○美幌町補助金等交付規則
平成15年12月29日
美幌町規則第39号
美幌町補助金交付規則(昭和59年美幌町規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めのあるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する次に掲げるものを言う。
(1) 補助金
(2) その他相当の反対給付を受けない給付金であって町長の指定するもの。
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の交付基準)
第3条 町長は、次に掲げる補助金等の交付基準に照らし総合的に審査し、適当と認めたものについて、予算の範囲内で補助金等を交付する。
(1) 事業活動の目的及び内容等が社会及び経済状況に合致していること。
(2) 社会経済状況の中で公益上必要であること。
(3) 町民の福祉向上及び利益の増進に効果が認められるものであること。
(4) その他、町の施策等に合致しているものであること。
(補助金等の交付の申請)
第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書兼概算払申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金等の交付の決定)
第5条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付を決定し、補助金等交付決定通知書兼概算払決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付を決定することができる。
(補助金等の交付の条件)
第6条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、適正な交付を行うため、次に掲げる条件を付することができる。
(2) 前号に定めるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するために必要と認められること。
(事情変更による決定の取消し等)
第7条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、当該決定の全部若しくは一部を取り消し、又は当該決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 町長が、前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、次に掲げる場合に限るものとする。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等が、補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
(補助金等の交付)
第8条 補助金等は、第12条の規定による補助金等の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長が当該補助事業等の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 補助事業者等は、補助金等の概算払を受けようとするときは、補助金等交付申請書兼概算払申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助事業等の遂行)
第9条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付された条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、補助金等を他の用途に使用してはならない。
(状況報告等)
第10条 町長は、補助事業等の円滑適切な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者等に対して当該補助事業等の遂行に関し、報告を求め、又は当該職員に調査をさせることができる。
2 町長は、前項の報告又は調査等により、補助事業等が補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
3 町長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行を一時停止し、並びに当該補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置を町長の指定する期日までにとるべきことを命ずることができる。
(実績報告等)
第11条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、速やかに補助事業等実績報告書兼請求書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第8号)
(2) 収支決算書(様式第9号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(是正のための措置)
第13条 町長は、第11条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合において、当該補助事業等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
(決定の取消し)
第14条 町長は、補助事業者等が補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したと認めるときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第15条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、第8条第1項ただし書の規定により概算払をした場合において、補助金等の確定した額を超える補助金等が既に交付されているときは、その超える額を返還させるものとする。
(督促及び延滞金)
第16条 町長は、補助事業者等が前項第1項の規定による補助金等の返還金をその返還期限までに納付しなかったときは、美幌町財務規則(昭和59年美幌町規則第16号)第54条の規定により督促をしなければならない。
2 町長は、前項の規定による督促をしたときは、美幌町債権管理条例(平成26年美幌町条例第1号。以下「条例」という。)第5条の規定により延滞金を徴収する。この場合において、条例第5条中「年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間については年7.3パーセント)」とあるのは「年10.95パーセント」と読み替えるものとし、条例附則第3項の規定は適用しない。
(財産の処分の制限)
第17条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けないで補助事業等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が交付を受けた補助金等の全部を町に返還した場合又は当該財産の耐用年数が経過した場合は、この限りでない。
(帳簿及び書類の備付け)
第18条 補助事業者等は、当該補助事業等に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業等の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に改正前の美幌町補助金交付規則に基づき行われた申請及びその他手続き等は、なお従前の例による。
附則(平成17年4月1日美幌町規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に改正前の美幌町補助金等交付規則に基づき行われた申請及びその他の手続等は、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日美幌町規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月6日美幌町規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日美幌町規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。