○美幌町介護保険特別会計条例

平成12年3月31日

美幌町条例第10号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、介護保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、保険料、国庫支出金、支払基金交付金、道支出金、繰入金、繰越金及びその他の諸収入をもってその歳入とし、介護保険事業費及びその他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

美幌町介護保険特別会計条例

平成12年3月31日 条例第10号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成12年3月31日 条例第10号