○美幌町職員等の旅費に関する条例

昭和28年3月17日

美幌町条例第7号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時在勤庁を離れて在勤地以外の地に旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員のうち町長が特に必要と認めた者がその採用に伴う移転のため、住所若しくは居所から在勤庁に旅行し又は転任を命ぜられた職員が、その転任に伴い旧任地より新任地に移転することをいう。

(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生活を維持している者をいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例で「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし、在勤地という場合には本町の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に、退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、法第16条第2号から第5号まで又は法第29条第1項の規定により退職等となった場合には前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の町の機関の依頼に応じ旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され又は死亡した場合において当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で町長が定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中、交通機関等の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で町長の定める金額を旅費として支給することができる。

(出張命令等)

第4条 旅行は任命権者、若しくはその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令等によって行わなければならない。

2 出張命令権者は、電信、電話及び郵便等の通信による連絡手段によって公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り出張命令等を発することができる。

3 出張命令権者は既に発した出張命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 出張命令権者は、出張命令等を発し又はこれを変更するには出張命令簿に当該旅行に関し、必要な事項を記載しこれを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示する時間的余裕がない場合には口頭により出張命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、出張命令権者はできるだけ速やかに出張命令簿に当該旅行に関し、必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 出張命令簿の記載事項及び様式は、町長が別に定める。

(出張命令簿に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、出張命令等(前条第3項の規定により変更された出張命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は前項の規定による出張命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、出張命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、出張命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は出張命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当、扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額及び定額車賃により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

9 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について定額により支給する。

10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。

2 第3条第2項第1号から第3号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行については200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。この場合1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

(滞在する場合における日当等)

第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到達した日の翌日から起算して、滞在日数10日を超える場合には、その超える日数について定額の3割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額とする。

(日当及び宿泊料の計算)

第10条 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうち、これらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について、定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当及び宿泊料を支給する。

(旅費の種類区分ごとの計算)

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の変更のため、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区別して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするものは、所定の請求書によってこれを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において添付の必要のある書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出担当者等は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び添付を必要とする書類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、町長が別に定める。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃(一般交通の要に供するため敷設した軌道を含む。)の額は、次に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)急行料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分して運行する線路による旅行の場合には1等の運賃による。

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に掲げる急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、これらの規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号又は第2号に規定する運賃、第3号に規定する急行料金及び座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道80キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道40キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、片道40キロメートル以上の場合に限り支給する。

4 前3項に規定する運賃、急行料金及び座席指定料金によることが当該旅行における特別の事情のため困難である場合には、出張命令権者等が別に指示する運賃、急行料金及び座席指定料金によることができる。

(船賃)

第14条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合には1等の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 特別の必要により、別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか現に支払った寝台料金

(4) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃、料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は同一階級の最上級の運賃による。

3 前条第4項の規定は、前2項の場合に準用する。

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第16条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には実費額による。

2 車賃は、全路程を通算する。ただし、第11条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切捨てる。

4 車賃支給上必要な路程の計算については、町長が定める。

5 前各項の規定にかかわらず、別表第2に定める都市に旅行した場合の車賃の額は、同表に定める定額車賃を支給する。

(定期乗合自動車等)

第17条 定期乗合自動車及び軌道(第13条にいう軌道を除く。)運行区間の車賃は、その旅行に要した運賃の実費とする。ただし、特別の事情により乗車しなかったときは前条の定めによる。

(日当)

第18条 日当の額は、別表第1の定額による。ただし、鉄道200キロメートル未満、水路100キロメートル未満又は陸路50キロメートル未満の旅行の場合における日当は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊をした場合を除き支給しない。

2 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして前項の規定を適用する。

(宿泊料)

第19条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じ別表第1の定額による。

2 鉄道旅行中宿泊するときの宿泊料は、目的地の区分に応じ、別表第1の定額による。水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

第20条 削除

(移転料)

第21条 移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には旧任地(新たに任用されたものについては、任用されたときのその者の居住地。以下同じ。)から新任地までの路程に応じた別表第3の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が、職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 出張命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第22条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第23条 扶養親族移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧任地から新任地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満、6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を2人以上随伴するときは、1人を超える者ごとに、その移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第22条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について、前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を、その赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第24条 日額旅費は、長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行について定額をもって支給するものとし、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給の方法は、町長が別に定める。ただし、その額は当該日額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる旅費についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(町内移転の特例)

