○北海道市町村職員退職手当組合規約

昭和32年1月23日

32地第175号指令許可

第1章 総則

(目的)

第1条 この組合は、地方公務員法の精神にのっとり、組合を組織する市町村の職員に対する退職手当の支給に関する事務を共同処理し、もって市町村職員の福祉の増進を図ると共に市町村財政の安定とその健全化に寄与することを目的とする。

(組合の名称)

第2条 この組合は、北海道市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第3条 組合は、別表に掲げる市町村、市町村、一部事務組合及び広域連合(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条の2 組合は、組合市町村の職員に対する退職手当の支給に関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、札幌市中央区北4条西6丁目2番地に置く。

第2章 組合の議会

(組合の議会の議員の定数及び選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は、30人とし、組合市町村の長及び議会の議長の職にある者のうちから、次の区分に従いそれぞれ互選する。

区分

員数

左のうち

互選の方法

町村

市町村長

15人

1人

14人

市にあっては通じて1人、町村にあっては北海道総合振興局及び振興局の設置に関する条例(平成20年北海道条例第78号)別表第1の所管区域に定める地域

市町村の議会議長

15人

1人

14人

(議員の任期等)

第6条 議員の任期は、4年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。議員の任期中であっても前条の被選挙権を失ったときは、同時にその職を失うものとする。

2 議員に欠員を生じたときは、3月以内に補欠選挙を行わなければならない。

3 議員には、報酬を支給しないものとする。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会に議長及び副議長1人を置く。

2 議長及び副議長は、議会において議員のうちからこれを選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

4 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

5 議長及び副議長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。

6 議長、副議長及び仮議長の選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。

第3章 組合の執行機関

(組合長及び副組合長)

第8条 組合に組合長及び副組合長1人を置く。

2 組合長及び副組合長は、組合の議会において、組合市町村の長のうちからこれを選挙する。

3 組合長及び副組合長の任期は、4年とする。ただし、組合長及び副組合長は、その任期中であっても第2項の規定による被選挙権を失ったときは、同時にその職を失うものとする。

4 組合長に事故あるとき、又は組合長が欠けたときは、副組合長がその職務を代理する。

5 組合長及び副組合長には、給料を支給しないものとする。

(会計管理者)

第8条の2 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、事務局の職員のうちから、組合長が命ずる。

(事務局)

第9条 組合に事務局を置く。

2 事務局に職員を置き、組合長が任免する。

3 前項の職員の定数は、条例で定める。

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び議員のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とし、議員から選任された者にあっては議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うものとする。

4 監査委員には、報酬を支給しないものとする。

第4章 退職手当の基準

(退職手当の額及び支給方法)

第11条 退職手当の額及び支給の方法に関しては、条例で定める。

第5章 組合の経費の支弁の方法

(組合の経費の支弁の方法)

第12条 組合の経費は、次の収入をもって充てるものとする。

(1) 組合市町村の負担金

(2) 組合の資産から生ずる収入

(3) その他の収入

(組合市町村の負担金)

第13条 組合市町村は、退職手当の支給に要する費用に充てるため、条例の定めるところにより職員の給料月額に条例で定める率を乗じて得た金額を負担しなければならない。

2 前項に規定する負担金のほか、特に必要がある場合は、条例で定める負担金を負担しなければならない。

3 第1項に規定する組合市町村の負担金の算定に用いる率は、退職者数又は退職予定者数その他の事情を合理的に考慮して算定しなければならない。

第6章 補則

(市町村の加入及び脱退)

第14条 組合の設立後、新たに市町村が組合に加入する場合、又は組合市町村が組合を脱退する場合は、組合は、条例で定めるところにより算定した金額を、当該市町村に納付させ、又は還付するものとする。

(勤続期間の引継ぎ)

第15条 組合設立と同時に加入する市町村(組合設立後3月以内に加入した市町村を含む。)の職員に対する退職手当支給の対象となる組合設立前の在職年数は、条例の定めるところによりこれを組合に引継ぐものとする。

2 組合設立後加入する市町村の職員の在職年数についても前項同様とする。

この規約は、許可の日から施行し、昭和32年1月1日から適用する。

(中略)

(平成18年4月6日告示第15号)

この規約は、許可の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年9月16日議決)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。

(平成22年3月24日議決)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。

(平成22年6月16日議決)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。

(平成26年3月6日議決)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。

(平成26年9月17日議決)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。

(平成27年9月16日議決)

(施行期日)

1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。ただし、別表の(十勝)の項の改正規定(「とかち広域消防事務組合」を加える改正規定を除く。)は平成28年4月1日から施行する。

(規約の左横書き)

2 変更後の北海道市町村職員退職手当組合規約は、左横書きに改める。この場合において、漢数字は、固有名詞の全部又は一部をなす場合又は熟語の一部をなす場合以外はアラビア数字に、号の番号は、横括弧で囲んだものに、第5条の表中「同上」を「同左」に、表及び別表の構成は、変更前の規約における右方は変更後における上方と、変更前の規約における上方は変更後の規約における左方とし、促音として用いる「つ」の表記が大書きのものは、小書きに改める。

