○議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例

昭和39年3月28日

美幌町条例第40号

第1条 議会の議決を経るべき重要な公の施設の長期かつ独占的な利用又は廃止に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号の規定により10年以上の期間を超えて独占的に利用させる場合は、議会において出席議員の過半数の議決を経なければならない公の施設は次のとおりとする。

(1) 学校

(2) 牧場

(3) 保育所

(4) あさひ体育センター

(5) 職業訓練センター

(6) 老人憩の家

(7) みどりの村

(8) 母と子の家

(9) 集会室

(10) 労働会館

(11) スキー場

(12) テニスコート

(13) B&G海洋センター

(14) 交流促進センター

(15) みらい農業センター

(16) 農作業準備休憩施設

(17) マナビティーセンター

(18) ゆうあいセンター

(19) 美幌峠レストハウス展望休憩室

(20) 地域用水広報館

(21) 保健福祉総合センター「しゃきっとプラザ」

(22) ターミナル物産センター

(23) 博物館

(24) エコハウス

第3条 法第244条の2第2項の規定により10年以上の期間を超えて独占的に利用させる場合、又はこれを廃止する場合は、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を経なければならない公の施設は次のとおりとする。

(1) 水道事業施設

(2) 病院事業施設

(3) 都市公園

(4) 図書館

(5) 町民会館

(6) スポーツセンター

(7) 農業者トレーニングセンター

(8) 下水道事業施設

(9) コミュニティセンター

(10) 廃棄物処理場

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 議会の議決又は住民の一般投票に付すべき財産、営造物又は議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和33年美幌町条例第2号)は、廃止する。

(昭和40年9月3日美幌町条例第17号)

この条例は、昭和40年9月1日から施行する。

(昭和44年7月26日美幌町条例第21号)

この条例は、昭和44年8月1日から施行する。

(昭和45年3月23日美幌町条例第12号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年6月25日美幌町条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月21日美幌町条例第11号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月26日美幌町条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月24日美幌町条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月2日美幌町条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月8日美幌町条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月4日美幌町条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年2月28日美幌町条例第5号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年2月28日美幌町条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和52年12月1日美幌町条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月16日美幌町条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年10月6日美幌町条例第38号)

1 この条例は、昭和53年12月1日から施行する。

(昭和54年3月23日美幌町条例第13号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年10月8日美幌町条例第24号)

1 この条例は、昭和54年12月20日から施行する。

(昭和55年8月30日美幌町条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年9月30日美幌町条例第29号)

この条例は、昭和56年10月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和56年12月1日から施行する。

(昭和57年10月4日美幌町条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月1日美幌町条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月27日美幌町条例第29号)

1 この条例は、昭和58年12月27日から施行する。

(昭和59年3月27日美幌町条例第6号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和59年6月30日美幌町条例第20号)

1 この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和60年1月25日美幌町条例第4号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年6月21日美幌町条例第16号)

1 この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和60年6月21日美幌町条例第17号)

1 この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和61年3月27日美幌町条例第6号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年11月7日美幌町条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月25日美幌町条例第9号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年6月29日美幌町条例第17号)

1 この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和62年6月29日美幌町条例第18号)

1 この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年2月1日美幌町条例第2号)

1 この条例は、昭和63年3月10日から施行する。

(昭和63年2月1日美幌町条例第3号)

1 この条例は、昭和63年3月1日から施行する。

(昭和63年7月6日美幌町条例第12号)

1 この条例は、昭和63年7月11日から施行する。

(昭和63年12月9日美幌町条例第15号)

1 この条例は、昭和64年1月15日から施行する。

(昭和63年12月9日美幌町条例第16号)

1 この条例は、昭和64年1月6日から施行する。

(平成元年9月29日美幌町条例第18号)

1 この条例は、平成元年10月15日から施行する。

(平成2年9月25日美幌町条例第26号)

1 この条例は、平成3年1月28日から施行する。

(平成3年3月20日美幌町条例第8号)

1 この条例は、平成3年6月1日から施行する。

(平成6年6月27日美幌町条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月25日美幌町条例第3号)

1 この条例は、平成8年11月1日から施行する。

(平成12年3月31日美幌町条例第20号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月30日美幌町条例第36号)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年12月22日美幌町条例第50号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年12月1日から適用する。

(平成13年3月26日美幌町条例第9号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日美幌町条例第10号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月22日美幌町条例第14号)

1 この条例は、平成13年8月1日から施行する。

(平成14年3月22日美幌町条例第8号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月21日美幌町条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月20日美幌町条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月20日美幌町条例第33号)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(平成15年6月23日美幌町条例第24号)

1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年3月25日美幌町条例第6号)

1 この条例は、公布の日から8月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成16年3月25日美幌町条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月8日美幌町条例第6号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月8日美幌町条例第1号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日美幌町条例第13号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日美幌町条例第15号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月7日美幌町条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年10月9日美幌町条例第20号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月16日美幌町条例第25号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月8日美幌町条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日美幌町条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日美幌町条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月5日美幌町条例第1号)

この条例は、平成27年3月31日から施行する。

(令和3年3月16日美幌町条例第10号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例

昭和39年3月28日 条例第40号

(令和3年10月1日施行)