第25条 職員が公務の必要により、本町の区域内に住所又は居所を移転した場合の移転料は、第21条第22条及び第23条の規定にかかわらず別表第3の移転料鉄道50キロメートル未満又は鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の定額とする。ただし、移転に公の輸送機関等を利用した場合は、その2分の1の額とする。

(退職者の旅費)

第26条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職となった場合には次に掲げる旅費

 退職等となった日(以下「退職日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して、当該退職等に伴う旅行をした場合に限り出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧任地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職となった場合には、赴任の例に準じかつ新任地を旧任地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(3) 事務の引継残務整理等のため退職等となった職員に出張を命じた場合には前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第27条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧任地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新任地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第7号に掲げる順序により同順位者がある場合には年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第23条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃及び車賃とする。この場合において同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 外国旅行の旅費

(外国旅行の旅費)

第28条 外国旅行を必要とする場合の旅費は、北海道職員の例にならい、その規定を準用する。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第29条 出張命令権者等は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 前項の規定の統一ある適用を図るための基準は、別に町長が定める。

(旅費の特例)

第30条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が、労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これ等の規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

2 この条例施行日前の旅行については、なお従前の例による。

(昭和32年3月26日美幌町条例第5号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和34年12月11日美幌町条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。

(昭和35年7月5日美幌町条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年3月16日美幌町条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年10月21日美幌町条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月26日美幌町条例第3号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和43年3月26日美幌町条例第32号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年5月30日美幌町条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年3月23日美幌町条例第9号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月24日美幌町条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和48年3月26日美幌町条例第10号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この条例施行日前の旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年4月1日美幌町条例第9号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例施行日前の旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年3月26日美幌町条例第8号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例施行日前の旅行について支給する旅費については、なお従前の例による。

(昭和52年10月1日美幌町条例第30号)

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

2 この条例施行日前の旅行について支給する旅費については、なお従前の例による。

(昭和53年3月27日美幌町条例第18号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和58年3月24日美幌町条例第12号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年3月29日美幌町条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成7年2月1日美幌町条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日美幌町条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日美幌町条例第31号)

1 この条例は、平成14年12月25日から施行する。

(平成15年3月18日美幌町条例第9号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例施行日前の旅行について支給する場合については、なお従前の例による。

(平成18年3月28日美幌町条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月21日美幌町条例第36号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月16日美幌町条例第25号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日美幌町条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日美幌町条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日美幌町条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第16条・第18条・第19条関係)

区分

航空賃

車賃

1kmにつき

日当

宿泊料(1夜につき)

町長

副町長

教育長

上記以外の職員

実費

37円

2,500円

道外

14,000円

10,000円

道内

12,000円

備考

1 甲地方とは、道外及び町長が指定する地域

2 金曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の前日に宿泊する場合は、宿泊料1夜につき2,000円を加算する。

別表第2(第16条関係)

支給単位

都市区分

支給額

1日につき


東京都、政令都市

2,200

その他の市

1,500

備考 本表の適用は、出発の日から到着の日までとする。

別表第3(第22条関係)

区分

金額

鉄道50キロメートル未満

107,000円

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

123,000円

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

152,000円

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

187,000円

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

248,000円

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

261,000円

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

279,000円

鉄道2,000キロメートル以上

324,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

美幌町職員等の旅費に関する条例

昭和28年3月17日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和28年3月17日 条例第7号
昭和32年3月26日 条例第5号
昭和34年12月11日 条例第44号
昭和35年7月5日 条例第15号
昭和36年3月16日 条例第6号
昭和36年10月21日 条例第31号
昭和40年3月26日 条例第3号
昭和43年3月26日 条例第32号
昭和44年5月30日 条例第13号
昭和45年3月23日 条例第9号
昭和45年12月24日 条例第29号
昭和48年3月26日 条例第10号
昭和49年4月1日 条例第9号
昭和50年3月26日 条例第8号
昭和52年10月1日 条例第30号
昭和53年3月27日 条例第18号
昭和58年3月24日 条例第12号
昭和63年3月29日 条例第7号
平成7年2月1日 条例第3号
平成9年3月21日 条例第1号
平成14年12月20日 条例第31号
平成15年3月18日 条例第9号
平成18年3月28日 条例第13号
平成18年12月21日 条例第36号
平成21年12月16日 条例第25号
平成27年3月19日 条例第6号
平成28年3月25日 条例第10号
令和6年3月21日 条例第2号