○定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算に関する規則

平成26年4月1日

美幌町規則第7号

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員について、美幌町職員の給与に関する条例(昭和26年美幌町条例第23号)第6条の2の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月6日美幌町規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算に関する規則

平成26年4月1日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 料/第2節 一般職
沿革情報
平成26年4月1日 規則第7号
令和5年3月6日 規則第3号