○美幌町職員の通勤手当の支給に関する規則

昭和41年12月21日

美幌町規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町職員の給与に関する条例(昭和26年美幌町条例第23号。以下「給与条例」という。)第11条の2の規定に基づき、通勤手当の支給に関し、必要な事項を定めるもの目的とする。

(総則)

第2条 給与条例第11条の2及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務箇所との間を往復することをいう。

2 給与条例第11条の2に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務の箇所までに至る経路のうち、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、様式第1号に定める通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同条同項の職員が、次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により、給与条例第11条の2第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第11条の2第1項第1号に規定する交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員は、次に掲げる職員で、任命権者が交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

(1) 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

(普通交通機関等に係る往路及び帰路)

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

(運賃等相当額)

第8条 給与条例第11条の2第2項に規定する運賃等相当額は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第11条の2第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価格

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤23回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前2号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(支給日)

第8条の2 通勤手当は、支給単位期間又は当該各号に定める期間(以下この条及び第11条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給与条例第7条に規定する日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

(交通の用具)

第9条 給与条例第11条の2第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、国、地方公共団体又は公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車(原動機付のものを除く。)

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第11条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第10条の2 給与条例第11条の2第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第11条の2第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第3条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、美幌町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年美幌町条例第7号。以下「自己啓発等休業条例」という。)第2条の規定により自己啓発等休業をし、又は、地方公務員法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第11条の2第4項の規則で定める額は次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払い戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最初の月である場合にあっては、零)

(支給単位期間)

第10条の3 給与条例第11条の2第5項の規則で定める期間は、次に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 1か月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に地方公務員法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他町長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(支給単位期間の始期)

第10条の4 支給単位期間は、第10条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第3条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、自己啓発等休業条例第2条の規定により自己啓発等休業をし、又は、地方公務員法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第11条 給与条例第11条の2第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第12条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを、当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和47年3月21日美幌町規則第5号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日美幌町規則第7号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月28日美幌町規則第8号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年8月25日美幌町規則第15号)

1 この規則は、平成10年9月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。

(平成16年3月25日美幌町規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日美幌町規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日美幌町規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年2月15日美幌町規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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美幌町職員の通勤手当の支給に関する規則

昭和41年12月21日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和41年12月21日 規則第16号
昭和47年3月21日 規則第5号
平成元年3月27日 規則第7号
平成2年3月28日 規則第8号
平成10年8月25日 規則第15号
平成16年3月25日 規則第4号
平成18年3月29日 規則第13号
平成20年3月19日 規則第6号
平成22年3月31日 規則第16号
令和3年2月15日 規則第1号