 | 1,007,600 | 1,029,900 |
86 | 970,200 | 1,008,500 | 1,030,800 |
87 | 970,800 | 1,009,400 | 1,031,700 |
88 | 971,400 | 1,010,300 | 1,032,600 |
89 | 971,900 | 1,011,100 | 1,033,500 |
90 | 972,500 | 1,012,000 | 1,034,400 |
91 | 973,100 | 1,012,900 | 1,035,300 |
92 | 973,700 | 1,013,800 | 1,036,200 |
93 | 974,200 | 1,014,600 | 1,037,100 |
94 | 974,800 | 1,015,500 | 1,038,000 |
95 | 975,400 | 1,016,400 | 1,038,900 |
96 | 976,000 | 1,017,300 | 1,039,800 |
97 | 976,500 | 1,018,100 | 1,040,700 |
98 | 977,100 | 1,019,000 | 1,041,600 |
99 | 977,700 | 1,019,900 | 1,042,500 |
100 | 978,300 | 1,020,800 | 1,043,400 |
101 | 978,800 | 1,021,600 | 1,044,300 |
102 | 979,400 | 1,022,500 | 1,045,200 |
103 | 980,000 | 1,023,400 | 1,046,100 |
104 | 980,600 | 1,024,300 | 1,047,000 |
105 | 981,100 | 1,025,100 | 1,047,900 |
106 | 981,700 | 1,026,000 | 1,048,800 |
107 | 982,300 | 1,026,900 | 1,049,700 |
108 | 982,900 | 1,027,800 | 1,050,600 |
109 | 983,400 | 1,028,600 | 1,051,500 |
110 | 984,000 | 1,029,500 | 1,052,400 |
111 | 984,600 | 1,030,400 | 1,053,300 |
112 | 985,200 | 1,031,300 | 1,054,200 |
113 | 985,700 | 1,032,100 | 1,055,100 |
114 | 986,300 | 1,033,000 | 1,056,000 |
115 | 986,900 | 1,033,900 | 1,056,900 |
116 | 987,500 | 1,034,800 | 1,057,800 |
117 | 988,000 | 1,035,600 | 1,058,700 |
118 | 988,600 | 1,036,500 | 1,059,600 |
119 | 989,200 | 1,037,400 | 1,060,500 |
120 | 989,800 | 1,038,300 | 1,061,400 |
121 | 990,300 | 1,039,100 | 1,062,300 |
122 | 990,900 | 1,040,000 | 1,063,200 |
123 | 991,500 | 1,040,900 | 1,064,100 |
124 | 992,100 | 1,041,800 | 1,065,000 |
125 | 992,600 | 1,042,600 | 1,065,900 |
126 | 993,200 | 1,043,500 | 1,066,800 |
127 | 993,800 | 1,044,400 | 1,067,700 |
128 | 994,400 | 1,045,300 | 1,068,600 |
129 | 994,900 | 1,046,100 | 1,069,500 |
130 | 995,500 | 1,047,000 | 1,070,400 |
131 | 996,100 | 1,047,900 | 1,071,300 |
132 | 996,700 | 1,048,800 | 1,072,200 |
133 | 997,200 | 1,049,600 | 1,073,100 |
134 | 997,800 | 1,050,500 | 1,074,000 |
135 | 998,400 | 1,051,400 | 1,074,900 |
136 | 999,000 | 1,052,300 | 1,075,800 |
137 | 999,500 | 1,053,100 | 1,076,700 |
138 | 1,000,100 | 1,054,000 | 1,077,600 |
139 | 1,000,700 | 1,054,900 | 1,078,500 |
140 | 1,001,300 | 1,055,800 | 1,079,400 |
141 | 1,001,800 | 1,056,600 | 1,080,300 |
142 | 1,002,400 | 1,057,500 | 1,081,200 |
143 | 1,003,000 | 1,058,400 | 1,082,100 |
144 | 1,003,600 | 1,059,300 | 1,083,000 |
145 | 1,004,100 | 1,060,100 | 1,083,900 |
146 | 1,004,700 | 1,061,000 | 1,084,800 |
147 | 1,005,300 | 1,061,900 | 1,085,700 |
148 | 1,005,900 | 1,062,800 | 1,086,600 |
149 | 1,006,400 | 1,063,600 | 1,087,500 |
150 | 1,007,000 | 1,064,500 | 1,088,400 |
