○平成23年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成23年11月28日

美幌町規則第28号

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)

第1条 美幌町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年美幌町条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 育児休業法第19条第2項若しくは美幌町職員の休日及び休暇等に関する条例(昭和45年条例第1号)第6条第3項の規定により給与を減額された期間又は法第38条第1項の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間

2 改正附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成23年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号第2号又は第4号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月に支給された給与の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.37を乗じて得た額(次条において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(端数計算)

第2条 附則第2項第1号又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

平成23年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成23年11月28日 規則第28号

(平成23年12月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成23年11月28日 規則第28号