○美幌町職員の管理職手当支給に関する規則

昭和42年4月1日

美幌町規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町職員の給与に関する条例(昭和26年美幌町条例第23号。以下「給与条例」という。)第19条の2第2項の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給基準)

第2条 給与条例第19条の2第1項の規定により管理職手当を支給する職員の職及び月額は別表第1及び別表第2による。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 職員に暫定手当が支給される間、第2条中「給料月額」とあるのは「給料月額と暫定手当の合計額」と読み替えるものとする。

3 平成15年4月から平成16年3月に支給する管理職手当については、第2条中「100分の12」とあるのは「100分の8」に、「100分の10」とあるのは「100分の6」とする。ただし、病院長、病院副院長及び病院医長については、この限りではない。

4 平成16年4月から平成17年3月に支給する管理職手当については、第2条中「100分の12」とあるのは「100分の8」に、「100分の10」とあるのは、「100分の6」とする。ただし、病院長、病院副院長及び病院医長については、この限りではない。

5 平成17年4月から平成18年3月に支給する管理職手当については、第2条中「100分の12」とあるのは「100分の8」に、「100分の10」とあるのは「100分の6」とする。ただし、病院長、病院副院長及び病院医長については、この限りではない。

6 平成18年4月から平成19年3月に支給する管理職手当については、第2条中「100分の12」とあるのは「100分の8」に、「100分の10」とあるのは「100分の6」とする。ただし、病院長、病院副院長及び病院医長については、この限りではない。

7 平成26年4月から平成27年3月に支給する管理職手当は、第2条の規定にかかわらず、附則別表第1及び附則別表第2による。

附則別表第1

職員の職

手当の額

部長

43,800円

議会事務局長

43,800円

教育委員会教育部長

43,800円

名誉院長

130,800円

病院長

130,800円

病院副院長

130,800円

病院診療部長

130,800円

病院事務長

43,800円

病院総看護師長

37,500円

総務部参与

43,800円

会計管理者

43,800円

附則別表第2

職員の職

手当の額

主幹及び室長

32,400円

農業委員会事務局長

32,400円

選挙管理委員会事務局長

32,400円

議会事務局次長

32,400円

教育委員会主幹

32,400円

病院医長

109,300円

病院総務主幹

32,400円

病院看護師長

25,300円

病院薬局長

32,900円

病院科長

32,900円

(昭和42年7月18日美幌町規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。

(昭和43年2月1日美幌町規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和43年9月10日美幌町規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年1月27日美幌町規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月21日美幌町規則第4号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年10月1日美幌町規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年11月1日美幌町規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月26日美幌町規則第9号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年10月1日美幌町規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年8月7日美幌町規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和52年11月4日美幌町規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和53年1月6日美幌町規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年11月1日から適用する。

(昭和54年7月26日美幌町規則第7号)

この規則は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和57年4月1日美幌町規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日美幌町規則第5号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年7月1日美幌町規則第11号)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和60年12月26日美幌町規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成5年4月1日美幌町規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日美幌町規則第16号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日美幌町規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日美幌町規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日美幌町規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月18日美幌町規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日美幌町規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月15日美幌町規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日美幌町規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日美幌町規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日美幌町規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日美幌町規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日美幌町規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月17日美幌町規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日美幌町規則第30号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年1月30日美幌町規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日美幌町規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日美幌町規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日美幌町規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年2月19日美幌町規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月1日美幌町規則第21号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月19日美幌町規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年2月15日美幌町規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職員の職

手当の額

部長

62,300円

議会事務局長

62,300円

教育委員会教育部長

62,300円

病院長

137,700円

病院副院長

137,700円

病院事務長

62,300円

病院総看護師長

59,200円

病院外来看護師長

59,200円

総務部参与

62,300円

別表第2(第2条関係)

職員の職

手当の額

課長、主幹及び室長

49,600円

農業委員会事務局長

49,600円

選挙管理委員会事務局長

49,600円

議会事務局次長

49,600円

教育委員会課長及び主幹

49,600円

病院課長及び主幹

49,600円

病院看護師長

44,800円

病院薬局長

49,100円

病院科長

49,100円

会計管理者

49,600円

美幌町職員の管理職手当支給に関する規則

昭和42年4月1日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和42年4月1日 規則第5号
昭和42年7月18日 規則第7号
昭和43年2月1日 規則第1号
昭和43年9月10日 規則第17号
昭和45年1月27日 規則第4号
昭和47年3月21日 規則第4号
昭和47年10月1日 規則第17号
昭和47年11月1日 規則第18号
昭和48年3月26日 規則第9号
昭和49年10月1日 規則第23号
昭和50年8月7日 規則第16号
昭和52年11月4日 規則第18号
昭和53年1月6日 規則第1号
昭和54年7月26日 規則第7号
昭和57年4月1日 規則第18号
昭和58年3月31日 規則第5号
昭和58年7月1日 規則第11号
昭和60年12月26日 規則第26号
平成5年4月1日 規則第8号
平成6年4月1日 規則第16号
平成7年3月24日 規則第10号
平成12年3月31日 規則第4号
平成14年3月22日 規則第1号
平成15年3月18日 規則第4号
平成16年3月25日 規則第5号
平成17年3月15日 規則第14号
平成18年3月31日 規則第16号
平成19年3月16日 規則第6号
平成20年3月31日 規則第18号
平成21年3月16日 規則第6号
平成22年3月24日 規則第14号
平成23年2月17日 規則第4号
平成23年11月30日 規則第30号
平成24年1月30日 規則第2号
平成25年3月25日 規則第12号
平成26年4月1日 規則第8号
平成27年4月1日 規則第6号
平成30年2月19日 規則第2号
平成30年10月1日 規則第21号
平成31年3月19日 規則第4号
令和3年2月15日 規則第1号