○美幌町会計年度任用職員の任用に関する規則
令和2年3月31日
美幌町規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2の規定に基づき任用される職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「任用」とは、現に職員でない者を職員の職に任命することをいう。
(任用)
第3条 会計年度任用職員の任用の手続及び選考の方法は、任命権者が別に定める。
2 会計年度任用職員の任用は、公募によることとする。
3 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。
(1) 前年度に設置されていた職又は当年度に設置されている職(以下この号において「当該職」という。)に任用されていた者を当該職と同一の職務内容と認められる職へ任用しようとする場合において、面接及び当該職におけるその者の勤務実績等に基づき能力の実証を行うことができると任命権者が認める場合
(2) 職務の性質から、公募により難いと任命権者が認める場合
(条件付採用期間の延長)
第4条 条件付採用期間の開始後1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない会計年度任用職員については、その日数が15日に達するまで条件付採用期間を延長するものとする。ただし、条件付採用期間は、当該会計年度任用職員の任期を超えることができない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。