151 | 1,007,600 | 1,065,400 | 1,089,300 |
152 | 1,008,200 | 1,066,300 | 1,090,200 |
153 | 1,008,700 | 1,067,100 | 1,091,100 |
154 | 1,009,300 | 1,068,000 | 1,092,000 |
155 | 1,009,900 | 1,068,900 | 1,092,900 |
156 | 1,010,500 | 1,069,800 | 1,093,800 |
157 | 1,011,000 | 1,070,600 | 1,094,700 |
158 | 1,011,600 | 1,071,500 | 1,095,600 |
159 | 1,012,200 | 1,072,400 | 1,096,500 |
160 | 1,012,800 | 1,073,300 | 1,097,400 |
161 | 1,013,300 | 1,074,100 | 1,098,300 |
162 | 1,013,900 | 1,075,000 | |
163 | 1,014,500 | 1,075,900 | |
164 | 1,015,100 | 1,076,800 | |
165 | 1,015,600 | 1,077,600 | |
166 | 1,016,200 | 1,078,500 | |
167 | 1,016,800 | 1,079,400 | |
168 | 1,017,400 | 1,080,300 | |
169 | 1,017,900 | 1,081,100 | |
170 | 1,018,500 | 1,082,000 | |
171 | 1,019,100 | 1,082,900 | |
172 | 1,019,700 | 1,083,800 | |
173 | 1,020,200 | 1,084,600 | |
174 | 1,020,800 | 1,085,500 | |
175 | 1,021,400 | 1,086,400 | |
176 | 1,022,000 | 1,087,300 | |
177 | 1,022,500 | 1,088,100 | |
178 | 1,023,100 | 1,089,000 | |
179 | 1,023,700 | 1,089,900 | |
180 | 1,024,300 | 1,090,800 | |
181 | 1,024,800 | 1,091,600 |
医療職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 号俸 | 給料月額 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 188,000 | 258,500 | 278,600 | 303,500 |
2 | 189,700 | 259,700 | 279,400 | 305,000 | |
3 | 191,300 | 260,800 | 280,200 | 306,500 | |
4 | 192,900 | 261,900 | 281,000 | 308,000 | |
5 | 194,500 | 263,000 | 281,800 | 309,500 | |
6 | 196,200 | 263,800 | 282,600 | 310,900 | |
7 | 197,800 | 264,600 | 283,400 | 312,300 | |
8 | 199,400 | 265,400 | 284,100 | 313,700 | |
9 | 201,000 | 266,200 | 284,800 | 315,000 | |
10 | 202,700 | 267,000 | 285,500 | 316,400 | |
11 | 204,400 | 267,800 | 286,200 | 317,800 | |
12 | 206,100 | 268,600 | 287,000 | 319,200 | |
13 | 207,400 | 269,400 | 287,800 | 320,600 | |
14 | 209,000 | 270,200 | 288,600 | 322,200 | |
15 | 210,600 | 271,000 | 289,400 | 323,700 | |
16 | 212,100 | 271,800 | 290,100 | 325,200 | |
17 | 213,600 | 272,600 | 290,800 | 326,700 | |
18 | 215,200 | 273,400 | 291,900 | 328,300 | |
19 | 216,800 | 274,200 | 293,000 | 329,800 | |
20 | 218,400 | 275,000 | 294,200 | 331,300 | |
21 | 220,000 | 275,800 | 295,400 | 332,800 | |
22 | 221,700 | 276,600 | 296,600 | 334,400 | |
23 | 223,000 | 277,400 | 297,800 | 335,900 | |
24 | 224,300 | 278,200 | 299,000 | 337,400 | |
25 | 225,600 | 279,000 | 300,200 | 338,900 | |
26 | 227,400 | 279,900 | 301,400 | 340,500 | |
27 | 228,700 | 280,800 | 302,600 | 342,100 | |
28 | 230,000 | 281,600 | 303,800 | 343,600 | |
29 | 231,300 | 282,400 | 305,000 | 344,900 | |
30 | 232,500 | 283,300 | 306,200 | 346,400 | |
31 | 233,600 | 284,200 | 307,300 | 347,900 | |
