○美幌町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成20年12月17日

美幌町条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約であって、商慣習上複数年度にわたる契約を締結することが一般的であるもの

(2) 毎年4月1日から経常的な役務の提供を受ける契約であって、複数年度にわたる契約を締結しなければ、安定的な役務の提供の確保に支障を及ぼすおそれがあるもの

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定は、第2条第1号の契約にあっては物品を借り入れる日が、同条第2号の契約にあっては役務の提供を受け始める日が、平成21年4月1日以後である契約から適用する。

(平成21年12月16日美幌町条例第25号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

美幌町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成20年12月17日 条例第52号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成20年12月17日 条例第52号
平成21年12月16日 条例第25号