○美幌町職員の管理職手当支給に関する規則
昭和42年4月1日
美幌町規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町職員の給与に関する条例(昭和26年美幌町条例第23号。以下「給与条例」という。)第19条の2第2項の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給基準)
第2条 給与条例第19条の2第1項の規定により管理職手当を支給する職員の職及び月額は別表第1及び別表第2による。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 職員に暫定手当が支給される間、第2条中「給料月額」とあるのは「給料月額と暫定手当の合計額」と読み替えるものとする。
3 平成15年4月から平成16年3月に支給する管理職手当については、第2条中「100分の12」とあるのは「100分の8」に、「100分の10」とあるのは「100分の6」とする。ただし、病院長、病院副院長及び病院医長については、この限りではない。
4 平成16年4月から平成17年3月に支給する管理職手当については、第2条中「100分の12」とあるのは「100分の8」に、「100分の10」とあるのは、「100分の6」とする。ただし、病院長、病院副院長及び病院医長については、この限りではない。
5 平成17年4月から平成18年3月に支給する管理職手当については、第2条中「100分の12」とあるのは「100分の8」に、「100分の10」とあるのは「100分の6」とする。ただし、病院長、病院副院長及び病院医長については、この限りではない。
6 平成18年4月から平成19年3月に支給する管理職手当については、第2条中「100分の12」とあるのは「100分の8」に、「100分の10」とあるのは「100分の6」とする。ただし、病院長、病院副院長及び病院医長については、この限りではない。
附則別表第1
職員の職 | 手当の額 |
部長 | 43,800円 |
議会事務局長 | 43,800円 |
教育委員会教育部長 | 43,800円 |
名誉院長 | 130,800円 |
病院長 | 130,800円 |
病院副院長 | 130,800円 |
病院診療部長 | 130,800円 |
病院事務長 | 43,800円 |
病院総看護師長 | 37,500円 |
総務部参与 | 43,800円 |
会計管理者 | 43,800円 |
附則別表第2
職員の職 | 手当の額 |
主幹及び室長 | 32,400円 |
農業委員会事務局長 | 32,400円 |
選挙管理委員会事務局長 | 32,400円 |
議会事務局次長 | 32,400円 |
教育委員会主幹 | 32,400円 |
病院医長 | 109,300円 |
病院総務主幹 | 32,400円 |
病院看護師長 | 25,300円 |
病院薬局長 | 32,900円 |
病院科長 | 32,900円 |
附則(昭和42年7月18日美幌町規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。
附則(昭和43年2月1日美幌町規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和43年9月10日美幌町規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年1月27日美幌町規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月21日美幌町規則第4号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年10月1日美幌町規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年11月1日美幌町規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月26日美幌町規則第9号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年10月1日美幌町規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年8月7日美幌町規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和52年11月4日美幌町規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附則(昭和53年1月6日美幌町規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年11月1日から適用する。
附則(昭和54年7月26日美幌町規則第7号)
この規則は、昭和54年8月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日美幌町規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月31日美幌町規則第5号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年7月1日美幌町規則第11号)
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和60年12月26日美幌町規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成5年4月1日美幌町規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日美幌町規則第16号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日美幌町規則第10号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日美幌町規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日美幌町規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月18日美幌町規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日美幌町規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月15日美幌町規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日美幌町規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日美幌町規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日美幌町規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日美幌町規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日美幌町規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月17日美幌町規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日美幌町規則第30号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年1月30日美幌町規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日美幌町規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日美幌町規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日美幌町規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月19日美幌町規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月1日美幌町規則第21号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日美幌町規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日美幌町規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職員の職 | 手当の額 |
部長 | 62,300円 |
議会事務局長 | 62,300円 |
教育委員会教育部長 | 62,300円 |
病院長 | 137,700円 |
病院副院長 | 137,700円 |
病院事務長 | 62,300円 |
病院総看護師長 | 59,200円 |
病院外来看護師長 | 59,200円 |
総務部参与 | 62,300円 |
別表第2(第2条関係)
職員の職 | 手当の額 |
課長、主幹及び室長 | 49,600円 |
農業委員会事務局長 | 49,600円 |
選挙管理委員会事務局長 | 49,600円 |
議会事務局次長 | 49,600円 |
教育委員会課長及び主幹 | 49,600円 |
病院課長及び主幹 | 49,600円 |
病院看護師長 | 44,800円 |
病院薬局長 | 49,100円 |
病院科長 | 49,100円 |
会計管理者 | 49,600円 |