32 | 234,600 | 285,000 | 308,500 | 349,400 | |
33 | 235,600 | 285,800 | 309,800 | 350,900 | |
34 | 236,700 | 286,900 | 311,000 | 352,400 | |
35 | 237,900 | 287,900 | 312,200 | 353,900 | |
36 | 239,200 | 288,900 | 313,400 | 355,300 | |
37 | 240,500 | 289,900 | 314,600 | 356,700 | |
38 | 241,800 | 291,000 | 315,700 | 358,300 | |
39 | 243,100 | 292,000 | 316,900 | 359,800 | |
40 | 244,400 | 293,000 | 318,100 | 361,300 | |
41 | 245,600 | 294,000 | 319,300 | 362,500 | |
42 | 246,800 | 295,000 | 320,600 | 363,600 | |
43 | 248,000 | 296,000 | 321,900 | 364,800 | |
44 | 249,200 | 297,000 | 323,100 | 365,900 | |
45 | 250,400 | 298,000 | 324,000 | 366,900 | |
46 | 251,500 | 299,200 | 325,200 | 367,700 | |
47 | 252,400 | 300,300 | 326,400 | 368,700 | |
48 | 253,200 | 301,400 | 327,600 | 369,800 | |
49 | 254,000 | 302,500 | 328,700 | 370,800 | |
50 | 254,800 | 303,600 | 329,700 | 371,800 | |
51 | 255,600 | 304,700 | 330,700 | 372,800 | |
52 | 256,400 | 305,800 | 331,600 | 373,700 | |
53 | 257,200 | 306,900 | 332,500 | 374,500 | |
54 | 258,000 | 308,000 | 333,500 | 375,300 | |
55 | 258,800 | 309,100 | 334,500 | 376,200 | |
56 | 259,600 | 310,200 | 335,400 | 377,000 | |
57 | 260,400 | 311,200 | 335,900 | 377,500 | |
58 | 261,200 | 312,200 | 336,800 | 378,300 | |
59 | 262,000 | 313,200 | 337,500 | 379,100 | |
60 | 262,700 | 314,200 | 338,400 | 379,900 | |
61 | 263,500 | 315,200 | 339,100 | 380,300 | |
62 | 264,400 | 316,200 | 339,400 | 381,000 | |
63 | 265,200 | 317,200 | 339,900 | 381,700 | |
64 | 266,000 | 318,100 | 340,500 | 382,300 | |
65 | 266,800 | 319,000 | 341,100 | 382,700 | |
66 | 267,600 | 319,800 | 341,800 | 383,200 | |
67 | 268,400 | 320,500 | 342,500 | 383,800 | |
68 | 269,200 | 321,200 | 343,100 | 384,400 | |
69 | 270,000 | 321,800 | 343,800 | 384,800 | |
70 | 270,700 | 322,500 | 344,300 | 385,300 | |
71 | 271,500 | 323,100 | 344,900 | 385,800 | |
72 | 272,300 | 323,700 | 345,500 | 386,300 | |
73 | 273,100 | 324,300 | 345,800 | 386,900 | |
74 | 273,800 | 324,500 | 346,400 | 387,400 | |
75 | 274,600 | 325,000 | 346,900 | 388,000 | |
76 | 275,300 | 325,500 | 347,400 | 388,600 | |
77 | 276,000 | 326,100 | 347,900 | 389,100 | |
78 | 276,700 | 326,600 | 348,400 | 389,600 | |
79 | 277,400 | 327,100 | 348,900 | 390,100 | |
80 | 278,100 | 327,500 | 349,300 | 390,600 | |
81 | 278,800 | 328,100 | 349,600 | 390,900 | |
82 | 279,500 | 328,600 | 349,900 | 391,400 | |
83 | 280,200 | 329,000 | 350,100 | 391,800 | |
84 | 280,900 | 329,500 | 350,400 | 392,200 | |
85 | 281,500 | 330,000 | 350,900 | 392,600 | |
86 | 282,100 | 330,400 | 351,200 | 393,000 | |
87 | 282,800 | 330,600 | 351,500 | 393,400 | |
88 | 283,500 | 330,900 | 351,800 | 393,800 | |
