○美幌町職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給に関する規則

平成6年3月28日

美幌町規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町職員の給与に関する条例(昭和26年美幌町条例第23号。以下「給与条例」という。)第15条の規定に基づき、時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(時間外勤務手当の支給割合)

第2条 給与条例第15条の規則で定める割合は、次に掲げる勤務の区分に応じて定める割合とする。

(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 給与条例第15条第3項に掲げる勤務 100分の25

2 第1項の規定にかかわらず、再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が正規の勤務時間の勤務に対する条例第15条第1項に規定する割合は、100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第3条 給与条例第16条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(勤務1時間当りの給与額の算出)

第4条 給与条例第18条に規定する時間は、1日当たりの勤務時間に20を乗じた時間とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月27日美幌町規則第14号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年5月31日美幌町規則第29号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成19年2月2日美幌町規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日美幌町規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日美幌町規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日美幌町規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日美幌町規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日美幌町規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日美幌町規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

美幌町職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給に関する規則

平成6年3月28日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成6年3月28日 規則第5号
平成7年3月27日 規則第14号
平成12年5月31日 規則第29号
平成19年2月2日 規則第1号
平成22年3月24日 規則第13号
平成23年3月22日 規則第5号
平成26年4月1日 規則第5号
平成28年3月28日 規則第10号
平成31年3月19日 規則第3号
令和2年3月5日 規則第4号