○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月28日

美幌町条例第26号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)とする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 議会の議決又は住民の一般投票に付すべき財産、営造物又は議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和33年美幌町条例第2号)、指名競争契約又は随意契約に関する条例(昭和33年美幌町条例第3号)及び競争入札又は指名競争入札における最低制限価格に関する条例(昭和33年美幌町条例第4号)は、廃止する。

(昭和52年10月1日美幌町条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月29日美幌町条例第9号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月28日 条例第26号

(平成5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月28日 条例第26号
昭和52年10月1日 条例第33号
平成5年3月29日 条例第9号