○美幌町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱に関する規則

昭和46年12月25日

美幌町規則第14号

(趣旨)

第1条 美幌町職員に対する児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の認定及び支給事務の取扱に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支払期日)

第2条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の21日(その日が土曜日、日曜日又は休日のときはその前日)とする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

2 昭和47年1月及び2月分の児童手当の支払日は、第2条第1項の規定にかかわらず、同年3月21日とする。

(平成22年3月31日美幌町規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日美幌町規則第27号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

美幌町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱に関する規則

昭和46年12月25日 規則第14号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和46年12月25日 規則第14号
平成22年3月31日 規則第16号
平成24年4月1日 規則第27号