○美幌町介護保険特別会計条例
平成12年3月31日
美幌町条例第10号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、介護保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、保険料、国庫支出金、支払基金交付金、道支出金、繰入金、繰越金及びその他の諸収入をもってその歳入とし、介護保険事業費及びその他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。