○美幌町行政財産使用料徴収条例

平成21年6月17日

美幌町条例第15号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産の使用の許可を受けた者は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところにより、使用料を納めなければならない。

(土地の使用料)

第2条 土地の使用許可に係る使用料は、当該土地の時価に100分の4を乗じて得た額(当該土地の使用許可期間が1月に満たない場合にあっては、その額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額)を年額とする。

2 前項の規定にかかわらず、電柱等の支持物のための土地の使用にあっては、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第8条に規定する額を年額とする。

(建物の使用料)

第3条 建物の使用許可に係る使用料は、次の各号の規定によって算出された額の合計額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額(人の居住のための建物の使用(使用許可期間が1月に満たない場合を除く。)にあっては、次の各号の規定によって算出された額の合計額)に当該使用許可面積を当該建物の延べ面積で除して得た数(小数点以下5位の数は、四捨五入する。)を乗じて得た額をその年額とする。

(1) 当該建物の時価に100分の4を乗じて得た額

(2) 当該建物の複成価格の100分の80に相当する額を別表第1に定める耐用年数で除して得た額

(3) 当該建物の占める土地の時価に100分の4を乗じて得た額(当該土地が通常の賃借料を負担する借地の場合にあっては、当該土地の部分の賃借料の年額)

2 前項の規定にかかわらず、建物の壁面、天井裏等に簡易型携帯電話の基地局その他これに類するものを設置する場合における建物の使用許可に係る使用料は、1箇所当たり年額1,500円とする。

(土地又は建物の使用料の特例)

第4条 前2条の規定にかかわらず、自動販売機その他これに類するものを設置する場合における土地又は建物の使用許可に係る使用料は、1台当たり年額1万2,000円とする。

(土地及び建物以外の行政財産の使用料)

第5条 土地及び建物以外の行政財産の使用許可に係る使用料は、前3条の規定に準じて算定した額とする。

(使用料の月割計算等)

第6条 第2条から前条までの使用料は、当該使用許可の期間が1年に満たないとき又は1年に満たない期間があるときは当該期間については月割計算により、その期間が1月に満たないとき又は1月に満たない期間があるときは当該期間については日割計算により算定した額とする。

(使用料の減免)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するために使用するとき。

(2) 町の指揮監督を受け、町の事務事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐又は代行する事務事業の用に供するために使用するとき。

(3) 行政財産の使用許可を受けた者が、地震、災害、水害等の災害のため、当該行政財産を使用の目的に供し難いと認められるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(加算料金)

第8条 行政財産を使用させる場合において、当該使用に関し次の各号に掲げる費用をその使用者に負担させることが相当であるときは、当該費用の額をその使用料の額に加算することができる。

(1) 電気若しくは電力料金、水道料金又はガス料金

(2) 暖冷房に要する経費

(3) 火災保険料

(4) その他必要な費用

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月5日美幌町条例第1号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第2条第2項の規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

建物の耐用年数

主要構造

耐用年数

鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造及びこれらに準ずるもの

65

ブロック造、れんが造及びこれらに準ずるもの

50

木造及び他の区分に該当しないもの

30

美幌町行政財産使用料徴収条例

平成21年6月17日 条例第15号

(令和元年10月1日施行)