89 | 284,100 | 331,300 | 352,200 | 394,200 | |
90 | 284,700 | 331,700 | 352,500 | 394,600 | |
91 | 285,400 | 332,000 | 352,800 | 395,000 | |
92 | 286,100 | 332,300 | 353,100 | 395,400 | |
93 | 286,700 | 332,600 | 353,500 | 395,800 | |
94 | 287,300 | 332,800 | 353,800 | 396,200 | |
95 | 288,000 | 333,200 | 354,100 | 396,600 | |
96 | 288,700 | 333,500 | 354,400 | 397,000 | |
97 | 289,300 | 333,700 | 354,700 | 397,400 | |
98 | 289,900 | 334,000 | 355,100 | 397,800 | |
99 | 290,400 | 334,300 | 355,500 | 398,200 | |
100 | 290,800 | 334,600 | 355,900 | 398,600 | |
101 | 291,200 | 334,800 | 356,400 | 399,000 | |
102 | 291,600 | 335,100 | 356,800 | 399,400 | |
103 | 291,900 | 335,400 | 357,200 | 399,800 | |
104 | 292,200 | 335,600 | 357,600 | 400,200 | |
105 | 292,500 | 335,800 | 358,100 | 400,600 | |
106 | 292,800 | 336,000 | 401,000 | ||
107 | 293,100 | 336,400 | 401,400 | ||
108 | 293,400 | 336,600 | 401,800 | ||
109 | 293,700 | 336,800 | 402,200 | ||
110 | 293,900 | 337,200 | |||
111 | 294,100 | 337,600 | |||
112 | 294,300 | 338,000 | |||
113 | 294,500 | 338,200 | |||
114 | 294,900 | ||||
115 | 295,100 | ||||
116 | 295,300 | ||||
117 | 295,500 | ||||
118 | 295,900 | ||||
119 | 296,100 | ||||
120 | 296,300 | ||||
121 | 296,600 | ||||
122 | 296,900 | ||||
123 | 297,100 | ||||
124 | 297,300 | ||||
125 | 297,600 | ||||
126 | 297,900 | ||||
127 | 298,100 | ||||
128 | 298,300 | ||||
129 | 298,600 | ||||
130 | 298,900 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 219,600 | 248,100 | 261,700 | 287,300 |
医療職給料表(3)
職員の区分 | 職務の級 号俸 | 給料月額 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 207,700 | 240,600 | 277,600 | 293,000 | 310,300 |
2 | 209,600 | 242,800 | 278,700 | 293,600 | 311,500 | |
3 | 211,400 | 245,000 | 279,800 | 294,200 | 312,700 | |
4 | 213,100 | 247,200 | 280,800 | 294,700 | 313,800 | |
5 | 214,800 | 249,400 | 281,800 | 295,200 | 314,900 | |
6 | 216,700 | 250,400 | 282,300 | 295,800 | 316,000 | |
7 | 218,500 | 251,300 | 282,800 | 296,400 | 317,100 | |
8 | 220,200 | 252,200 | 283,300 | 296,900 | 318,200 | |
9 | 221,900 | 253,100 | 283,800 | 297,400 | 319,300 | |
10 | 223,900 | 254,300 | 284,300 | 298,000 | 320,300 | |
11 | 225,800 | 255,400 | 284,800 | 298,600 | 321,300 | |
12 | 227,700 | 256,300 | 285,300 | 299,100 | 322,300 | |
13 | 229,600 | 257,100 | 285,800 | 299,600 | 323,300 | |
14 | 231,600 | 257,800 | 286,300 | 300,200 | 324,500 | |
15 | 233,600 | 258,500 | 286,800 | 300,800 | 325,700 | |
16 | 235,600 | 259,400 | 287,300 | 301,300 | 326,900 | |
17 | 237,600 | 260,500 | 287,800 | 301,800 | 328,000 | |
18 | 239,600 | 261,600 | 288,300 | 302,500 | 329,200 | |
