○美幌町職員勧奨退職取扱規程
昭和62年12月30日
美幌町訓令第11号
(目的)
第1条 この訓令は、本町職員の適正な人事管理を行い、公務能率の向上を期するため勧奨退職の効果的な運用を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 この訓令の対象職員は、勤続年数が25年以上でかつ年齢50歳以上58歳以下の職員とする。ただし、特別の事情があると認められる職員にあっては、その都度町長が定めるものとする。
(退職日)
第5条 勧奨退職の承認を受けた職員の退職日は、原則として当該年度の末日とする。ただし、特別な事情があると認められる者については、町長が別に定めることができる。
(勧奨退職の効果)
第7条 勧奨により退職する職員に対する退職手当は、北海道市町村退職手当組合退職手当条例(昭和57年条例第2号)に該当させるものとする。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日美幌町訓令第3号)
この訓令は、平成16年3月25日から施行する。
附則(平成18年9月1日美幌町訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年9月1日から施行する。
(読み替え規定)
2 平成18年度に限り、第3条中「7月末日」とあるのは「9月末日」と、第4条第1項中「8月15日」とあるのは「10月15日」と、同条第2項中「8月末日」とあるのは「10月末日」と読み替えるものとする。
(平成22年度までの特例措置)
3 平成18年9月1日から平成23年3月31日までの間、第2条中「25年以上」とあるのは「15年以上」と、「50歳」とあるのは「45歳」と読み替えるものとする。
附則(平成21年3月16日美幌町訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日美幌町訓令第11号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日美幌町訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。