○美幌町基金条例
平成21年12月16日
美幌町条例第55号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、本町が設置する基金に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 次に掲げる基金を、当該各号に定める目的のため設置する。
(1) 財政調整基金 財政の健全な運営に資する。
(2) 減債基金 町債の償還に要する経費の財源に資する。
(3) 公共施設整備基金 公用若しくは公共用に供する施設の整備及び既設の公共施設の整備に要する経費に資する。
(4) 福祉基金 社会福祉施設の整備及び高齢者等の在宅保健福祉の充実に資する。
(5) 学校施設整備基金 町立学校施設の整備及び既設の町立学校施設の整備に資する。
(6) 代替輸送確保対策事業基金 生活交通路線として必要なバス輸送事業に資する。
(7) ふるさとづくり基金 豊かで活力あふれる本町の発展を図るための個性的かつ魅力的なまちづくり事業及びふるさと納税者の意向に沿った事業に資する。
(8) 交通安全推進基金 交通安全の推進に資する。
(9) 未来への森林づくり基金 水源のかん養、温室効果ガスの吸収その他公益的機能を有する森林環境の整備に資する。
(10) 芸術文化振興基金 芸術文化事業の推進に資する。
(11) 奨学基金 奨学事業の円滑な運営に資する。
(12) 町営住宅敷金基金 町営住宅敷金の円滑かつ効率的な管理運営に資する。
(13) 田子高齢者生活活動支援及び青少年スポーツ振興基金 高齢者の生活活動支援対策及び青少年のスポーツ振興に資する。
(14) 森林環境譲与税基金 間伐、人材育成、担い手の確保、木材利用の促進及び普及啓発等の森林整備及びその促進に必要な事業に要する経費に資する。
(15) 国民健康保険基金 国民健康保険事業の円滑な運営に資する。
(16) 介護保険基金 介護保険事業の円滑な運営に資する。
(積立て)
第3条 財政調整基金、減債基金、公共施設整備基金、福祉基金、学校施設整備基金、代替輸送確保対策事業基金、ふるさとづくり基金、交通安全推進基金、未来への森林づくり基金、芸術文化振興基金、奨学基金、町営住宅敷金基金、田子高齢者生活活動支援及び青少年スポーツ振興基金及び森林環境譲与税基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「一般会計予算」という。)に定める額とする。
2 国民健康保険基金として積立てる額は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「国保会計予算」という。)に定める額とする。
3 介護保険基金として積立てる額は、介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「介護会計予算」という。)に定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(処分)
第5条 財政調整基金は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の4各号のいずれかに該当する場合において、一般会計予算の定めるところにより、これを処分することができる。
2 減債基金は、町債の償還に必要な場合において、一般会計予算の定めるところにより、これを処分することができる。
3 公共施設整備基金、福祉基金、学校施設整備基金、代替輸送確保対策事業基金、ふるさとづくり基金、交通安全推進基金、未来への森林づくり基金、芸術文化振興基金、奨学基金、町営住宅敷金基金、役場庁舎改築基金、田子高齢者生活活動支援及び青少年スポーツ振興基金及び森林環境譲与税基金は、第2条に定める目的達成のため必要と認めるときは、一般会計予算の定めるところにより、これを処分することができる。
4 国民健康保険基金は、第2条第15号に定める目的達成のため必要と認めるときは、国保会計予算の定めるところにより、これを処分することができる。
5 介護保険基金は、保険給付に要する費用に不足を生じた場合において、介護会計予算の定めるところにより、これを処分することができる。
(運用益金の処理)
第6条 財政調整基金、減債基金、公共施設整備基金、福祉基金、学校施設整備基金、代替輸送確保対策事業基金、ふるさとづくり基金、交通安全推進基金、未来への森林づくり基金、芸術文化振興基金、奨学基金、役場庁舎改築基金及び田子高齢者生活活動支援及び青少年スポーツ振興基金の運用から生じる収益は、一般会計予算に計上して、各基金に編入するものとする
2 森林環境譲与税基金の運用から生じる収益及び基金を原資とする事業によって発生する収益は、一般会計予算に計上して基金に編入するものとする。
3 町営住宅敷金基金の運用から生じる収益は、予算に計上して町営住宅入居者の共同の利便となる施設費に充てるものとする。
4 国民健康保険基金の運用から生じる収益は、国保会計予算に計上して、基金に編入するものとする。
5 介護保険基金の運用から生じる収益は、介護会計予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用等)
第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(基金の編入)
2 美幌町財政調整基金、美幌町減債基金、美幌町公共施設整備基金、美幌町福祉基金、美幌町学校施設整備基金、美幌町代替輸送確保対策事業基金、美幌町ふるさとづくり基金、美幌町教育文化会館基金、美幌町中川商工振興及び交通安全推進基金、美幌町パークゴルフ場及び室内ゲートボール場施設整備基金、美幌町未来への森林づくり基金、美幌町奨学基金、美幌町町営住宅敷金基金、美幌町森林整備加速化・林業再生基金、美幌町国民健康保険基金及び美幌町介護保険基金は、この条例の施行の日において、この条例の第2条の各基金に繰り入れられるものとする。
(旧条例の廃止)
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 美幌町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和43年美幌町条例第7号)
(2) 美幌町減債基金条例(昭和59年美幌町条例第3号)
(3) 美幌町公共施設整備基金条例(平成2年美幌町条例第4号)
(4) 美幌町福祉基金条例(昭和53年美幌町条例第9号)
(5) 美幌町学校施設整備基金条例(平成12年美幌町条例第15号)
(6) 美幌町代替輸送確保対策事業基金条例(昭和60年美幌町条例第10号)
(7) 美幌町ふるさとづくり基金条例(平成元年美幌町条例第4号)
(8) 美幌町教育文化会館基金条例(平成4年美幌町条例第11号)
(9) 美幌町中川商工振興及び交通安全推進基金条例(平成11年美幌町条例第12号)
(10) 美幌町パークゴルフ場及び室内ゲートボール場施設整備基金条例(平成20年美幌町条例第3号)
(11) 美幌町未来への森林づくり基金条例(平成20年美幌町条例第53号)
(12) 美幌町奨学基金の設置及び管理に関する条例(昭和39年美幌町条例第24号)
(13) 美幌町営住宅敷金基金の設置及び管理に関する条例(昭和44年美幌町条例第1号)
(14) 美幌町国民健康保険基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年美幌町条例第19号)
(15) 美幌町介護保険基金条例(平成12年美幌町条例第13号)
(16) 美幌町森林整備加速化・林業再生基金条例(平成21年美幌町条例16号)
附則(平成22年3月24日美幌町条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月8日美幌町条例第5号)
この条例は、平成23年3月31日から施行する。
附則(平成24年9月19日美幌町条例第20号)
この条例は、平成24年9月28日から施行する。
附則(平成29年3月7日美幌町条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月7日美幌町条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月22日美幌町条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月20日美幌町条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月16日美幌町条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日美幌町条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。