19 | 241,700 | 262,700 | 288,800 | 303,200 | 330,300 | |
20 | 243,700 | 263,800 | 289,300 | 303,900 | 331,400 | |
21 | 245,600 | 264,900 | 289,800 | 304,600 | 332,500 | |
22 | 246,800 | 266,000 | 290,300 | 305,500 | 333,700 | |
23 | 248,000 | 267,100 | 290,800 | 306,400 | 334,800 | |
24 | 249,100 | 268,200 | 291,300 | 307,300 | 335,900 | |
25 | 250,200 | 269,200 | 291,800 | 308,100 | 337,000 | |
26 | 251,100 | 270,300 | 292,300 | 309,000 | 338,200 | |
27 | 252,000 | 271,400 | 292,800 | 309,900 | 339,300 | |
28 | 252,900 | 272,400 | 293,300 | 310,800 | 340,400 | |
29 | 253,700 | 273,400 | 293,800 | 311,600 | 341,500 | |
30 | 254,500 | 274,100 | 294,400 | 312,500 | 342,700 | |
31 | 255,200 | 274,800 | 295,200 | 313,400 | 343,800 | |
32 | 255,900 | 275,500 | 296,000 | 314,300 | 344,900 | |
33 | 256,700 | 276,200 | 296,700 | 315,100 | 346,000 | |
34 | 257,500 | 276,800 | 297,500 | 316,200 | 347,300 | |
35 | 258,300 | 277,300 | 298,300 | 317,300 | 348,600 | |
36 | 259,000 | 277,800 | 299,100 | 318,400 | 349,900 | |
37 | 259,700 | 278,300 | 299,800 | 319,500 | 351,100 | |
38 | 260,600 | 278,900 | 300,600 | 320,600 | 352,600 | |
39 | 261,500 | 279,400 | 301,400 | 321,700 | 354,100 | |
40 | 262,300 | 279,900 | 302,100 | 322,800 | 355,600 | |
41 | 263,100 | 280,300 | 302,900 | 323,900 | 356,800 | |
42 | 264,000 | 280,800 | 303,700 | 325,100 | 358,300 | |
43 | 264,800 | 281,300 | 304,500 | 326,200 | 359,700 | |
44 | 265,600 | 281,800 | 305,300 | 327,300 | 361,100 | |
45 | 266,400 | 282,300 | 306,000 | 328,100 | 362,500 | |
46 | 267,100 | 282,800 | 307,000 | 329,200 | 363,500 | |
47 | 267,800 | 283,300 | 308,000 | 330,300 | 364,900 | |
48 | 268,400 | 283,800 | 308,900 | 331,300 | 366,200 | |
49 | 269,000 | 284,300 | 309,800 | 332,300 | 367,500 | |
50 | 269,500 | 284,800 | 310,800 | 333,300 | 368,900 | |
51 | 270,000 | 285,300 | 311,800 | 334,300 | 370,200 | |
52 | 270,400 | 285,800 | 312,700 | 335,300 | 371,500 | |
53 | 270,800 | 286,300 | 313,600 | 336,500 | 373,000 | |
54 | 271,300 | 286,800 | 314,600 | 337,800 | 374,200 | |
55 | 271,800 | 287,300 | 315,600 | 339,000 | 375,300 | |
56 | 272,200 | 287,800 | 316,600 | 340,200 | 376,500 | |
57 | 272,600 | 288,300 | 317,400 | 341,100 | 377,600 | |
58 | 273,000 | 289,100 | 318,400 | 342,300 | 378,500 | |
59 | 273,400 | 289,900 | 319,400 | 343,400 | 379,500 | |
60 | 273,800 | 290,600 | 320,300 | 344,700 | 380,400 | |
61 | 274,200 | 291,300 | 321,200 | 345,700 | 381,000 | |
62 | 274,600 | 292,200 | 322,200 | 346,600 | 381,800 | |
63 | 275,000 | 293,100 | 323,200 | 347,700 | 382,600 | |
64 | 275,400 | 293,900 | 324,100 | 348,900 | 383,400 | |
65 | 275,800 | 294,700 | 325,000 | 350,000 | 384,100 | |
