○美幌町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日

美幌町規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町職員の勤務時間に関する規則(昭和26年美幌町規則第9号)第10条及び美幌町職員の休日及び休暇等に関する条例(昭和45年美幌町条例第1号)第7条の2の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員をいう。

(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員をいう。

(勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 任命権者は、特別の勤務に従事する会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、会計年度任用職員の勤務又は勤務条件の特殊性その他の事由により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、町長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

3 前項の割振りの基準については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は、会計年度任用職員に第4条第1項又は前条第1項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第4条第2項又は前条第1項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。

(休憩時間)

第7条 会計年度任用職員の休憩時間については、常勤職員の例による。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、公務のため臨時または緊急の必要がある場合には、第3条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に勤務することを命ずることができる。

2 前項の正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務代休時間)

第9条 会計年度任用職員の時間外勤務代休時間については、常勤の職員の例による。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第10条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、常勤職員の例による。

(休日)

第11条 会計年度任用職員の休日については、常勤職員の例による。

(休日の代休日)

第12条 任命権者は、会計年度任用職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「祝日法による休日」という。)又は12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。)(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後に勤務日等(第9条の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第13条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、組合休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第14条 任命権者は、会計年度任用職員(任用期間が6月未満のパートタイム会計年度任用職員(引き続在職した期間が6月以上の者を除く。)を除く。以下この条において同じ。)に対して別表に定める日数の年次有給休暇を与えなければならない。ただし、引き続き在職した期間が1年未満であり、かつ、1週間の労働時間が30時間以上の会計年度任用職員においては、次の各号に掲げる初任用の日から年末までの間における任用期間に応じ、当該年に限り当該各号に定める年次有給休暇を与える。

(1) 任用期間が6月超 10日

(2) 任用期間が4月超6月以下 4日

(3) 任用期間が2月超4月以下 2日

(4) 任用期間が1月超2月以下 1日

2 前項の有給休暇については、その時期につき、任命権者の承認を受けなければならない。この場合において、任命権者は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。

3 年次休暇の計算は、暦年による。

4 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でない者にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。

5 1年に会計年度任用職員に与えることができる年次休暇の日数のうち、その年に与えなかった日数があるときは、その日数(前年から繰越された日数を除く。)を翌年に限り繰越すものとする。ただし、1日未満の端数は切り捨てるものとする。

(病気休暇)

第15条 任命権者は、引き続き在職した期間が6月以上又は任用期間が6月以上の会計年度任用職員(1週間の労働時間が30時間未満の会計年度任用職員を除く。)が負傷又は疾病のため療養を要すると認める場合には、病気休暇を与えることができる。

2 前項に規定するもののほか、病気休暇の取扱いについては、常勤職員の例による。

(特別休暇)

第16条 任命権者は、引き続き在職した期間が6月以上又は任用期間が6月以上の会計年度任用職員(1週間の労働時間が30時間未満の会計年度任用職員を除く。)が町長の定める事由に該当する場合には、特別休暇を与えることができる。

2 前項に規定するもののほか、特別休暇の取扱いについては、常勤職員の例による。

(組合休暇)

第17条 組合休暇は、引き続き在職した期間が6月以上又は任用期間が6月以上の会計年度任用職員(1週間の労働時間が30時間未満の会計年度任用職員を除く。)が任命権者の許可を得て、登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。

2 前項に規定するもののほか、組合休暇の取扱いについては、常勤職員の例による。

(介護休暇)

第18条 任命権者は、会計年度任用職員(介護休暇の取得を申し出た時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認める場合には、介護休暇を与えることができる。

2 介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日の期間内において必要と認められる期間とする。

3 前2項に規定するもののほか、介護休暇の取扱いについては、常勤職員の例による。

(介護時間)

第19条 任命権者は、会計年度任用職員(介護休暇の取得を申し出た時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認める場合には、介護時間を与えることができる。

2 介護時間の期間は、連続する3年(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間とする。

3 前2項に規定するもののほか、介護時間の取扱いについては、常勤職員の例による。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第20条 第13条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(その他)

第21条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日美幌町規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

1週間の勤務日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日数

217日以上

169日から

121日から

73日から

48日から

216日まで

168日まで

120日まで

72日まで

初任用の日から起算した継続勤務年数

1年目

10日

7日

5日

3日

1日

2年目

11日

8日

6日

4日

2日

3年目

12日

9日

6日

4日

2日

4年目

14日

10日

8日

5日

2日

5年目

16日

12日

9日

6日

3日

6年目

18日

13日

10日

6日

3日

7年目以降

20日

15日

11日

7日

3日

美幌町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)