(平成28年6月14日議決)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。

(平成29年9月21日議決)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。

(令和元年6月20日議決)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。

(令和2年9月17日議決)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。

(令和4年6月23日議決)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。

(令和5年9月15日議決)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。

別表

組合を組織する市町村、一部事務組合及び広域連合

(1) 市町村

区分

市町村

根室市、滝川市、江別市、深川市、砂川市、富良野市、恵庭市、伊達市、芦別市、歌志内市、赤平市、美唄市、北広島市、石狩市、三笠市、士別市、北斗市、名寄市

石狩管内

当別町、新篠津村

渡島管内

松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、長万部町、森町、八雲町

檜山管内

江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、今金町、せたな町

後志管内

島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村

空知管内

南幌町、奈井江町、上砂川町、由仁町、長沼町、月形町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、栗山町

上川管内

鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、幌加内町

留萌管内

増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町

宗谷管内

猿払村、浜頓別町、中頓別町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、枝幸町、幌延町

オホーツク管内

美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町、佐呂間町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町、遠軽町、大空町、湧別町

胆振管内

厚真町、豊浦町、壮瞥町、白老町、安平町、むかわ町、洞爺湖町

日高管内

平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町、日高町、新ひだか町

十勝管内

音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、本別町、豊頃町、浦幌町、足寄町、陸別町

釧路管内

釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町

根室管内

別海町、標津町、中標津町、羅臼町

(2) 一部事務組合及び広域連合

区分

一部事務組合及び広域連合

石狩管内

石狩北部地区消防事務組合、石狩東部広域水道企業団、北海道市町村総合事務組合、北海道市町村備荒資金組合、北海道町村議会議員公務災害補償等組合、石狩西部広域水道企業団、石狩教育研修センター組合

渡島管内

南渡島衛生施設組合、渡島西部広域事務組合、南渡島消防事務組合、渡島廃棄物処理広域連合

檜山管内

北部桧山衛生センター組合、南部桧山衛生処理組合、江差町・上ノ国町学校給食組合、檜山広域行政組合

後志管内

北後志衛生施設組合、羊蹄山麓環境衛生組合、南部後志環境衛生組合、岩内地方衛生組合、羊蹄山ろく消防組合、岩内・寿都地方消防組合、北後志消防組合、南部後志衛生施設組合、後志広域連合

空知管内

長幌上水道企業団、北空知衛生センター組合、空知教育センター組合、中空知衛生施設組合、南空知公衆衛生組合、中空知広域市町村圏組合、西空知広域水道企業団、滝川地区広域消防事務組合、深川地区消防組合、砂川地区広域消防組合、南空知消防組合、砂川地区保健衛生組合、月新水道企業団、桂沢水道企業団、北空知広域水道企業団、石狩川流域下水道組合、中空知広域水道企業団、南空知葬斎組合、空知中部広域連合

上川管内

名寄地区衛生施設事務組合、士別地方消防事務組合、大雪消防組合、愛別町外3町塵芥処理組合、大雪清掃組合、大雪葬斎組合、大雪浄化組合、大雪地区広域連合、富良野広域連合、上川中部福祉事務組合

留萌管内

羽幌町外2町村衛生施設組合、北留萌消防組合

宗谷管内

南宗谷衛生施設組合、利尻郡清掃施設組合、南宗谷消防組合、利尻礼文消防事務組合、利尻郡学校給食組合、利尻島国民健康保険病院組合、西天北五町衛生施設組合

オホーツク管内

斜里郡3町終末処理事業組合、美幌・津別広域事務組合、斜里地区消防組合、遠軽地区広域組合、西紋別地区環境衛生施設組合

胆振管内

西胆振行政事務組合、胆振東部消防組合、安平・厚真行政事務組合、胆振東部日高西部衛生組合

日高管内

日高東部衛生組合、日高東部消防組合、日高中部消防組合、日高中部衛生施設組合、日高西部消防組合、平取町外2町衛生施設組合、日高中部広域連合

十勝管内

南十勝複合事務組合、北十勝2町環境衛生処理組合、とかち広域消防事務組合

釧路管内

川上郡衛生処理組合、釧路北部消防事務組合、釧路東部消防組合、釧路白糠工業用水道企業団

根室管内

根室北部衛生組合、根室北部消防事務組合、中標津町外2町葬斎組合、根室北部廃棄物処理広域連合

北海道市町村職員退職手当組合規約

昭和32年1月23日 地第175号

(令和5年9月15日施行)

体系情報
第5類 与/第5章 退職手当
沿革情報
昭和32年1月23日 地第175号
平成18年4月6日 告示第15号
平成21年9月16日 議決
平成22年3月24日 議決
平成22年6月16日 議決
平成26年3月6日 議決
平成26年9月17日 議決
平成27年9月16日 議決
平成28年6月14日 議決
平成29年9月21日 議決
令和元年6月20日 議決
令和2年9月17日 議決
令和4年6月23日 議決
令和5年9月15日 議決