66 | 276,200 | 295,600 | 326,200 | 351,200 | 384,800 | |
67 | 276,600 | 296,400 | 327,400 | 352,400 | 385,500 | |
68 | 277,000 | 297,200 | 328,600 | 353,400 | 386,100 | |
69 | 277,400 | 298,000 | 329,300 | 354,400 | 386,700 | |
70 | 277,900 | 298,900 | 330,400 | 355,400 | 387,300 | |
71 | 278,400 | 299,800 | 331,500 | 356,500 | 388,000 | |
72 | 278,800 | 300,700 | 332,400 | 357,600 | 388,600 | |
73 | 279,200 | 301,600 | 333,500 | 358,400 | 389,300 | |
74 | 279,800 | 302,500 | 334,200 | 359,500 | 389,800 | |
75 | 280,400 | 303,400 | 335,300 | 360,600 | 390,400 | |
76 | 280,900 | 304,300 | 336,400 | 361,600 | 390,900 | |
77 | 281,400 | 305,100 | 337,500 | 362,300 | 391,300 | |
78 | 282,000 | 306,100 | 338,700 | 363,100 | 391,900 | |
79 | 282,600 | 307,100 | 339,800 | 363,900 | 392,400 | |
80 | 283,100 | 308,000 | 340,900 | 364,600 | 392,700 | |
81 | 283,600 | 308,500 | 342,000 | 365,200 | 393,000 | |
82 | 284,100 | 309,400 | 343,100 | 365,700 | 393,500 | |
83 | 284,600 | 310,300 | 344,100 | 366,200 | 393,900 | |
84 | 285,100 | 311,100 | 345,200 | 366,700 | 394,200 | |
85 | 285,600 | 311,900 | 346,100 | 367,300 | 394,500 | |
86 | 286,100 | 312,900 | 347,100 | 367,800 | 395,000 | |
87 | 286,600 | 313,900 | 348,000 | 368,300 | 395,500 | |
88 | 287,100 | 314,900 | 349,000 | 368,800 | 395,900 | |
89 | 287,600 | 315,800 | 349,900 | 369,200 | 396,200 | |
90 | 288,100 | 316,900 | 350,700 | 369,600 | 396,600 | |
91 | 288,600 | 317,900 | 351,500 | 370,200 | 397,100 | |
92 | 289,100 | 318,900 | 352,300 | 370,700 | 397,500 | |
93 | 289,600 | 319,700 | 352,900 | 371,000 | 397,900 | |
94 | 290,200 | 320,400 | 353,500 | 371,500 | ||
95 | 290,800 | 321,100 | 354,100 | 371,900 | ||
96 | 291,400 | 321,700 | 354,700 | 372,200 | ||
97 | 292,000 | 322,200 | 355,100 | 372,800 | ||
98 | 292,500 | 322,500 | 355,500 | 373,300 | ||
99 | 293,000 | 323,100 | 356,000 | 373,800 | ||
100 | 293,500 | 323,700 | 356,400 | 374,300 | ||
101 | 294,000 | 324,100 | 356,900 | 374,900 | ||
102 | 294,500 | 324,700 | 357,300 | 375,400 | ||
103 | 295,000 | 325,300 | 357,800 | 375,900 | ||
104 | 295,400 | 325,800 | 358,200 | 376,300 | ||
105 | 295,800 | 326,200 | 358,500 | 376,900 | ||
106 | 296,300 | 326,700 | 359,000 | 377,400 | ||
107 | 296,800 | 327,200 | 359,400 | 377,900 | ||
108 | 297,100 | 327,700 | 359,700 | 378,400 | ||
109 | 297,300 | 328,100 | 360,100 | 379,000 | ||
110 | 297,600 | 328,500 | 360,600 | 379,400 | ||
111 | 297,800 | 328,800 | 361,100 | 379,900 | ||
112 | 298,100 | 329,100 | 361,600 | 380,400 | ||
113 | 298,400 | 329,400 | 362,100 | 381,000 | ||
114 | 298,600 | 329,800 | 362,600 | |||
115 | 298,900 | 330,100 | 363,100 | |||
