○美幌町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成22年2月1日

美幌町条例第1号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第7条第1項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(任期の更新)

第3条 任命権者は、法第7条第1項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ前条の規定により任期を定めて採用された職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員を除く。以下「特定任期付職員」という。)の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第4条 特定任期付職員には、次の給料表を適用する。

号俸

給料月額(円)

1

392,000

2

440,000

3

492,000

4

555,000

5

634,000

6

740,000

7

864,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号俸を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経険を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号俸

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号俸

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号俸

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号俸

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号俸

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号俸

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号俸

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号俸により難いときは、前2項の規定にかかわらず、その給料月額を同表に掲げる7号俸の給料月額にその額と同表に掲げる6号俸の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の指定職俸給表8号俸の額未満の額に限る。)又は同法の指定職俸給表8号俸の額に相当する額とすることができる。この場合において、任命権者(町長である任命権者を除く。)は、町長の承認を得なければならない。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(令6条例24・一部改正)

(給与条例の適用除外等)

第5条 美幌町職員の給与に関する条例(昭和26年美幌町条例第23号。以下「給与条例」という。)第5条から第6条まで、第9条から第11条まで、第11条の3第15条から第17条まで、第19条の2及び第21条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第4条及び第20条第2項の規定の適用については、給与条例第4条中「期末手当及び勤勉手当」とあるのは「期末手当、勤勉手当及び美幌町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成22年美幌町条例第1号)第4条第4項に規定する特定任期付職員業績手当」と、給与条例第20条第2項中「6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合においては100分の127.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の170、12月に支給する場合においては100分の175」とする。

(令6条例24・一部改正)

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、第4条に掲げる給料表の適用を受ける特定任期付職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、100分の2.31を乗じて得た額を減ずる。ただし、期末手当及び特定任期付職員業績手当の額の算出の基礎となる給料月額並びに北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第2号)に規定する退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りではない。

(平成22年11月26日美幌町条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月28日美幌町条例第18号)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の美幌町職員の給与に関する条例第20条第2項(第2条の規定による改正後の美幌町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)から第4項まで又は第21条の2第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(1)の適用を受ける職員であるものからこれらの職員以外の職員(以下この号において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の調整額、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた額)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表(1)

1級

1号俸から110号俸まで

2級

1号俸から76号俸まで

3級

1号俸から60号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から45号俸まで

6級

1号俸から33号俸まで

医療職給料表(2)

1級

1号俸から109号俸まで

2級

1号俸から68号俸まで

3級

1号俸から56号俸まで

4級

1号俸から40号俸まで

医療職給料表(3)

1級

1号俸から108号俸まで

2級

1号俸から92号俸まで

3級

1号俸から68号俸まで

4級

1号俸から56号俸まで

5級

1号俸から40号俸まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成25年6月19日美幌町条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年11月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月10日美幌町条例第5号)

1 この条例は、平成28年3月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美幌町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

3 この条例による改正前の美幌町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて、平成27年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の美幌町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月25日美幌町条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月10日美幌町条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月17日美幌町条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美幌町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

3 この条例による改正前の美幌町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて、平成29年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の美幌町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年11月22日美幌町条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美幌町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)の規定は、条例の施行日に在職する職員について、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年11月26日美幌町条例第51号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月26日美幌町条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日美幌町条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の美幌町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年11月30日美幌町条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年11月30日美幌町条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美幌町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の美幌町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例及び改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月12日美幌町条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美幌町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の美幌町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の美幌町会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)及び第6条の規定による改正後の美幌町職員の寒冷地手当に関する条例(以下「改正後の寒冷地手当条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の会計年度任用職員給与条例及び改正後の寒冷地手当条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美幌町職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の美幌町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例、第5条の規定による改正前の美幌町会計年度任用職員の給与等に関する条例及び第6条の規定による改正前の美幌町職員の寒冷地手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の会計年度任用職員給与条例及び改正後の寒冷地手当条例の規定による給与の内払とみなす。

美幌町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成22年2月1日 条例第1号

(令和6年12月12日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 料/第2節 一般職
沿革情報
平成22年2月1日 条例第1号
平成22年11月26日 条例第20号
平成23年11月28日 条例第18号
平成25年6月19日 条例第33号
平成26年11月28日 条例第13号
平成28年2月10日 条例第5号
平成28年3月25日 条例第10号
平成28年11月10日 条例第29号
平成30年1月17日 条例第4号
平成30年11月22日 条例第41号
令和元年11月26日 条例第51号
令和2年11月26日 条例第23号
令和4年3月2日 条例第3号
令和4年11月30日 条例第18号
令和5年11月30日 条例第15号
令和6年12月12日 条例第24号