○美幌町総合評価審査委員会設置規程
平成21年10月9日
美幌町訓令第7号
(設置)
第1条 美幌町が試行する総合評価落札方式における技術審査を行うことを目的として、美幌町総合評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は次の事項を所掌する。
(1) 総合評価落札方式の実施工事の選定
(2) 落札者決定基準の設定
(3) 技術提案を評価し、技術評価点の決定
(4) 学識経験者への意見聴取
(組織)
第3条 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、別表第1に掲げる職にある者を充てる。
2 委員長は副町長、副委員長は総務部長をもって充てる。
3 委員長は、議事運営に必要があると認めるときは職員の中から臨時の委員を任命することができる。
(委員長の職務及びその代理)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは副委員長がその職務を代理する。
(学識経験者の意見聴取)
第5条 委員長は、地方自治法施行令第167条の10の2の第4項に基づき、2名以上の学識経験者から意見を聴くものとする。
(検討部会)
第6条 審査委員会は、あらかじめ総合評価における技術提案の内容を調査、検討するため、検討部会を置く。
2 検討部会は部会長、副部会長及び委員をもって構成し、別表第2に掲げる職にある者を充てる。
3 部会長は総務部長、副部会長は建設部長をもって充てる。
4 部会長は、議事運営に必要があると認めるときは職員の中から臨時の委員を任命することができる。
(会議)
第7条 審査委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 検討部会の会議は部会長が必要に応じて招集する。
3 審査委員会及び検討部会は、委員の過半数が出席することにより成立する。
4 部会長は、必要があると認めたときは、検討部会の会議に学識経験者等の出席を求め、意見を聴くことができる。なお、意見聴取方法について、学識経験者の了解を得たものについては電子メールやファクシミリによることができる。
(守秘義務)
第8条 審査委員会又は検討部会に出席した者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 審査委員会の庶務は、財務課において処理する。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成21年10月9日から施行する。
附則(平成24年10月22日美幌町訓令第8号)
この訓令は、平成24年11月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日美幌町訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
総合評価審査委員会 | |
委員長 | 副町長 |
副委員長 | 総務部長 |
委員 | 建設部長 |
委員 | 経済部長 |
委員 | 町民生活部長 |
委員 | 福祉部長 |
委員 | 財務課長 |
委員 | 建設課長 |
委員 | 上下水道課長 |
委員 | 農林政策課長 |
別表第2(第6条関係)
検討部会 | |
部会長 | 総務部長 |
副部会長 | 建設部長 |
委員 | 経済部長 |
委員 | 町民生活部長 |
委員 | 福祉部長 |
委員 | 財務課長 |