116 | 299,100 | 330,400 | 363,500 | |||
117 | 299,400 | 330,600 | 363,900 | |||
118 | 299,700 | 330,900 | 364,300 | |||
119 | 300,000 | 331,200 | 364,800 | |||
120 | 300,300 | 331,400 | 365,300 | |||
121 | 300,600 | 331,600 | 365,700 | |||
122 | 301,000 | 331,900 | 366,200 | |||
123 | 301,300 | 332,200 | 366,700 | |||
124 | 301,600 | 332,500 | 367,200 | |||
125 | 301,800 | 332,700 | 367,500 | |||
126 | 302,000 | 333,000 | ||||
127 | 302,300 | 333,400 | ||||
128 | 302,700 | 333,600 | ||||
129 | 302,900 | 333,800 | ||||
130 | 303,200 | 334,000 | ||||
131 | 303,600 | 334,400 | ||||
132 | 304,000 | 334,600 | ||||
133 | 304,200 | 334,900 | ||||
134 | 304,500 | 335,300 | ||||
135 | 304,800 | 335,700 | ||||
136 | 305,100 | 336,100 | ||||
137 | 305,300 | 336,400 | ||||
138 | 305,600 | 336,800 | ||||
139 | 305,900 | 337,200 | ||||
140 | 306,200 | 337,600 | ||||
141 | 306,400 | 337,900 | ||||
142 | 306,800 | 338,300 | ||||
143 | 307,200 | 338,600 | ||||
144 | 307,500 | 339,000 | ||||
145 | 307,700 | 339,300 | ||||
146 | 307,900 | 339,700 | ||||
147 | 308,200 | 340,100 | ||||
148 | 308,600 | 340,500 | ||||
149 | 308,800 | 340,800 | ||||
150 | 309,000 | 341,200 | ||||
151 | 309,300 | 341,600 | ||||
152 | 309,600 | 342,000 | ||||
153 | 310,000 | 342,300 | ||||
154 | 310,200 | |||||
155 | 310,400 | |||||
156 | 310,700 | |||||
157 | 311,000 | |||||
158 | 311,300 | |||||
159 | 311,600 | |||||
160 | 311,900 | |||||
161 | 312,300 | |||||
162 | 312,600 | |||||
163 | 312,900 | |||||
164 | 313,200 | |||||
165 | 313,600 | |||||
166 | 313,900 | |||||
167 | 314,200 | |||||
168 | 314,500 | |||||
169 | 314,900 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 239,700 | 260,200 | 267,500 | 277,900 | 294,300 |
別表第3(第5条第2項)
ア 行政職給料表(1)等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 困難な業務を処理する主任の職務 |
4級 | 主査又は係長の職務 |
5級 | 課長、主幹、室長、次長、事務局長の職務 |
6級 | 部長、事務長、議会事務局長、参与の職務 |
イ 医療職給料表(1)等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 医師の職務 |
2級 | (1) 医長の職務 (2) 相当高度の知識経験に基づき困難な業務を行う医師の職務 |
3級 | (1) 病院長、副院長の職務 (2) 部長の職務 (3) 困難な業務を処理する医長の職務 |
ウ 医療職給料表(2)等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 薬剤師、放射線技師、臨床検査技師、視能訓練士、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士又は栄養士(以下「薬剤師等」という。)の職務 |
2級 | (1) 主任の職務 (2) 相当高度の知識経験を必要とする業務を行う薬剤師等の職務 |
3級 | (1) 薬剤師等のうち主査の職務 (2) 困難な業務を行う薬剤師等の職務 |
4級 | (1) 薬剤師等のうち科長の職務 (2) 相当困難な業務を行う主査の職務 |
エ 医療職給料表(3)等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | (1) 主任の職務 (2) 保健師、助産師又は看護師の職務 (3) 相当高度の知識経験を必要とする准看護師の職務 |
3級 | (1) 主査の職務 (2) 相当高度の知識経験を必要とする保健師、助産師又は看護師の職務 (3) 相当困難な業務を処理する准看護師の職務 (4) 相当困難な業務を処理する主任の職務 |
4級 | (1) 総看護師長又は看護師長の職務 (2) 相当困難な業務を処理する主査の職務 |
5級 | 困難な業務を処理する総看護師長又は看護師長の職務 |