○美幌町小切手振出等事務取扱規程

昭和49年4月1日

美幌町訓令第4号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の6の規定により、指定金融機関を支払人とする小切手を振出す場合における必要な事項を定めるものとする。

(印鑑及び小切手に関する事務)

第2条 会計管理者は、小切手に使用する印鑑(以下「印鑑」という。)の保管及び当該印鑑を押印する事務は、自らしなければならない。ただし、必要と認めるときは、出納員にこれを行わせることができる。

(印鑑及び小切手帳の保管)

第3条 印鑑及び小切手帳は、不正に使用することのないように、それぞれ別の容器に保管しなければならない。

(小切手の様式)

第4条 小切手帳は、指定金融機関の指定する様式によらなければならない。

(小切手の振出し)

第5条 会計管理者等は、小切手を振出すときは、これを記名式としなければならない。ただし、債権者の申し出があったときは、持参人払いとすることができる。

(小切手の記載)

第6条 小切手の記載及び押印は、めいりょうにしなければならない。

2 小切手の券面金額を表示する場合は、チェックライターによりこれをしなければならない。

(小切手の番号)

第7条 使用する小切手には、年度間を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 記載の誤り等により廃棄した小切手に付した番号は、欠番として処理しなければならない。

(記載事項の訂正)

第8条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、会計管理者の印を押さなければならない。

(記載誤り等の小切手の取扱い)

第9条 記載の誤り等により小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書したうえ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第10条 小切手の振出年月日の記載及び印鑑の押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の交付及び交付後の検査)

第11条 会計管理者等が小切手の交付をするときは、当該小切手の受取人が正当の受取人であることを確認し、領収書と引換えにこれをしなければならない。

2 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

3 会計管理者等は、小切手を振出したときは、小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

4 会計管理者は、毎日小切手受払簿等により振出しに係る小切手に誤りがないかを検査しなければならない。

5 小切手の偽造又は誤記等のあったことを発見したときは、会計管理者等は直ちに指定金融機関等及び受取人に通知して、速やかに損害を軽減する措置をとらなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第12条 会計管理者等は、使用小切手が不用となったときは、当該小切手帳の未使用の用紙を速やかに指定金融機関に返還して領収書を受取り、当該振出した小切手の原符とともに保存しなければならない。

この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日美幌町訓令第9号)

この訓令は、平成14年12月25日から施行する。

(平成19年3月30日美幌町訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町訓令第11号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

美幌町小切手振出等事務取扱規程

昭和49年4月1日 訓令第4号

(平成22年4月1日施行)